住宅借入金等特別控除を受けるためには、金融機関が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が必要ですが、この残高証明書の摘要欄に連帯債務者が記載されている場合があります。
住宅取得資金に係る借入金が、給与の支払を受ける人と配偶者又はその他の親族との連帯債務になっている場合は、家屋と土地の共有持分割合又は建物と土地の共有者による資金の負担割合で、連帯債務になっている住宅借入金の年末残高を按分計算することになります。
ただし、家屋と土地が単独で所有されている場合など、按分計算が不要の人もいますので注意してください。
具体的には、以下のようになります(住宅取得資金を2,000万円とします)。
(1) 共有持分割合で按分計算する場合
住宅の持分が夫2分の1、妻2分の1で、住宅取得資金をすべて連帯債務の借入金で賄っているときは、夫と妻の借入金年末残高は、それぞれ2,000万円×1/2=1,000万円となります。
(2) 按分計算が不要の場合
住宅をすべて夫が所有し(夫の持分1、妻の持分0)、住宅取得資金をすべて連帯債務の借入金で賄っているときは、連帯債務の全額である2,000万円が夫の残高となります。
(3) 資金の負担割合で按分計算する場合
住宅の持分が夫2分の1、妻2分の1で、住宅取得資金2,000万円のうち500万円(4分の1)を妻の自己資金、残りの1,500万円(4分の3)を連帯債務の借入金で賄っているときは、次のようになります。
夫の残高:2,000万円×1/2=1,000万円
妻の残高:2,000万円×1/2-500万円=500万円
割合で示すと、夫の残高:妻の残高=2:1となります。
夫の残高:3/4×1/2=3/8=6/16
妻の残高:3/4×(1/2-1/4)=3/16