贈与契約書に貼る印紙はいくら?

 相続税対策として、親から子へ現金や不動産などの生前贈与を行うことがあります。贈与契約自体は口頭だけでも成立しますが、後のトラブルを避けるためにも贈与契約書を作成しておく必要があります。
 この贈与契約書には、以下のように、何を贈与するかによって、収入印紙の貼付けが必要な場合と不要の場合があります。

1.不動産の贈与契約

 例えば、次のような土地建物の贈与契約書を作成した場合、印紙の貼付けは必要でしょうか?

 収入印紙を貼るべき課税文書は、印紙税法別表第1「課税物件表」に掲げられている20項目のうち、非課税文書に該当しない文書です。不動産の譲渡に関する契約書は、次のように課税文書(第1号の1文書)に該当します。

文書の種類
第1号の1文書 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書

 上記の不動産の贈与に関する契約書は、黄色マーカー部分の文言より、土地と建物の所有権を甲から乙へ移転する内容のものですが、このように対価を受けずに無償で贈与する場合は課税文書(第1号の1文書)に該当するのでしょうか?
 不動産をその同一性を保持させつつ他人に移転させることを内容とするものは、対価を受けるかどうかを問わず、第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当します
 また、本事例の契約書には、土地の評価額が1,500万円、建物の評価額が300万円と記載されています(水色マーカー部分)。
 しかし、贈与は無償契約ですから、贈与契約書に土地と建物の評価額が記載されていても、その評価額は不動産譲渡の対価としての金額ではありませんので、印紙税額表の記載金額には該当しません
 したがって、本事例の贈与契約書は「記載金額のない第1号の1文書」となり、印紙税額は200円となります。

2.不動産以外の贈与契約

 不動産の贈与契約書については印紙税の課税対象となりますが、例えば、高価な時計や車、現金や株式などの贈与契約書は印紙税の課税対象にはなりません
 先に述べたように、収入印紙を貼るべき課税文書は、印紙税法別表第1「課税物件表」に掲げられている20項目のうち、非課税文書に該当しない文書です。時計や車、現金、株式などの贈与(無償の譲渡)はこの20項目に含まれていないため、課税文書にはなりません。

変更契約書における「重要な事項」の変更とは?

1.印紙税額一覧表における「契約書」は7項目

 収入印紙を貼るべき課税文書は、印紙税額の一覧表に掲げられている20項目のうち、非課税文書に該当しない文書です。
 これらの文書のうち、「契約」に関する文書(契約書)を抽出すると、次の各項目が該当します。

文書の種類
第1号文書 1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
3 消費貸借に関する契約書
4 運送に関する契約書
第2号文書 請負に関する契約書
第7号文書 継続的取引の基本となる契約書
第12号文書 信託行為に関する契約書
第13号文書 債務の保証に関する契約書
第14号文書 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
第15号文書 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書

2.変更契約に関する「重要な事項」の一覧表

 上記1の契約書を作成した後に、原契約書の内容を変更する文書(以下「変更契約書」といいます)を作成する場合があります。この変更契約書が課税文書に該当するかどうかは、その変更契約書に「重要な事項」が含まれているかどうかにより判定することとされています。
 すなわち、重要な事項を変更するために作成した変更契約書は課税文書となり、印紙の貼付けが必要です。一方、重要な事項を含まない変更契約書は課税文書に該当しないことになり、印紙の貼付けは不要です。
 この場合の「重要な事項」とは、次の印紙税法基本通達別表第2「重要な事項の一覧表」において、文書の種類ごとに例示されています。

(1) 第1号の1文書
第1号の2文書のうち、地上権又は土地の賃借権の譲渡に関する契約書
第15号文書のうち、債権譲渡に関する契約書
①目的物の内容
②目的物の引渡方法又は引渡期日
③契約金額
④取扱数量
⑤単価
⑥契約金額の支払方法又は支払期日
⑦割戻金等の計算方法又は支払方法
⑧契約期間
⑨契約に付される停止条件又は解除条件
⑩債務不履行の場合の損害賠償の方法
(2) 第1号の2文書のうち、地上権又は土地の賃借権の設定に関する契約書
①目的物又は被担保債権の内容
②目的物の引渡方法又は引渡期日
③契約金額又は根抵当権における極度金額
④権利の使用料
⑤契約金額又は権利の使用料の支払方法又は支払期日
⑥権利の設定日若しくは設定期間又は根抵当権における確定期日
⑦契約に付される停止条件又は解除条件
⑧債務不履行の場合の損害賠償の方法
(3) 第1号の3文書
①目的物の内容
②目的物の引渡方法又は引渡期日
③契約金額(数量)
④利率又は利息金額
⑤契約金額(数量)又は利息金額の返還(支払)方法又は返還(支払)期日
⑥契約期間
⑦契約に付される停止条件又は解除条件
⑧債務不履行の場合の損害賠償の方法
(4) 第1号の4文書
第2号文書
①運送又は請負の内容(方法を含む。)
②運送又は請負の期日又は期限
③契約金額
④取扱数量
⑤単価
⑥契約金額の支払方法又は支払期日
⑦割戻金等の計算方法又は支払方法
⑧契約期間
⑨契約に付される停止条件又は解除条件
⑩債務不履行の場合の損害賠償の方法
(5) 第7号文書
①令第26条《継続的取引の基本となる契約書の範囲》各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる要件
②契約期間(令第26条各号に該当する文書を引用して契約期間を延長するものに限るものとし、当該延長する期間が3か月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)

 

※具体的には、以下の事項が該当します。
①目的物の種類
②取扱数量
③単価
④対価の支払方法
⑤債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格、契約期間

(6) 第12号文書
①目的物の内容
②目的物の運用の方法
③収益の受益者又は処分方法
④元本の受益者
⑤報酬の金額
⑥報酬の支払方法又は支払期日
⑦信託期間
⑧契約に付される停止条件又は解除条件
⑨債務不履行の場合の損害賠償の方法
(7) 第13号文書
①保証する債務の内容
②保証の種類
③保証期間
④保証債務の履行方法
⑤契約に付される停止条件又は解除条件
(8) 第14号文書
①目的物の内容
②目的物の数量(金額)
③目的物の引渡方法又は引渡期日
④契約金額
⑤契約金額の支払方法又は支払期日
⑥利率又は利息金額
⑦寄託期間
⑧契約に付される停止条件又は解除条件
⑨債務不履行の場合の損害賠償の方法
(9) 第15号文書のうち、債務引受けに関する契約書
①目的物の内容
②目的物の数量(金額)
③目的物の引受方法又は引受期日
④契約に付される停止条件又は解除条件
⑤債務不履行の場合の損害賠償の方法

3.「重要な事項」の留意点等

 印紙税法は、契約上重要な事項を変更する変更契約書を課税対象とすることとし、その重要な事項の範囲は上記2の 印紙税法基本通達別表第2「重要な事項の一覧表」 に定められていますが、ここに掲げられているものは例示事項であり、これらに密接に関連する事項や例示した事項と比較してこれと同等、若しくはそれ以上に契約上重要な事項を変更するものも課税対象になります。
 また、変更契約書は、変更する事項がどの号に該当する重要な事項であるかにより文書の所属を決定することになるのですが、2以上の号の重要な事項が2以上併記又は混合記載されている場合とか、一つの重要な事項が同時に2以上の号に該当する場合には、それぞれの号に該当する文書として原契約書の所属の決定方法と同様に所属を決定することになります。

※ 所属の決定については、本ブログ記事「複数の課税文書に該当する場合の「所属の決定」をご参照ください。

印紙が必要な領収書とは?

 外出中に得意先から急な集金の依頼があった場合、領収書が手元に無いこともあると思います。このような場合に、例えば白紙や名刺の裏などに「○○円領収しました」と手書きして、後日正式な領収書を発行することがあります。このとき、領収書代わりの名刺などに印紙を貼る必要はあるのでしょうか?
 印紙税法における領収書(受取書)は、金銭等の受取りを証する書類となっていますので、名刺の裏などであっても、領収した事実を証明している限り印紙の貼付けが必要になります。
 領収書(受取書)は印紙税法上の第17号文書のことですが、印紙税が課税される文書の中でも最もよく作成されるものの一つです。今回は領収書(第17号文書)について確認します。

1.第17号文書の「売上代金」「売上代金以外」とは?

 第17号文書は、いわゆる領収書のことです。売上代金を受け取って領収書を発行すると、領収書に記載した金額に応じて印紙税がかかります。

 上表は印紙税額の一覧表のうち第17号文書の欄を抜粋したものですが、印紙税がかかるのは売上代金等の受取書(第17号の1文書)だけではないことがわかります。例えば、借入金や保険金、損害賠償金なども、それらの受取書は売上代金以外の受取書(第17号の2文書)として、1通あたり200円の印紙税がかかります。
 第17号の1文書と第17号の2文書の違いは、領収したものが売上に係る金銭等か、売上代金以外の金銭等かという点にあります。
 売上に係る金銭とは、具体的には次のものをいいます(第17号の1文書)。

資産を譲渡することによる対価 商品の売上代金、不要資産の売却代金、手形割引の代金、無体資産や債権の譲渡代金
資産を使用させることによる対価 不動産の賃貸料、機械や備品などのリース料、貸付金の利息、賃貸借に係る権利金
役務を提供することによる対価 請負代金、修繕料、宿泊料、出演料、広告料、運送料、委託報酬、保管料、仲介料

 また、売上代金以外の金銭とは、次のものをいいます(第17号の2文書)。

売上代金以外 借入金、保険金、敷金、損害賠償金、補償金、割戻金、過払金の返還金など

 売上代金等を領収する場合は第17号の1文書に当たり、記載金額に応じて印紙税額が異なります。一方、売上代金以外の金銭等を領収する場合は第17号の2文書に当たり、記載金額に関係なく印紙税額は一律200円となります。
 両者ともに記載金額が5万円未満のものは非課税です。

2.第17号文書でいう「有価証券」の範囲とは?

 第17号文書は、金銭の受領だけではなく、有価証券の受取も範囲に含まれます。
 印紙税法上の有価証券とは、財産価値のある権利を表彰する証書で、その権利の移転、行使がそれをもってなされることを要するものとされています。一般的に考えられている有価証券よりも取扱範囲が広く、プリペイドカード、商品券、小切手、手形、株券、受益証券や船荷証券なども、印紙税法上の有価証券に該当します。
 なお、船荷証券や株券、手形などは、それ自体が課税文書となるので注意が必要です。

3.非課税文書「営業に関しないもの」とは?

 印紙税額の一覧表の第17号文書の欄を見ると、主な非課税文書に「営業に関しないもの」が挙げられています。
 印紙税法における「営業」とは、旧商法における商人の範囲を意味しているといわれます。旧商法以外の業法により業務内容が定められている弁護士・税理士等の個人の士業などは、「営業者」から除かれます。
 加えて「法人」については、配当ができるか否かという点を基本に「営業者」になるかならないか、を考えます。
 そのため、医療法人など法令等により剰余金の配当ができないものは、営業者とはなりません。また、公益法人もその公益性等を勘案して、営業者とは取り扱わないこととされています。
 したがって、このような医療法人や公益法人、弁護士等の個人の士業が発行する領収書には印紙を貼る必要がありません。
 また、個人が私的に取引する場合も営業にはならないとされています。個人が私的に取引する場合とは、居住用財産を売却したり、主婦や会社員が個人の立場でフリーマーケットで不要品を売却する場合などです。このような場合に発行する領収書には、印紙を貼る必要はありません。

印紙税の節税方法5選

 印紙税は契約書などに課される税金ですが、印紙を貼っていなくても、その文書の法的な効力がなくなるわけではありません
 とはいえ、正式な契約の成立の証しとして作成する契約書に印紙を貼っていないと、契約の相手方が不安や物足りなさを感じるかもしれません。たとえ、合法的に印紙の貼り付けを不要にできる方法があったとしてもです。しかし、親子会社間や同族会社間の取引であれば、活用できる余地はあると思われます。
 そこで今回は、親子会社間や同族会社間で活用できる印紙税の節税方法について確認します(以下の方法は、親子会社間や同族会社間に限定した節税方法ではなく、双方の合意があれば、契約の相手方が誰であっても有効な方法です)。

1.コピーに印紙は不要

 契約書の文面に、「甲はこの契約書の原本を保有し、乙はそのコピーを保有する」と記載すれば、乙の保有するコピーに印紙を貼る必要はありません。これで、印紙代は半分に節約できます。
※ 詳しくは、本ブログ記事「契約書のコピーに印紙は必要?不要?」をご参照ください。

2.契約書を電子メール、ファックスで送る

 印紙税は、相手に渡したり、双方で取り決めをした「紙」の文書に課される税金です。電子メールやファックスは紙の文書を送っているわけではなく、電子データ(電子メール)や通信データ(ファックス)を送っています。
 したがって、電子メールやファックスでデータを送信しても課税文書を作成したことにはならず、印紙税の課税原因は発生しません
 例えば、注文請書に記名押印した後にPDFファイル等の電磁的記録に変換し、そのPDFファイルを注文先に電子メールで送信したとしても、現物を注文者に交付しなければ、それは課税文書に該当しません。送信用の現物(原本)を相手に交付せずに社内で保管する場合は、印紙税の課税対象外となります。
 ただし、電子メールで送信した後に注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課されます
 一方、受信者側が送信された注文請書をプリンタで印刷しても、現物の交付がなされない場合は、コピーした文書と同様のものと認められるため、印紙税は課税されません

3.記載金額を分割する

 例えば、親子会社間あるいは同族会社間で金銭の貸し借りをする場合に、金銭消費貸借契約書を1枚にせず、金額を分割します。
 仮に、金額が1,000万円なら、500万円の金銭消費貸借契約書を2枚作成します。記載金額が1,000万円なら印紙税は1万円ですが、500万円なら印紙税は2,000円です。500万円の金銭消費貸借契約書を2枚作っても、合計で4,000円の印紙税で済みます。

4.消費税、源泉所得税は区分表示する

 第1号文書(不動産等の譲渡等に関する契約書)、第2号文書(請負に関する契約書)、第17号文書(売上得代金等に係る金銭又は有価証券の受取書)は、消費税を区分表示した場合は消費税抜きの金額を記載金額とするという規定(消費税の特例)があります。
 また、第17号文書については、源泉所得税も区分表示すれば、税抜きの金額が記載金額とされます
※ 消費税の特例については、本ブログ記事「契約書・領収書の記載金額における消費税の特例」をご参照ください。

5.印紙を金券ショップや格安チケット屋で購入する

 郵便局で購入する収入印紙には、消費税が課税されません。消費税では、日本郵便株式会社や簡易郵便局等で譲渡される収入印紙は非課税とされています(消費税基本通達6-4-1)。
 一方、郵便局以外の場所、例えば金券ショップや格安チケット屋などで譲渡される収入印紙には、消費税が課税されます。
 金券ショップ等を利用すれば、額面金額よりもわずかながら安く購入することができ、さらに消費税の課税事業者で本則課税を採用している事業者であれば、印紙の購入額を課税仕入れとして処理できます
 印紙税の節税というよりは消費税の節税ですが、特に印紙の購入額が大きい不動産業や建設業の方には、活用していただきたい節税方法です。

契約書のコピーに印紙は必要?不要?

 一般的な商取引では、同じ契約書を2通作成し、契約当事者がそれぞれ1通づつを保管します。その契約書は、契約の成立を証明するために作成された文書であり、契約当事者の署名や押印がありますので、それぞれの契約書に収入印紙を貼る必要があります。
 では、契約当事者の一方が原本を持っていて、他の者がその原本のコピーを持っている場合、そのコピーに収入印紙を貼る必要はあるのでしょうか?
 今回は、この点について確認します。

1.コピーに印紙が不要となる場合

 一般的な契約書には、「契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ、各自1通を保管する。」などの文言が記載されています。
 このような文言のある契約書でも、例えば、役所などに提出するために契約書をコピーする場合や、弁護士や税理士などに契約書のコピーを渡す場合などは、印紙は不要です。
 つまり、契約書のコピーが単に複写しただけのもの(原本をコピーしたままのもので署名押印もコピーされているもの)の場合は、そのコピーに印紙は不要です。

 また、契約書の作成段階で、上記文言を「契約成立の証として本書1通を作成し、甲が保管する」や「甲はこの契約書の原本を保有し、乙はそのコピーを保有する」に変えて記載すれば、乙の保有するコピーに印紙を貼る必要はありません。
 この方法で印紙代は半分に節約できます。親子会社間、同族会社間での契約に活用できると思います。

2.コピーに印紙が必要となる場合

 ただし、次の場合は契約の成立を証明する文書に該当しますので、コピーであっても印紙を貼る必要があります(契約当事者の一方(甲)が原本を所持し、他の者(乙)がコピーを所持しているケース)。

(1) 契約当事者の署名押印があるもの(コピー後の用紙に署名押印しているもの)
(2) コピーに「原本と相違ない」「正本と相違ない」と記述しているもの
(3) 原本とコピー(副本)に割り印のあるもの
(4) 「契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙各自が1通を保管する」という文言があるもの

※上記1において、このような文言のある契約書でも、単に複写しただけのものは印紙は不要であることを確認しました。
 これは、契約段階で契約書原本が2通作成されており、甲も乙もそれぞれ原本を1通づつ所持していることが前提です。そのうえで、その契約書のコピーをとっても、コピーに印紙を貼る必要はないということです。
 それに対し、上記2(4)は、契約段階で作成された契約書2通のうち1通がコピーであり、甲が原本を所持し、乙はそのコピーを所持していることが前提です。この場合、乙の所持するコピーは契約の成立を証明する文書に該当しますので、コピーであっても印紙を貼る必要があります。

変更契約書に貼る印紙はいくら?

 建設業を営むA社から、次のような問い合わせがありました。

「請負契約の金額を減額することになり覚書を交わすことになったが、この覚書に印紙を貼らなければならないか?」

 すでに成立している契約の内容を変更する場合には、A社のように覚書や念書を作成して後々のトラブルを未然に防ぐ必要があります。その際、印紙を貼るべきか、また、貼るならいくらの印紙を貼らなければならないか、という疑問が生じます。
 そこで、このような事例における印紙の取扱いについて述べていきます。

1.印紙税法上の契約書とは

 今回のように「覚書」や「念書」等の表題を用いて原契約書の内容を変更する文書を作成する場合がありますが、これらの文書は印紙税法上の「契約書」にあたるのでしょうか?
 印紙税法上の契約書とは、契約の成立、更改、内容の変更又は補充の事実を証明する目的で作成する文書をいいます。したがって、文書のタイトルが「覚書」や「念書」となっていても、そこに内容の変更(請負契約金額の変更)に関する事項が書かれているのであれば、印紙税法上は「契約書」と判断されます。
 収入印紙が必要かどうかは、あくまでも文書の内容によって判断されますので、タイトルは関係ないということです。

2.変更契約書に印紙を貼るのはどんな場合?

 A社が今回作成する覚書は、印紙税法上の契約書(以下、「変更契約書」といいます)にあたります。では、変更契約書であれば必ず印紙を貼らなければならないのでしょうか?
 印紙を貼るべき文書を課税文書といいますが、変更契約書が課税文書に該当するかどうかは、その変更契約書に「重要な事項」が含まれているかどうかにより判定します。
 つまり、原契約書により証されるべき事項のうち、重要な事項を変更するために作成した変更契約書は課税文書となり、印紙を貼る必要があります。重要な事項を含まない場合は課税文書に該当しませんので、印紙を貼る必要はありません。

3.重要な事項とは

 請負に関する契約書(第2号文書)の変更についての重要な事項は以下のとおりです。

(1) 請負の内容
(2) 請負の期日または期限
(3) 契約金額(消費税額を含む)
(4) 取扱数量
(5) 単価
(6) 契約金額の支払方法又は支払期日
(7) 割戻金等の計算方法又は支払方法
(8) 契約期間
(9) 契約に付される停止条件又は解除条件
(10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法

 したがって、A社が作成する覚書(請負契約金額の減額)は上記(3)の重要な事項を含むため、印紙を貼らなければなりません。
 なお、第2号文書以外の文書に関する「重要な事項」については、本ブログ記事「変更契約書における『重要な事項』の変更とは?」をご参照ください。

4.記載金額を変更する場合の印紙

 では、A社はいくらの印紙を貼ればいいのでしょうか?これについては、変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていること、及び変更契約書において変更金額が明らかであるか否かによって、次のようなルールがあります。

(1) 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかな場合

①変更金額が明らかである場合

 変更金額が明らかで増額変更の場合は、増額した金額が記載金額になり、その増額した金額に応じた印紙を貼ります。例えば、次のような変更契約書を作成した場合です。

               変更契約書

 注文者甲と請負者Aは、令和元年11月25日に締結した建築工事請負契約について、以下のように変更する。

 既定金額   5,000万円
 変更金額   6,000万円
 増額     1,000万円

 この変更契約書には、変更前契約書の締結年月日(令和元年11月25日)が記載されていますので、変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更金額(6,000万円)の記載があることから変更金額も明らかです。したがって、増額した金額(1,000万円)が記載金額となり、貼る印紙は5,000円となります。

 また、変更金額が明らかで減額変更の場合は、記載金額なしとなり、契約金額の記載のないもの(第2号文書)として200円の印紙を貼ります。例えば、次のような変更契約書を作成した場合です。

               変更契約書

 注文者甲と請負者Aは、令和元年11月25日に締結した建築工事請負契約について、以下のように変更する。

 既定金額   5,000万円
 変更金額   4,000万円
 減額     1,000万円

 この変更契約書には、変更前契約書の締結年月日(令和元年11月25日)が記載されていますので、変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更金額(4,000万円)の記載があることから変更金額も明らかです。したがって、減額(1,000万円)した場合は記載金額なしとなり、貼る印紙は200円となります。
 A社はこのケースに該当しますので、A社の貼るべき印紙は200円になります。

②変更金額が明らかでない場合

 変更金額が明らかでない場合は、変更後の契約金額が記載金額となり、その変更後の金額に応じた印紙を貼ります。例えば、次のような変更契約書を作成した場合です。

               変更契約書

 注文者甲と請負者Aは、令和元年11月25日に締結した建築工事請負契約について、仕様変更に伴い契約金額を6,000万円に変更する。

 この変更契約書には、仕様を変更したことに伴い契約金額を6,000万円に変更したことが記載されています。
 先の2つの例のように、原契約書に記載された契約金額がわかれば6,000万円との差額がこの変更契約書の記載金額となります。しかし、この契約書からは変更前の金額がわからないため、増減額が明らかではありません。したがって、この変更契約書の記載金額は6,000万円と判断され、貼る印紙は30,000円となります。

(2) 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかでない場合

①変更金額のみが記載されている場合

 増額・減額を問わず、その変更金額が記載金額となります。

②契約金額の記載がある場合

 変更後の契約金額が記載金額となります。

建物と土地の賃貸借契約書に貼る印紙はいくら?

1.建物の賃貸借契約書に印紙は不要

 建物の賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。 しかし、土地について賃貸借契約を結んだ場合には、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。
 なお、建物の賃貸借契約書の中には、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために敷地の面積が記載されることがありますが、このような文書も建物の賃貸借契約書であるとして印紙税はかかりません。

 ただし、貸しビル業者などが、ビルなどの賃貸借契約又は予約契約を締結する際などに、そのビルなどの賃借人から建設協力金又は保証金などの名目で一定の金銭を受け取り、そのビルなどの賃貸借期間に関係なく一定期間据置き後に割賦償還することなどを約する場合があります。
 このような建設協力金又は保証金などの取り決めのある建物の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の3文書「消費貸借に関する契約書」に該当し、印紙税がかかりますので注意が必要です。

2.土地賃貸借契約書に貼る印紙はいくら?

 上述したように、土地について賃貸借契約を結んだ場合には、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。
 では、次のような土地賃貸借契約書にはいくらの印紙を貼ればいいでしょうか?

 「賃料は月100,000円とし、賃貸借期間は平成〇年〇月〇日から1年間とする。」

 印紙税額一覧表で印紙税額を調べるにあたって、契約書における記載金額を決定しなければなりません。
 この契約書の記載金額は100,000円×12か月=1,200,000円となり、印紙税額一覧表から2,000円の印紙を貼ればいいのでしょうか?

 答えは「否」です。 第1号の2文書として課税されるのは、地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に対してです。
 印紙税法における土地の賃貸借契約書の記載金額とは、賃借権設定のための対価、すなわち権利金、名義変更料、更新料等の後日返還されないものをいいます。
 したがって、保証金や敷金等のように後日返還される予定のものや、目的物の使用収益のための対価(いわゆる地代)は記載金額ではありません。
 以上の理由から、上記契約書は記載金額のない第1号の2文書となり、200円の印紙を貼ります。
 賃料が記載金額になると誤解されているケースがありますので、注意が必要です。