遺産分割前でも相続預金を引き出せる「払戻し制度」とは?

 相続が発生して被相続人(故人)の死亡を金融機関に連絡すると、被相続人の預金口座が凍結され、相続人(遺族)は自由に引き出しができなくなります。
 そうすると、被相続人と一緒に生活していた相続人が当面の生活費に困ったり、相続人が葬儀費用などを立替て支払う必要が出てきます。

 このような相続人の生活上の切迫したニーズに対応するため、2018(平成30)年7月の民法等の改正により、遺産分割協議が終了する前でも各相続人が単独で相続預金の一部を引き出せる「払戻し制度」が設けられ、2019(令和1)年7月1日から施行されています。

 今回は、この相続預金の払戻し制度の内容と注意点について確認します。

1.2つの払戻し制度

 相続預金の払戻し制度とは、遺産分割協議が終了する前でも各相続人が単独で相続預金を一定額まで引き出せる制度です。
 これにより、葬儀費用や被相続人の医療費などの支払い、相続人の当面の生活費などに充てることができます。

 払戻し制度は、遺産分割の公平性を図りつつ相続人の資金需要に対応できるように、次の2つの制度が設けられています。

(1) 金融機関への直接請求による払戻し制度

 2つの払戻し制度のうち、最初の選択肢となるのが、各相続人が直接金融機関に請求する方法です。
 家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられていない場合は、こちらの方法を利用できます。

 各相続人は、相続預金のうち、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に以下の計算式で求められる額については、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
  ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは150万円が上限になります。

単独で払戻しができる額=相続開始時の預金(口座・明細基準)×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分

 例えば、相続人が長男と次男の2名で、相続開始時の預金額が1口座の普通預金600万円であった場合、長男が単独で払戻しができる額は、600万円×1/3×1/2=100万円となります。

 この制度を利用するに当たっては、概ね以下の書類が必要となります。ただし、金融機関により必要となる書類が異なる場合がありますので、くわしくは取引金融機関にお問い合わせください。

① 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)

② 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

③ 預金の払戻しをする相続人の印鑑証明書

④ 預金の払戻しをする相続人の本人確認書類

(2) 家庭裁判所への申し立てによる払戻し制度

 家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられている場合に、各相続人が家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより、相続預金の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
 
 ただし、生活費の支弁等の事情により相続預金の仮払いの必要性が認められ、かつ、他の相続人の利益を害しない場合に限られます。

単独で払戻しができる額=家庭裁判所が仮取得を認めた金額

 この制度を利用するに当たっては、概ね以下の書類が必要となります。ただし、金融機関により必要となる書類が異なる場合がありますので、くわしくは取引金融機関にお問い合わせください。

① 家庭裁判所の審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)

② 預金の払戻しをする相続人の印鑑証明書

③ 預金の払戻しをする相続人の本人確認書類

2.払戻し制度の注意点

 払戻し制度の導入により、相続手続きが長期化しても、相続人が葬儀費用や医療費、当面の生活費を確保できるようになり、相続開始直後の経済的な混乱を緩和することが可能となりました。

 一方で、払戻し制度を利用するにあたっては、以下の点にも注意する必要があります。

(1) 払戻し制度によって引き出した預金は遺産分割の対象資産に含まれるため、遺産分割協議で決まった金額より多く引き出していた場合は超過額を精算し、過不足が生じないようにしなければなりません。

(2) 払戻し制度によって預金を引き出して費消してしまうと、単純承認したとみなされ相続放棄ができません。
 この制度を利用する前に、被相続人に多額の債務がないかどうかを確認しておく必要があります。

(3) 被相続人が遺言を残していた場合はその遺言が何より優先されますので、例えば、「預貯金の全額は長男が相続するものとする」という遺言がある場合は、預貯金は全て長男のものとなるため、他の相続人は引き出すことができません。

(4) 払戻し制度は同意不要とはいえ、一方的な預金の引き出しが原因で遺産分割協議が紛糾するケースもあります。
 可能であれば事前に他の相続人に連絡し、理解を得ておくなどして、他の相続人とのトラブルを防止する必要があります。

相続税を期限後申告した場合の本税・附帯税の清算

1.期限内申告における本税の清算手続き

 相続税の申告期限までに、遺産分割協議がまとまらない等の理由から相続財産が未分割の場合には、法定相続分によって申告が行われます。
 その後に分割が確定して相続分に移動があった場合には、各相続人ごとに修正申告(分割が確定したことにより納付すべき税額が増える場合)や更正の請求( 分割が確定したことにより納付すべき税額が減る場合 )をすることができるとされています。
 この場合の「できる」という表現は、修正申告や更正の請求を行わずに、各相続人間で相続税の増差額の清算を行うのみでよいとされているからです。
 未分割財産を法定相続分で期限内申告をした場合は、このように相続税(本税)の清算手続きが行われます。
 では、未分割財産を法定相続分で期限後申告した次の例では、どのような清算手続きになるのでしょうか?

2.期限後申告における本税・附帯税の清算手続き

 兄弟3人で遺産を相続した際に、相続税はかからないだろうと考えて相続税の申告をしていなかったところ、相続税の申告期限後に申告と納税が必要だったことが判明しました。
 とりあえず未分割の状態で期限後申告を行い、法定相続分の3分の1ずつの相続税と無申告加算税、延滞税を納付しました。
 後日遺産分割協議が整い、長男が相続財産の2分の1を相続し、次男と三男はそれぞれ4分の1ずつを相続することになりました。
 このような場合における相続税と加算税、延滞税の清算はどのように行えばいいのでしょうか?

 上記1の期限内申告の場合と異なり、期限後申告の場合は加算税や延滞税があるので、修正申告と更正の請求が必要になります。
 納付すべき相続税が増える長男は修正申告を行いますが、増額した相続税に係る無申告加算税・過少申告加算税・延滞税は課税されません。
 また、次男と三男については、未分割で申告した法定相続分よりも確定した相続税の方が少なくなったので更正の請求を行い、相続税の減額部分の還付と、当初の期限後申告で納付した無申告加算税と延滞税の相続税減額部分相当分の還付を受けることができます。
 このように、税額が増加する場合(長男)には、その本税についてのみ納税義務が生じますが、減少する場合(次男・三男)には、本税だけでなく当初申告時に課税された加算税や延滞税等の附帯税についても還付を受けることができます。

相続人以外の貢献者を守る「特別寄与料制度」

 2018(平成30)年に行われた約40年ぶりの民法(相続関係)改正により、無償で被相続人の療養看護等を行った親族(相続人等を除く)は、相続人に対して金銭(特別寄与料)の請求をすることができるようになりました。
 この特別寄与料に関する規定は、2019(令和1)年7月1日以後に開始した相続から適用されます。
 今回は、新設された特別寄与料制度について確認します。

1.寄与分制度と特別縁故者制度

 従前から、被相続人の療養看護等に貢献した者等に対する金銭的な補償の制度として、寄与分制度と特別縁故者制度がありました。
 しかし、寄与分制度については、その権利(寄与分権)を行使できる者は相続人に限られているため、例えば、被相続人を献身的に介護した長男の妻は、相続人ではないため適用の範囲外であり、相続財産の分与を受けることができません。一方、相続人である長女や次男などは、被相続人の介護を全く行っていなかったとしても相続財産を取得することができるため、公平ではないという指摘がされていました。
 また、特別縁故者制度については、そもそも被相続人に相続人が不存在であることを要件としているため、適用されること自体が多くないと思われます。
 このように、寄与分制度と特別縁故者制度だけでは、被相続人の子の配偶者が被相続人の介護の世話を献身的に行ったとしても、その貢献に報いることはできませんでした。

2.特別寄与料制度

 そこで、改正民法では、相続人以外の親族※1が、被相続人に対して無償※2で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加※3について特別の寄与をした場合、相続人に対して金銭(特別寄与料)の請求ができるようになりました。

※1 親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。ただし、相続放棄者、相続欠格者、被廃除者を除きます。相続人が特別の寄与を行っていた場合は、従前通り、寄与分の請求を行うことになります。
※2 労務の提供は、無償であることが必要です。
※3 例えば、長男の妻が無償で療養看護を行うことによって、本来支出するはずであった看護費用などの支出を免れたような場合は「財産の維持」といえます。

 特別寄与料制度により、寄与分制度の適用の範囲外であった相続人以外の親族(例えば長男の妻)にも、金銭的な補償の機会が与えられました。
 ただし、金銭の請求ができるようになっても、相続人ではないので遺産分割協議に加わることはできません。
 また、介護で貢献したとしても、特別寄与料を請求する際に相続人からの納得を得るためには、客観的事実が明らかになる資料の提示が必要であると思われます。例えば、領収書などの出費の記録を残す、介護日誌などの介護に関する記録を残す、他の兄弟姉妹に手紙やメールで介護の状況を知らせておく、などです。

3.相続税法上の取扱い

 税務的な視点でみれば、特別寄与料を受け取った親族(以下「特別寄与者」といいます)は、その受け取った特別寄与料を遺贈により取得したものとして、相続税を課税されます。
 相続税法18条では、相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の者である場合、相続税額を2割加算することとしています。
 したがって、特別寄与者が支払う相続税は、2割加算の対象になります。
 また、相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内とされていますが、当該申告期限内に特別寄与料が確定していないことが考えられます。そのような場合を想定して、特別寄与者の相続税申告期限は、特別寄与料の支払額が確定したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。
 一方、それぞれの相続分に応じて特別寄与料を負担した相続人は、特別寄与料を控除した相続財産について、相続税を課税されます。この場合にも相続税申告時に控除すべき特別寄与料が確定していないことが想定できるため、各相続人は負担しすぎた相続税の還付を受けるため、更正の請求を行うことができます。