2023(令和5)年10月1日に導入されたインボイス制度は、多くの事業者に影響を及ぼしています。
特に、本来は免税事業者であるにもかかわらず、インボイス制度の導入を機にインボイス発行事業者の登録をして課税事業者となった事業者の負担は大きいといえます。
このような事業者の税負担や事務負担を軽減するために、簡易課税制度と基本的には同じ計算構造である「2割特例」が設けられましたが、2026(令和8)年9月30日に期限を迎えます。
そこで、引き続き小規模事業者の負担に配慮した「3割特例」が、2026(令和8)年度税制改正で設けられました。
3割特例は個人事業者のみが適用可能(法人は適用不可)であり、かつ、2027(令和9)年分と2028(令和10)年分の消費税申告においてのみ適用可能となっています。
今回は、「3割特例」と簡易課税制度について、税負担と事務負担の両面から比較を行います。
1.納税額の計算上どちらが有利か?
3割特例は売上税額の3割を納税額とするものですが、具体的には簡易課税制度と同様に以下のように計算します。
消費税納税額=課税売上げに係る消費税額-課税売上げに係る消費税額×70%
簡易課税制度におけるみなし仕入率は、事業区分に応じて下表のように定められていますが、3割特例は、簡易課税制度におけるみなし仕入率を事業区分にかかわらず一律に70%とすることと同義です。
したがって、下表の第4種から第6種に該当する事業のうち1種類の事業のみを行う場合は、簡易課税制度よりも「3割特例」の方が納税額が少なくなり有利となります(第3種に該当する事業のみを行う場合は、簡易課税制度のみなし仕入率70%=3割特例の70%となり、両者の納税額は同額となります)。
| 事業区分 | 該当する事業 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 卸売業 | 90% |
| 第2種事業 | 小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) | 80% |
| 第3種事業 | 製造業、建築業、農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)など | 70% |
| 第4種事業 | 第1・2・3・5・6種以外の事業(飲食店業など) | 60% |
| 第5種事業 | 運輸・通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業を除く) | 50% |
| 第6種事業 | 不動産業 | 40% |
第1種から第6種に該当する事業のうち2種類以上の事業を行う場合は、簡易課税制度のみなし仕入率と3割特例の70%を比較して、どちらか有利な方を適用します。
例えば、第1種と第2種に該当する事業を行っている場合は、簡易課税制度のみなし仕入率は必ず80%以上となりますので、簡易課税制度の方が3割特例よりも納税額が少なく有利となります。
一方、第5種と第6種に該当する事業を行っている場合は、簡易課税制度のみなし仕入率が50%を上回ることはありませんので、3割特例の方が簡易課税制度よりも納税額が少なく有利となります。
つまり、みなし仕入率が70%を上回れば簡易課税制度が有利になり、下回れば3割特例が有利になります。
2.事務負担は3割特例が有利
納税額の計算上、3割特例と簡易課税制度のどちらが有利になるかについては上記1のとおりですが、事務負担の軽減という点では、簡易課税制度よりも3割特例の方が有利になります。
3割特例も簡易課税制度も納税額の計算にインボイスは必要ないという点では同じですが、3割特例は一律70%の仕入税額控除を行うため、簡易課税制度のようにどの事業に該当するかという事業区分の判定をする必要がありません。
したがって、適用税率毎(軽減税率8%と標準税率10%)の売上税額を把握するだけで納税額の計算ができます。
また、簡易課税制度の適用を受ける場合には、原則として事前に簡易課税制度選択届出書の提出が必要ですが、3割特例の場合は事前の届出は不要であり、申告書に設けられた記載欄に3割特例の適用を受ける旨を付記するだけです。
さらに、3割特例には2年間の継続適用要件(いわゆる2年縛り)もありません。
以上のことから、事務負担軽減という面では、3割特例の方が簡易課税制度よりも有利となります。