インボイス発行事業者の登録後に課税事業者届出書の提出は必要か?

 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより消費税の課税事業者となる事業者は、「消費税課税事業者届出書」(以下「課税事業者届出書」といいます)を提出することとされています。

 課税事業者届出書の提出先は「納税地を所轄する税務署長」、提出時期は「事由が生じた場合、速やかに」とされています。

 例えば、免税事業者のX年における課税売上高が1,000万円を超えると、(X+2)年からその免税事業者は課税事業者になりますので、X年の課税売上高が確定した後、速やかに課税事業者届出書を提出します。

 このように課税事業者届出書は、免税事業者が課税事業者になることを税務署に届け出る手続きです。

 ところで、事業者の中には、課税売上高が1,000万円以下で本来は免税事業者であっても、取引先等との関係でインボイス発行事業者として登録し、消費税の課税事業者となった者もいます。

 では、このようなインボイス発行事業者の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなった場合、課税事業者届出書の提出は必要でしょうか?

 答えは「不要」です。 

 インボイス発行事業者は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるか否かにかかわらず課税事業者となることから、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者と同様にインボイス発行事業者の登録を受けている課税期間(登録日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間に限ります)については、課税事業者届出書を提出しなくても差し支えないこととされています。 

 つまり、インボイス発行事業者は既に課税事業者ですので、登録後も引き続いて課税事業者である限り、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなっても、そのことを税務署に届け出る必要はないということです。

「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者においても、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかにかかわらず課税事業者となることから、課税事業者届出書は提出しなくても差し支えないこととされています(消費税法基本通達17-1-1)。