「家内労働者等の必要経費の特例」とは?

 事業所得又は雑所得(公的年金等以外の雑所得)の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。
 しかし、家内労働者等が事業所得又は雑所得を有する場合において、実際にかかった必要経費の額が55万円(2019(令和元)年分以前は65万円。以下同じ)に満たないときは、これらの所得金額の計算上、必要経費の額を合計で55万円まで算入することが認められています。これを、家内労働者等の必要経費の特例といいます。
 今回は、この特例について確認します。

1.家内労働者等とは?

 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者をいいます。
 具体的には、下表のとおりです。

① 家内労働法に規定する家内労働者(家内労働法2条)
 物品の製造、加工、改造、修理、浄洗、選別、包装、解体、販売又はこれらの請負を業とする者から、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、製品、附属品又は原材料を含む)について委託を受けて、物品の製造、加工、改造、修理、浄洗、選別、包装又は解体に従事する者であって、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とする者をいいます。
② 外交員、集金人、電力量計の検針人
③ 特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者
 例えば、クリーニング取次業、写真現像焼付の取次業、宅配便の取次業、損保代理業、シルバー人材センターの業務に就業する者などが一般に該当します。
 ピアノ教師や学習塾については、特定の業者が主宰するものは対象となりますが、自らが営むものは対象となりません。

2.特例の対象となる者

 次のいずれにも該当する者は、家内労働者等の必要経費の特例の対象となります。

(1) 事業所得又は雑所得を有する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者
(2) 事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額と給与所得の収入金額との合計額が55万円に満たない者

 具体的には、以下のような場合には、この特例の対象となるか否かについて注意が必要です。

自宅で生徒数人を教えている教師が、家内労働者等の特例を適用している。
→ピアノ教師や学習塾経営者などのように、その業務の性質上、不特定の者を対象として人的役務を提供するものは家内労働者等に含まれません。
 ただし、ヤマハ、カワイ等のピアノ教室の専属講師は、家内労働者等の特例の適用があります。
洋服の寸法直し業を一般の多数の人を相手に営んでいるのに、家内労働者等の特例を適用している。
→特定の販売店の専属として洋服の寸法直し業を営んでいる場合には、家内労働者等の特例の適用がありますが、一般の多数の人を相手に営んでいる場合は適用することができません。
ヤクルト販売で、売上、仕入を計上している者が、家内労働者等の特例を適用している。
→売上、仕入を計上している者は販売業となるため、家内労働者等の特例の対象とはなりません。
 ただし、ヤクルト販売会社と販売役務提供契約等を締結して役務提供の対価を得ている場合には、家内労働者等の特例の対象となります。
損保代理業やクリーニング(写真現像焼付、宅配便)の取次業で、役務の提供先が3か所ということで、家内労働者等の特例の適用がないとしている。
→「特定の者」は必ずしも単数の者をいうのではなく、人的役務の提供先が特定している限り、複数の者であっても差し支えありません。
ホステス報酬で、接客した不特定多数の客から支払われたものを経営者が代理受領している場合に、家内労働者等の特例を適用していない。
→家内労働者等の特例を適用できるのは、特定の者に対して人的役務の提供をしている者であることから、ホステスの報酬が時間給による場合等であれば家内労働者等の特例を適用して差し支えありません。

3.特例の計算方法

 冒頭で述べたように、この特例は、家内労働者等が事業所得又は雑所得を有する場合において、実際にかかった必要経費の額が55万円に満たないときは、これらの所得金額の計算上、必要経費の額を合計で55万円まで算入することを認めるというものです。
 ただし、次の点に注意しなければなりません。

(1) 特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。
(2) 他に給与所得を有する場合には、55万円から給与所得控除額を控除した残額と実際にかかった経費との高い方が必要経費となります。

 これらの注意点を踏まえて、家内労働者等の事業所得又は雑所得とそれ以外の所得がある場合の所得金額の計算方法を、以下の例で確認します。

(1) 公的年金等以外の雑所得が2種類ある場合

① 生命保険契約に基づく年金の収入金額が100万円、必要経費が80万円
② シルバー人材センターからの収入金額が100万円、必要経費が30万円
 生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が 55万円以上であるため、家内労働者等の特例の適用はありません。
 したがって、所得金額の計算は次のようになります。
① 生命保険契約に基づく年金分:100万円-80万円=20万円
② シルバー人材センター分:100万円-30万円=70万円
∴ 公的年金等以外の雑所得の金額:①+②=90万円

(2) 公的年金等の雑所得と公的年金等以外の雑所得がある場合

① 公的年金等の収入金額が150万円(年齢は70歳)
② 生命保険契約に基づく年金の収入金額が30万円、必要経費が15万円
③ シルバー人材センターからの収入金額が80万円、必要経費が10万円
 生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が 55万円未満であるため、家内労働者等の特例を適用できます。
 したがって、所得金額の計算は次のようになります。
① 公的年金等分:150万円-公的年金等控除額 110万円=40万円
② 生命保険契約に基づく年金分及び③シルバー人材センター分:30万円+80万円-55万円=55万円
∴公的年金等の雑所得の金額:40万円、公的年金等以外の雑所得の金額:55万円

(3) 給与所得と公的年金等以外の雑所得がある場合

① 給与の収入金額が 40万円
② シルバー人材センターからの収入金額が40万円、必要経費が10万円
 家内労働者等の必要経費の特例で認められる 55万から給与の収入金額 40万円を差し引いた15万円と実際にかかった経費10万円との高い方である15万円が必要経費となります。
 したがって、所得金額の計算は次のようになります。
① 給与分:給与の収入金額 40万円-給与所得控除 40万円=0円
② シルバー人材センター分:40万円-15万円=25万円
∴給与所得の金額0円、公的年金等以外の雑所得の金額:25万円

 

4.青色申告特別控除、更正の請求との関係

 最後に、家内労働者等の特例と青色申告特別控除及び更正の請求との関係について述べます。

(1) 青色申告者が家内労働者等の特例を受ける場合でも、青色申告特別控除の適用を受けることができます。
 家内労働者等の特例により必要経費を計算する場合においては、青色申告特別控除の適用に関し何らかの制限があるわけではありませんので、青色申告特別控除の適用を受けることができます。
(2) 家内労働者等の特例を受けずに確定申告をした場合は、更正の請求をすることができます。
 家内労働者等の事業所得又は雑所得の計算上必要経費に算入される金額が55万円に満たない場合には、所得税法第37条(必要経費)の規定にかかわらず55万円とされることから、家内労働者等の特例を適用しなかったことは、国税通則法第23条第1項第1号に規定する「課税標準額等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあった」ことにあたるため、更正の請求をすることができます。
 なお、家内労働者等の特例については申告要件とされていないことから、この特例を適用して課税所得がなくなる場合は、所得税の申告は不要となります。