企業では、役員が使用人としての職務を兼ねることがあります。このような役員を使用人兼務役員といい、法人税法上は「役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者」と定義されます(法34⑤)。
1.使用人兼務役員の年末調整
この使用人兼務役員の給与を、例えば役員部分10万円/月、使用人部分30万円/月とします。会計上は役員部分と使用人部分を分けて、次のように処理します。
(役員報酬) 100,000 (現金預金) 400,000
(給与手当) 300,000
では、この使用人兼務役員の年末調整は、役員部分と使用人部分に分けて行う必要があるのでしょうか?
答えは「否」です。この使用人兼務役員に対し年間で役員部分120万円、使用人部分360万円の給与を支給しているとすると、年末調整は役員部分と使用人部分の合計480万円で行い、源泉徴収票も分けずに発行します。
2.使用人兼務役員の源泉徴収票の提出
ここで新たな疑問が生じます。法定調書合計表と併せて税務署に提出すべき源泉徴収票の範囲に、この使用人兼務役員は含まれるのでしょうか?
源泉徴収票の提出範囲は、年末調整をした場合は、平成30年中の給与の支給額が役員については150万円を超えるもの、従業員(使用人)については500万円を超えるものとされています。
この使用人兼務役員の場合、役員部分120万円と使用人部分360万円を分けて考えると、いずれも提出範囲から外れるため提出不要となります。本当にこれでいいのでしょうか?
答えは「否」です。使用人兼務役員の受給者区分は「法人の役員」に該当し、給与も役員部分と使用人部分を合算して提出の要否を判定しなければなりません。
したがって、この使用人兼務役員への支給額合計480万円は150万円を超えていますので、源泉徴収票を税務署に提出する必要があります。