個人の申告漏れ所得金額が高額な上位10業種(令和5事務年度)

 国税庁は毎年11月に、各事務年度における「所得税及び消費税調査等の状況」を報道発表資料として公表しています。

 以下では、2023(令和5)事務年度(令和5年7月~令和6年6月)について、所得税の調査等の状況と事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種についてみていきます。

1.所得税の調査等の状況

 国税庁の公表資料によると、調査の選定にAIを活⽤するなどして効率的に調査を⾏った結果、申告漏れ所得⾦額の総額及び追徴税額の総額は過去最高を記録しています。

 「実地調査」と「簡易な接触」を合わせた「調査等」の合計件数は、60万5千件(対前年比94.9%)で、そのうち申告漏れ等の⾮違があった件数は31万1千件(同92.0%)となっています。

 「実地調査」と「簡易な接触」を合わせた「調査等」による申告漏れ所得⾦額は、9,964 億円(同110.2%)となっています。

 「実地調査」と「簡易な接触」を合わせた「調査等」による追徴税額は、1,398億円(同102.2%)と、過去最⾼となっています。

  実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
調査等件数(件) 37,092(103.8%) 10,436(98.9%) 47,528(102.6%) 557,549(94.3%) 605,077(94.9%)
申告漏れ等の非違件数(件) 32,685(104.5%) 7,446(104.1%) 40,131(104.5%) 271,133(90.4%) 311,264(92.0%)
申告漏れ所得金額(億円) 5,081(97.6%) 435(111.5%) 5,516(98.6%) 4,448(129.0%) 9,964(110.2%)
追徴税額(億円) 1,019(104.0%) 47(134.3%) 1,066(105.0%) 332(94.1%) 1,398(102.2%)
1件当たり追徴税額(万円) 275(100.4%) 45(136.4%) 224(102.3%) 6(100.0%) 23(109.5%)

(備考)
(1) 上表のカッコ内の数字は、対前年比の割合を示しています。

(2) 実地調査(特別調査・一般調査)とは、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を対象に深度ある調査を行うもので、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる個人を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものです。

(3) 実地調査(着眼調査)とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる個人を対象に実地に臨場して短期間で行う調査です。

(4) 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものです。

2.直近5年間の申告漏れ所得金額が高額な上位10業種

 国税庁は、公表している「所得税及び消費税調査等の状況」の中で、「参考計表」として「事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」を挙げています。
 
 2023(令和5)事務年度(令和5年7月~令和6年6月)から2019(令和1)事務年度(令和1年7月~令和2年6月)までの直近5事務年度における上位10業種は、以下のとおりです。

順位 R5 R4 R3 R2 R1
1 経営コンサルタント 経営コンサルタント 経営コンサルタント プログラマー 風俗業
2 ホステス、ホスト くず金卸売業 システムエンジニア 畜産農業(肉用牛) 経営コンサルタント
3 コンテンツ配信 ブリーダー ブリーダー 内科医 キャバクラ
4 くず金卸売業 焼肉 商工業デザイナー キャバクラ 太陽光発電
5 ブリーダー タイル工事 不動産代理仲介 太陽光発電 システムエンジニア
6 焼き鳥 冷暖房設備工事 外構工事 建築士 土木工事
7 太陽光発電 鉄骨、鉄筋工事 型枠工事 経営コンサルタント ダンプ運送
8 内科医 太陽光発電 機械部品受託加工 小売業・犬 タイル工事
9 スナック バー 一般貨物自動車運送 不動産代理仲介 冷暖房設備工事
10 西洋料理 電気通信工事 司法書士、行政書士 商工業デザイナー 清掃業

※ 上記調査事績は、特別調査及び一般調査に基づく実施結果です。

個人の申告漏れ所得金額が高額な上位10業種

1.政治家の申告漏れ

 2023(令和5)年分の確定申告を巡っては、自民党派閥の政治資金規正法違反事件(いわゆる裏金問題)に端を発して、SNS上では確定申告ボイコットや納税拒否などの呼びかけが拡散されていました。

 キックバックされた資金(裏金)のうち、それが政治資金として使用された場合は非課税になり、政治活動以外に使用した場合や未使用の場合は議員個人の雑所得として課税されるというのが国税庁の見解です。

 だとすると、自民党のアンケートに対してキックバックされた資金を使用していないと回答した議員は確定申告をして納税をしなければなりませんが、今のところそのような動きにはなっていないようです。

 全国商工団体連合会の試算によると、自民党のアンケートで政治資金収支報告書への不記載が判明した議員85人に対する追徴税額(本税や重加算税など)は、約1億3,500万円に上るということです。

2.一般納税者の申告漏れ

 一般の納税者の申告漏れ所得等については、各事務年度における「所得税及び消費税調査等の状況」を国税庁が報道発表資料として毎年11月に公開しています。

 この「所得税及び消費税調査等の状況」の中で「参考計表」として「事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」が挙げられています。
 
 2022(令和4)事務年度(令和4年7月~令和5年6月)から2018(平成30)事務年度(平成30年7月~令和1年6月)までの直近5事務年度における上位10業種は、以下のとおりです。

順位 R4 R3 R2 R1 H30
1 経営コンサルタント 経営コンサルタント プログラマー 風俗業 風俗業
2 くず金卸売業 システムエンジニア 畜産農業(肉用牛) 経営コンサルタント キャバクラ
3 ブリーダー ブリーダー 内科医 キャバクラ 経営コンサルタント
4 焼肉 商工業デザイナー キャバクラ 太陽光発電 システムエンジニア
5 タイル工事 不動産代理仲介 太陽光発電 システムエンジニア 特定貨物自動車運送
6 冷暖房設備工事 外構工事 建築士 土木工事 不動産代理仲介
7 鉄骨、鉄筋工事 型枠工事 経営コンサルタント ダンプ運送 貨物軽車両運送
8 太陽光発電 機械部品受託加工 小売業・犬 タイル工事 ダンプ運送
9 バー 一般貨物自動車運送 不動産代理仲介 冷暖房設備工事 畜産農業(肉用牛)
10 電気通信工事 司法書士、行政書士 商工業デザイナー 清掃業 機械部品受託加工

※ 上記調査事績は、特別調査及び一般調査に基づく実施結果です。

(参考)
 実地調査(特別調査・一般調査)とは、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を対象に深度ある調査を行うもので、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる個人を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものです。

 実地調査(着眼調査)とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる個人を対象に実地に臨場して短期間で行う調査です。

 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものです。

印紙税の過怠税と時効

 税務調査の際に、契約書等の印紙の貼り忘れを指摘されることがあります。印紙の貼り忘れ(印紙税の納付もれ)には、過怠税というペナルティーが科されます。
 今回は、印紙税の過怠税について確認します。

1.印紙の貼り忘れ・消印忘れ

 印紙税は、課税文書を作成するときに、その文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章又は署名で消印することによって納付します。
 もし、税務調査の際に、収入印紙を貼るべき課税文書に印紙を貼っていないことがわかると、その納付しなかった印紙税の額に加えて、その2倍に相当する金額(つまり、本来納付すべきだった印紙税額の3倍)が過怠税として徴収されます(印紙税法20条1項)。
 また、正しく印紙を消印していなかったときには、その印紙の額面金額に相当する金額が過怠税として徴収されます(印紙の消印方法については、本ブログ記事「印紙の消印方法~意外に知らないことが多い!?」をご参照ください)。

2.自主的に申し出れば過怠税は1.1倍

 ただし、税務調査で納付漏れが明らかになる前に、所轄税務署長に対して印紙税を納めていない旨を自ら申し出た場合、過怠税は本来納めるべきだった印紙税額の1.1倍に軽減されます(印紙税法20条2項)。
 過怠税が3倍になるか1.1倍で済むか、この差は大きいと言えますが、実際の税務調査では、うっかりミスや誤認識による納付漏れであれば、過怠税は1.1倍になるケースが多いようです。
 3倍の過怠税が徴収されるのは、収入印紙の使い回しや仮装隠ぺい等の脱税行為など、悪質なケースに限られるようです。

3.過怠税は損金不算入

 過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。
 前述したように、過怠税はその納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、つまり、本来納付すべき印紙税額の3倍になります。
 例えば、本来納付すべき印紙税額が1万円の場合、その2倍に相当する2万円との合計額である3万円が過怠税になります。
 ここで注意を要するのは、あくまでも損金不算入となる過怠税は3万円であるということです。本来納付すべき印紙税額1万円が本税、その2倍に相当する2万円が過怠税ということではありません。
 なお、印紙税の不納付に加算税や延滞税は課されません。

4.印紙税の時効は5年

 印紙税に限らず、法人税や所得税、相続税等の国税の徴収権は、その国税の法定納期限から5年間行使しないことによって時効により消滅します(国税通則法72条)。
 印紙税の場合、納期限はその課税文書を作成する時までですから、その課税文書を作成した時から5年が過ぎれば時効ということになります。
 もし、契約書等に印紙を貼り忘れていたことに気づいたとしても、あわてて印紙を貼るのではなく、時効が過ぎていないかどうか、まずその作成日を確認してみてください。