上場株式等に係る譲渡損失の「損益通算」と「繰越控除」の注意点

 上場株式等を、金融商品取引業者(証券会社や投資信託委託会社など)を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告をすることによって、その年分の上場株式等の配当所得等の金額と損益通算することができます。

 また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告をすることによって、上場株式等の譲渡所得等の金額および上場株式等の配当所得等の金額から繰越控除することができます。

 今回は、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算と繰越控除について、適用を受ける際の注意点と手続きを確認します。

1.損益通算の注意点

 上場株式等に係る譲渡損失の金額は損益通算の対象となりますが、以下の点に注意しなければなりません。

(1) 上場株式等の譲渡損失(赤字)の金額は他の上場株式等に係る譲渡益(黒字)の金額から控除できますが、その控除をしてもなお控除しきれない譲渡損失の金額は、下記(3)の場合を除き、他の所得(不動産所得、事業所得、給与所得など)の金額から控除することはできません。

(2) 上場株式等の譲渡損失(赤字)の金額は、一般株式等に係る譲渡益(黒字)の金額から控除することはできません※1

※1 一般株式等に係る譲渡損失(赤字)の金額は、「特定中小会社の発行株式に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除」の場合を除き、上場株式等に係る譲渡益(黒字)の金額から控除することはできません。

(3) 上場株式等を、金融商品取引業者等を通じて譲渡※2したことにより生じた譲渡損失(赤字)の金額は、確定申告をすることによって、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得および配当所得の金額(以下「上場株式等の配当所得等の金額」といいます)から控除することができます※3

※2 上場株式等の譲渡であっても、いわゆる相対取引などにより生じた譲渡損失については、損益通算できません。

※3 上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。
 なお、上場株式等の配当等に係る利子所得については、総合課税を選択することができず、申告分離課税のみとなります。詳細については、「配当所得に係る総合課税・申告分離課税・申告不要制度の選択上の注意点」をご参照ください。

(4) 非課税口座(NISA)および未成年者口座(ジュニアNISA)内で生じた上場株式等に係る譲渡損失(赤字)の金額については、他の上場株式等の譲渡益(黒字)の金額および上場株式等の配当所得等の金額と損益通算できません※4

※4 NISA口座およびジュニアNISA口座では、配当金や譲渡益等は非課税となる一方で、これらの譲渡損失はないものとされます。

(5) 損益通算の適用を受けるためには、次の手続きが必要となります。

① 損益通算の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、この規定の適用を受けようとする旨を記載すること

②「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」および「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を提出すること

2.繰越控除の注意点

 上場株式等に係る譲渡損失の金額について、損益通算してもなお控除しきれない場合は、翌年以後3年間にわたり、確定申告をすることによって、上場株式等の譲渡所得等の金額および上場株式等の配当所得等の金額から繰越控除することができます。

 ただし、以下の点に注意する必要があります。

(1) 繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額は、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。

(2) 上場株式等の譲渡であっても、いわゆる相対取引などにより生じた譲渡損失については、繰越控除できません。

(3) 非課税口座(NISA)及び未成年者口座(ジュニアNISA)内で生じた上場株式等に係る譲渡損失については、繰越控除できません。

(4) 繰越控除の適用を受けるためには、次の手続きが必要となります。

① 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の確定申告において、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」および「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を提出すること

その後の年において連続して※5「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」を提出すること

※5 上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失を翌年へ繰り越すための申告が必要です。

③ この繰越控除を受けようとする年分の確定申告において、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」および一般株式等に係る譲渡所得等の金額または上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を提出すること