インボイス制度が始まって以降、中小企業・小規模事業者からは依然として「経理負担が重い」「消費税の負担が増えた」という声が多く聞かれます。
こうした状況を踏まえ、2026(令和8)年度税制改正において仕入税額控除の経過措置が見直され、その適用期限が延長されました。
今回は、免税事業者からの仕入に係る仕入税額控除の経過措置について、改正内容を確認します。
1.免税事業者からの仕入れに係る経過措置とは?
インボイス制度の下では、インボイス(登録番号が記載された請求書等)が交付されない課税仕入れは、買い手側で仕入税額控除をすることができません。
免税事業者はインボイスを発行することができませんので、免税事業者との取引の縮小や廃止を考える事業者が出てくる可能性があります。
このような事態を避けるため、免税事業者からの仕入れであっても、一定期間は一定割合の控除を認める「経過措置」が設けられました。
具体的には、インボイス制度が導入された2023(令和5)年10月1日から2026(令和8)年9月30日までの3年間は仕入税額の8割控除を認め、2026(令和8)年10月1日から2029(令和11)年9月30日までの3年間は5割控除を認めるというものでした。
| 期間 | 控除割合 |
|---|---|
| 2023(令和5)年10月1日~2026(令和8)年9月30日 | 8割 |
| 2026(令和8)年10月1日~2029(令和11)年9月30日 | 5割 |
| 2029(令和11)年10月1日~ | 控除不可 |
2.改正後の控除割合の推移
今回の税制改正により、控除割合の引下げペースが緩和され、次のように段階的に縮小されることとなりました。
| 期間 | 控除割合 |
|---|---|
| 2023(令和5)年10月1日~2026(令和8)年9月30日 | 8割 |
| 2026(令和8)年10月1日~2028(令和10)年9月30日 | 7割 |
| 2028(令和10)年10月1日~2030(令和12)年9月30日 | 5割 |
| 2030(令和12)年10月1日~2031(令和13)年9月30日 | 3割 |
| 2031(令和13)年10月1日~ | 控除不可 |
改正前は「8割→5割」という2段階の縮小が予定されていましたが、改正後は「8割→7割→5割→3割」という4段階の縮小になり、 買い手側の負担増のペースが緩和されました。
3.年間適用上限額の引下げ
経過措置の濫用防止の観点から、経過措置の対象となる免税事業者ごとの課税仕入れの合計額に係る制限も改正されています。
改正前は、一の免税事業者から行う経過措置の対象となる課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で税込み10億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて経過措置は適用できませんでした。
今回の改正で、税込み10億円という年間適用上限額が、税込み1億円に引き下げられました。
この改正も、2026(令和8)年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。