申告期限延長の特例を受けている法人は個別延長への切替えで利子税が免除される!

1.1か月の延長特例では利子税が発生

 3月決算法人は通常5月末が申告納付期限となりますが、会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由により、各事業年度終了の日の翌日から2月以内にその各事業年度の決算についての定時株主総会が招集されない常況にあるため、申告書の提出期限を1月間(連結事業年度にあっては2月間)延長する特例を受けている法人もあります。

 このような特例を受けている法人(以下、「延長法人」といいます)の申告納付期限は、3月決算法人であれば6月末まで延長されますが、延長された申告書の提出期限までの期間の日数に応じて7.3%を乗じて計算した利子税の納付が必要とされています。
 納付期限までに見込額を納付している場合には、確定額との差額に利子税が生じます。

 延長法人が、例年通りのスケジュールで6月に定時株主総会を開催し、法人税の確定申告も6月末までに終える場合、つまり、これまでと同様に「1か月の延長特例」による申告・納付を行う場合は、コロナ禍とはいえ利子税が発生します。

2.個別延長への切替えで利子税が免除

 一方、新型コロナウイルス感染症の影響など、やむを得ない理由で期限内申告・納付が困難な場合に認められる「個別延長」による申告では、利子税が免除されることになっています。
 見込額を納付していても、申告時に個別延長の手続きを行うことで利子税は生じません。

 申告書の提出日が同じであっても、「1か月の延長特例」と「個別延長」では、申告期限の延長の根拠となる法律が異なるだけで、利子税の納付の有無に差異が生じます。

 しかし、今般の新型コロナウイルス感染症の影響下においては、「1か月の延長特例」の承認を受けている場合であっても、利子税が免除される「個別延長」に切り替えて申告することができます

 事業年度終了日の翌日から2か月を経過するまでの間に、災害その他やむを得ない理由が生じた場合は、「1か月の延長特例」の適用がないものとみなして「個別延長」を適用できるものとされています。
 そのため、本来は事業年度終了日までに必要な「延長特例の取りやめの届出書」の提出がなくても、「個別延長」による申告が可能となります。

 具体的な手続きは、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出することで、利子税が免除される「個別延長」による申告として認められます。