中小企業等経営強化法に基づく太陽光発電設備の優遇税制について

1.中小企業経営強化税制

(1) 全量売電の太陽光発電設備は対象外

 中小企業経営強化税制は、2017年(平成29年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日までの期間に対象設備の取得等をして指定事業の用に供したときに、即時償却又は7%の税額控除(資本金3,000万円以下の法人又は個人事業主は10%の税額控除)が認められるというものです。

 この対象設備には太陽光発電設備も含まれますが、売電のみを目的とする場合(全量売電)は電気業に該当するため、中小企業経営強化税制の対象外となります。

 上述したように、中小企業経営強化税制は「指定事業」の用に供したときに認められるものです。
「指定事業」とは、具体的には、製造業、建設業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育・学習支援業、医療、福祉業、協同組合、サービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業)、農業、林業、漁業、水産養殖業、不動産業、物品賃貸業、広告業、社会保険・社会福祉・介護事業です。

 この「指定事業」に電気業は含まれていないため、全量売電型の太陽光発電設備は中小企業経営強化税制の対象にはなりません。
 ただし、発電した電気の一部をその指定事業に使用している場合(余剰売電)や自家消費の場合は、対象となります。

(2) 2019年度(平成31年度)税制改正の内容

 2019年度(平成31年度)税制改正で、中小企業経営強化税制については、特定経営力向上設備等の範囲の明確化及び適正化を行った上で、適用期限が2021年(平成33年)3月31日まで2年延長されることになりました。

「特定経営力向上設備等の範囲の明確化及び適正化」とは、具体的には、2分の1超の売電を見込む太陽光発電設備を対象設備から除外することを意味します。

 上記(1)でみたように、電気業は指定事業に含まれていないため全量売電を目的とした太陽光発電設備は中小企業経営強化税制の対象になりませんが、発電した電気の一部を指定事業に使用(例えば自社の製造工場で使用)し、余った電気を売電(余剰売電)する場合は対象となります。
 ところが、最近では、太陽光発電設備の敷地に自動販売機を設置し、そこにわずかな電気を使うことで形式的に指定事業に係る要件を満たすといった、制度趣旨に反するような事例がみられるようになったことから、2分の1超の売電を見込む設備については対象設備から除外されることとなりました。

 また、売電を予定している場合には、経営力向上計画の認定申請時に一定の書類(発電の用に供する設備の概要や当該設備による発電量等の見込みを記載)の添付が義務付けられました。

 以上の改正は2019年(平成31年)4月1日に施行される予定です。

 ※2019年(平成31年)3月16日記事更新 

2.固定資産税の特例

 一方、太陽光発電設備は、全量売電、余剰売電、自家消費を問わず、固定資産税の特例措置の適用対象となります。
  固定資産税の特例措置とは、2016年(平成28年)7月1日から2019年(平成31年)3月31日までの期間内に認定を受けた経営力向上計画に基づき対象となる機械装置を取得した場合、その翌年度から3年度分に限り、その機械装置に係る償却資産の課税標準が2分の1に軽減されるというものです(2017年(平成29年)4月1日から対象となる資産等が変更となっています)。

 この特例の適用を受けるためには、償却資産申告書に以下の書類を添付しなければなりません(大阪市の場合)。
 ①課税標準特例該当資産明細合計表
 ②工業会証明書
 ③経営力向上計画申請書の写し
 ④経営力向上計画認定書の写し

※この特例は2019年(平成31年)3月31日をもって終了します。期限の延長は行われません。
 2018年度(平成30年度)税制改正で創設された新固定資産税の特例については、本ブログ記事「生産性向上特別措置法による新固定資産税の特例」を参照してください。

中小企業倒産防止共済掛金の損金算入要件等

 企業や個人事業者の節税対策として、中小企業倒産防止共済が利用されることがあります。
 決算間近になって利益が予想よりも多く出ていた場合、中小企業倒産防止共済に加入し1年分の掛金を前納することで、最大で240万円の経費を計上することができます。

1.損金算入要件

 ただし、この掛金は本来は積立金ですので、経費にするためには明細書の添付が必要です。
 法人の場合は、「別表10(7)」と「適用額明細書」の添付が必要です。具体的には、別表10(7)の「Ⅲ 特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」欄 に、次のように記載します。

① 基金に係る法人名 → 独立行政法人中小企業基盤整備機構
② 基金の名義 → 中小企業倒産防止共済
③ 告示番号 → 記入しません
④ 当期に支出した負担金等の額 → 掛金の支出金額
⑤ 同上のうち損金の額に算入した金額 → 掛金の支出金額

 個人事業者の場合は、中小企業基盤整備機構ホームページにある様式例「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」を任意の用紙で作成し、確定申告書に添付する必要があります

※ 2021(令和3)年分の確定申告から、国税庁ホームページで公表されている新様式「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」を添付することとなりました。

2.前納申出書の提出期限

 この節税対策は加入初年度のみ効果がありますが、次年度以降も前納を希望する場合は、事前に前納申出書の提出が必要です。
 この前納申出書は、前納を希望する月の5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構に届くように提出しないといけないのですが、委託団体を通して中小機構に提出する場合は、前納希望月の前月中に委託団体に提出する必要がありますので注意して下さい。
 なお、前納申出書を提出しない場合や残高不足で口座振替できなかった場合は、月払いになります。

3.個人事業の場合の注意点

 このように中小企業倒産防止共済の掛金は、法人の場合は「損金」に、個人事業の場合は「必要経費」に算入できます。
 ただし、個人事業の場合は、事業所得以外の収入(不動産所得等)は必要経費としての算入が認められていません。

4.解約手当金

 掛金の一部を引き出すことはできませんが、解約はいつでもできます。解約の手続きをすることで、掛金の納付月数と掛金総額に応じた解約手当金(最大で800万円)を受け取ることができます。
 ただし、納付月数が12か月未満の場合、解約手当金は受け取れません。また、納付月数が40か月未満の場合は、受け取れる金額が掛金総額を下回りますのでご注意ください。
 なお、解約手当金は税法上、法人の場合は益金の額、個人の場合は事業所得の収入金額となります。

※ 中小企業倒産防止共済の掛金の損金算入については、2024(令和6)年度税制改正で制限が設けられました。詳しくは本ブログ記事「中小企業倒産防止共済の再加入後の損金算入制限に注意」をご参照ください。

特別償却と割増償却の違い

 減価償却は、大きく分けると「普通償却」と「特別償却」があります。
 法人税法で定める定額法や定率法で計算する通常の減価償却を「普通償却」といいます。
 この償却とは別に、租税政策的な目的などから通常の計算をした償却費に加えて余分に減価償却することが認められています。これを「特別償却」といいます。
 さらに、この特別償却は「初年度特別償却」と「割増償却」に分かれます。実務上、特別償却というときは初年度特別償却を指す場合が多いことから、ここでは初年度特別償却のことを特別償却と呼びます。
 この特別償却と割増償却ですが、よく似た制度なので両者を混同してしまうケースも見受けられます。
 以下では、両者の相違点について整理してみます。

1.メリット

 特別償却も割増償却も、早期に費用化することによる固定資産の陳腐化リスクに備えるメリットがあります。

2.計算方法

 特別償却は、特別償却限度額(取得価額×特別償却率)が、普通償却に上乗せされます。割増償却は、割増償却限度額(普通償却限度額×割増償却率)が、普通償却に上乗せされます。
  特別償却限度額=取得価額×特別償却率
  割増償却限度額=普通償却限度額×割増償却率
 つまり、特別償却は取得価額を基礎として計算するのに対し、割増償却は普通償却を基礎として計算します。

3.計算例

 次の簡単な数値を使って両者の計算例を示します。
  取得価額100万円
  耐用年数4年(償却率0.25)
  特別償却率20%
  割増償却率20%(適用期間2年)

(1) 特別償却を行った場合

 ①1年目
  普通償却限度額=100万円×0.25=25万円
  特別償却限度額=100万円×20%=20万円
  合計=25万円+20万円=45万円
 ②2年目
  普通償却限度額=100万円×0.25=25万円
  特別償却限度額=0(適用があるのは初年度だけです
  合計=25万円+0=25万円
 ③3年目
  普通償却限度額=100万円×0.25=25万円
 ④4年目
  普通償却限度額=100万円-(45万円+25万円+25万円)=5万円

(2) 割増償却を行った場合

 ①1年目
  普通償却限度額=100万円×0.25=25万円
  割増償却限度額=25万円×20%=5万円
  合計=25万円+5万円=30万円
 ②2年目
  普通償却限度額=100万円×0.25=25万円
  割増償却限度額=25万円×20%=5万円
  合計=25万円+5万円=30万円
 ③3年目
  普通償却限度額=100万円×0.25=25万円
  割増償却限度額=0(計算例では適用期間を2年としています
  合計=25万円+0=25万円
 ④4年目
  普通償却限度額=100万円-(30万円+30万円+25万円)=15万円

4.適用期間

 特別償却は初年度だけですが、割増償却は一定期間の適用があります。

5.減価償却費の総額

 特別償却も割増償却も、減価償却費の総額は普通償却の場合と同じです。