役員に金銭を貸付けた場合の所得税法上の問題

 会社が役員に対して金銭を貸し付けた場合には、収受すべき利息の額が適正か否かが問題となります。
 その貸付けが通常の利率よりも高い利率で行われた場合は、特殊なケースを除き、課税上の問題が生じることはありません。 

1.役員に対する金銭の貸付けの適正利率は?

 しかし、無償又は通常の利率よりも低い利率で貸付けが行われた場合には、通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際に収受した利息の額との差額に相当する金額は、その役員に供与した経済的利益(役員に対する給与)となります(法人税基本通達9-2-9(7))。 

 では、ここでいう「通常の利率」とはいかなるものでしょうか? 所得税基本通達36-49では、「利息相当額の評価」として次のように定めています。

(1)その金銭を法人が他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率によります。
(2)その他の場合は、貸付けを行った日の属する年の租税特別措置法93条2項に規定する特例基準割合による利率によります。 

 特例基準割合は、2000年(平成12年)1月1日から2013年(平成25年)12月31日までは、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率(従来の公定歩合)に年4%の割合を加えたものです。
 2014年(平成26年)1月1日以降は、各年の前々年の10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加えたものです。
 具体的には、次のようになります。
①平成12年1月1日~平成13年12月31日・・・4.5%
②平成14年1月1日~平成18年12月31日・・・4.1%
③平成19年1月1日~平成19年12月31日・・・4.4%
④平成20年1月1日~平成20年12月31日・・・4.7%
⑤平成21年1月1日~平成21年12月31日・・・4.5%
⑥平成22年1月1日~平成25年12月31日・・・4.3%
⑦平成26年1月1日~平成26年12月31日・・・1.9%
⑧平成27年1月1日~平成27年12月31日・・・1.8%
⑨平成28年1月1日~平成28年12月31日・・・1.8%
⑩平成29年1月1日~平成29年12月31日・・・1.7%
⑪平成30年1月1日~平成30年12月31日・・・1.6%
⑫平成31年1月1日~平成31年12月31日・・・1.6%
※平成31年は2019年

2.役員に対する無利息又は低利率による貸付けが給与課税されない場合

 上述したように、会社が役員に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合には、通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際収受した利息の額との差額に相当する金額は、その役員に供与した経済的利益となり給与課税されます。
 しかし、課税されない場合が所得税基本通達36-28に「課税しない経済的利益・・・金銭の無利息貸付け等」として定められています。
 これは、金銭の無利息又は低利率による貸付けにより受ける経済的利益であっても、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、給与として課税しなくても差し支えないというものです。

(1)災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
(2)役員に貸し付けた金額につき、会社における借入金の平均調達金利(例えば、会社が貸付けを行った日の前事業年度中における借入金の平均残高に占める前事業年度中に支払うべき利息の額の割合など合理的に計算された利率)など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員に対して金銭を貸し付ける場合
(3)(1)及び(2)の貸付金以外の貸付金の場合で、上記1の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円(法人の事業年度が1年に満たないときは、5,000円にその事業年度の月数(1月未満の端数は1月に切り上げた月数)を乗じて12で除して計算した金額)以下である場合

3.まとめ

 今回の記事をまとめると、会社が役員に金銭を貸し付けた場合の利率の基準は以下のようになります。

(1)会社が他から借り入れて役員に貸し付けた場合は、その借入金の利率
(2)その他の場合は、特例基準割合による利率と、借入金の平均調達金利など合理的と認められる利率のいずれか低い利率

※ 平均調達金利の計算方法については、本ブログ記事「平均調達金利と貸付金利息の計算方法」をご参照ください。

役員に社宅を貸す場合の家賃はいくらが妥当か?

 役員に社宅を貸す場合は、役員から一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)を徴収していれば、給与課税されません。
 賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模住宅とそれ以外の住宅とに分け、以下のように計算します。
 ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、次の計算式の適用はなく、時価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。
 いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。
 なお、床面積が240平方メートル以下のものについては、原則として、プール等や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものを除き、次の算式によることとなります。

1.小規模住宅の場合

 賃貸料相当額は、次の①~③の合計額になります(従業員に社宅を貸す場合の計算式と同じです)。
 ①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
 ②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
 ③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
 なお、小規模住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。

2.小規模住宅でない場合

 役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。

(1) 自社所有の社宅の場合

 次の①と②の合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
  ①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%
  (建物の耐用年数が30年を超える場合は12%ではなく10%を乗じます)
  ②その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%

(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合

 会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

3.注意点

 役員に無償で社宅を貸す場合には、この賃貸料相当額の全額が給与課税されます。
 役員から賃貸料相当額より低い家賃を徴収している場合には、賃貸料相当額と徴収している家賃との差額が、給与課税されます。
 現金で支給する住宅手当や、役員が直接契約している場合に会社が負担する家賃は、社宅の貸与とは認められないので給与課税されます。

従業員に社宅を貸す場合の家賃はいくらが妥当か?

1.妥当な家賃

 従業員(使用人)に社宅を貸す場合は、従業員から一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)を徴収していれば、給与課税されません。
 賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。
 (1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
 (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
 (3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

2.注意点

 従業員に無償で社宅を貸す場合には、この賃貸料相当額の全額が給与課税されます。
 従業員から賃貸料相当額より低い家賃を徴収している場合には、賃貸料相当額と徴収している家賃との差額が、給与課税されます。
 しかし、賃貸料相当額の50%以上の家賃を従業員から徴収している場合は、賃貸料相当額と徴収している家賃との差額は、給与課税されません。
 現金で支給する住宅手当や、従業員が直接契約している場合に会社が負担する家賃は、社宅の貸与とは認められないので給与課税されます。