1.書類提出期限は2週間程度延長
一時支援金の申請期限は2021(令和3)年5月31日(月)ですが、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」が2週間程度延長されることになりました。
ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。
なお、延長後の書類の提出期限及び事前確認期限の具体的な期日については、決まり次第、改めて発表されます。
※ 2021(令和3)年5月18日付で、一時支援金の申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関するリーフレットが公表されています。
※ 「申請に必要な書類の提出期限」は、6月15日(火)まで延長されています。申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは6月11日(金)までとなっていますので、ご注意ください。
2.期限延長の手順
これらの期限延長を希望する場合は、以下の(1)~(3)の手順に従って、2021(令和3)年5月31日(月)までに、「申請IDの発行」及びマイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」の両方を行う必要があります。
なお、下記(2)及び(3)(書類の提出期限延長の申込)については、2021(令和3)年5月25日(火)から可能となります。
(1) マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックして、登録手続き(申請ID発番)を行います。
(2) 登録完了後にマイページにログインして、マイページ画面上の「書類の提出期限延長をご希望の方は、こちら」から申込ページに移動します。
(3) 申込ページにおいて、申請期限に間に合わない理由などの必要事項の記載等を行った上で、2021(令和3)年5月31日(月)までに申し込みをします。
電子申請が困難な場合には、申請サポート会場を予約し、2021(令和3)年5月31日(月)までに、同会場で「書類の提出期限延長の申込」手続を行ってください。