日払い給料と即日払い給料について

1.日払い給料と即日払い給料の違い

 最低賃金額の改定により、給料水準を見直す機会が多くなりますが、特に大きな影響を受けるのは、時給計算が主流となるパート・アルバイト等の非正規雇用者の給料です※1
 また、昨今の人手不足の影響もあり、自社への応募が増えるように他社との差別化を図るため、各企業は給料水準を引き上げることの他、給料の支払い方法を柔軟にするなどの見直しをするようになりました。その代表例が「日払い給料」と「即日払い給料」です。
 ところで「日払い給料」と「即日払い給料」の違いは何でしょうか?
 「日払い給料」とは給料計算の締めが1日単位である支払い方法をいいますが、必ずしも働いたその日に給料を支払う必要はありません
 これに対して日払い給料の一形態である「即日払い給料」は、働いたその日に当日分の給料を支払う必要があります
 働いたその日に給料を支払う必要があるかどうかという点において両者は異なりますが、いずれにせよ日払い給料と即日払い給料は、月払い給料に比べて事務処理負担が増える傾向にあります※2

※1 令和5年度の最低賃金額の改定については、本ブログ記事「令和5年度地域別最低賃金が10月1日~中旬にかけて引き上げられます」をご参照ください。

※2 月給制、日給制、日雇労働制の源泉徴収については、本ブログ記事「源泉徴収税額表の『月額表』『日額表』の使い方と『甲欄』『乙欄』『丙欄』」をご参照ください。

2.即日払い給料の注意点

 即日払い給料は働いた当日にその支払いをする必要があるため、基本的には現金払いとなります。そのため、パート・アルバイト等の人から領収証への捺印をしてもらうなど、給料を受取ったことの確認が必要になります。もし、これらの人が印鑑を忘れた場合などは、その場での給料の支払いはできないことを事前に伝えておくことが重要です。
 また、その場合の給料の支払い方法(後日に振り込むなど)によって、例えば郵送等で領収証等のやり取りが行われる場合には、郵便代等の諸経費をどちらが負担するかの取り決めも予めしておくことが必要です。
 さらに、交通費の取扱いについても注意が必要です。仮に交通費を支給しない場合には、パート・アルバイト等の人たちは即日払いの給料から交通費を負担することになるため、当初の想定より低い手取りとなる場合があります。交通費の支給の有無も併せて事前に伝えておくことが重要です。
 このように「即日払い給料」の支払いには、月払いとは異なる事務処理負担が企業にかかることがあります。

パートやアルバイトの給与を丙欄で源泉徴収するときの注意点と建設業の特例

1.丙欄で源泉徴収するための要件

 パートやアルバイトで働く人に支払う給与は、日給(勤務した日)や時間給(勤務した時間)で計算することが多いと思われますが、これらの人に給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の従業員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」または「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って求めます(源泉徴収税額表の月額表、日額表、甲欄、乙欄、丙欄の使い分けの判断基準については、本ブログ記事「源泉徴収税額表の『月額表』『日額表』の使い方と『甲欄』『乙欄』『丙欄』」をご参照ください)。

 一方、パートやアルバイトの人の給与を日給または時間給によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めます。

(1) あらかじめ定められている雇用契約の期間が2か月以内であること
(2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと

 したがって、2か月以内の短期間(有期雇用)で募集するパートやアルバイトの人に対して日給や時間給で支払う給与は、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。

 パートやアルバイトで断続的に勤務する人に対して支払う給与について、日額表の丙欄を使って源泉徴収をすると、日額(その日の社会保険料等控除後の給与等の金額)が9,300円未満であれば源泉徴収税額は0円になります。
 これは、同じ日額表の甲欄や乙欄を使って源泉徴収する場合よりも税額を抑えることができます(給与が日額9,200円以上9,300円未満の区分であれば、甲欄では250円(扶養親族等の数が0人の場合)、乙欄では1,530円の源泉徴収が必要です)。

 ただし、丙欄で源泉徴収するための要件については、常に確認する必要があります。

2.契約期間や支払期間が2か月を超えた場合

 前述したように、2か月以内の短期間(有期雇用)で募集するパートやアルバイトの人に対して日給や時間給で支払う給与は、次のいずれかの要件に基づき「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収をします。

(1) あらかじめ定められている雇用契約の期間が2か月以内であること
(2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと

 (1)の要件については、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。
 この場合には、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができず、「月額表」または「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。

 なお、雇用契約の期間を2か月ごとに更新することとしている場合もあると思います。例えば、5月~6月の2か月を一つの雇用期間とし、この雇用期間が過ぎれば新たに7月~8月の2か月を一つの雇用期間として更新する場合です。
 また、5月~6月の雇用契約が終了した後に、7月は雇用契約をせずに、8月~9月の2か月について新たに雇用契約する場合もあります。
 一つ一つの雇用契約の期間を見れば2か月以内ですが、いずれの場合も雇用契約の期間の延長や再雇用に該当するため、2か月を超えると判断されます。つまり、「日額表」の「丙欄」は使えないということです。

 (2)の要件については、日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこととなっています。
 日雇賃金については、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収をしますが、継続して2か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2か月を超える部分の期間に支払われるものは日雇賃金にはならず、「日額表」の「丙欄」は使えません。したがって、「月額表」または「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って源泉徴収をすることになります。

 (2)の要件で少し気になるのは、「継続して」の部分です。
 例えば、5月に8日間、6月に10日間雇い入れて日雇賃金を支払った後、7月は雇い入れずに、8月にまた雇い入れる場合、8月の給与は日雇賃金になるのでしょうか?
 この場合の8月に支払う給与は、日雇賃金にはなりません。5月・6月と8月の間に1か月の空きがありますが、この場合も継続して2か月を超えて給与等が支払われたと判断されますので、8月に支払う給与については「日額表」の「丙欄」は使えません。

 しかし、5月・6月はA社で日雇賃金が支払われ、8月はB社で給与が支払われる場合は、8月の給与は日雇賃金になり「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収をします。
 つまり、1か所の勤務先から継続して2か月を超えて給与等が支払われなければ、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収をすることになります。

3.建設業従事者の特例

 原則として、雇用契約の期間や日雇賃金の支払期間が2か月を超えると「日額表」の「丙欄」は使えませんが、建設業従事者の場合は、雇用期間等が2か月を超えていても8か月を超えなければ、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収をすることになります。

 具体的な要件は、次のとおりです(参考:国税庁ホームページ「建設労務者に支払う給与に対する源泉所得税の取扱いに関する要望について」)。

(1) 同一事業主に継続して雇用されることを常態としない
(2) 同一事業主に雇用される期間が継続して8か月を超えない
(3) 同一事業主に継続して1か年を超えて雇用されない

源泉徴収税額表の「月額表」「日額表」の使い方と「甲欄」「乙欄」「丙欄」

1.「月給=月額表、日給=日額表」ではない

 給料から天引き(源泉徴収)する所得税及び復興特別所得税の額は、「給与所得者の源泉徴収税額表」を使用して求めることができます。
 この源泉徴収税額表には「月額表」と「日額表」があり、前者には「甲欄」と「乙欄」、後者には「甲欄」「乙欄」「丙欄」の各欄が設けられています。
 「甲欄」と「乙欄」の使い分けについては、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある場合は甲欄、同申告書の提出がない場合(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出がある場合を含みます)は乙欄になります(「従たる給与についての扶養控除等申告書」については、本ブログ記事「『従たる給与についての扶養控除等申告書』とは?」をご参照ください)。

 では、「月額表」と「日額表」はどのようにして使い分けるのでしょうか?
 例えば、雇用期間3か月、日給1万円で週に3~4日の勤務、給料は月末締め・翌月10日払い、という雇用条件の場合は、「日額表」を使うのでしょうか?
 結論を先に述べると、上記のような日給制の場合は「日額表」ではなく「月額表」を使って源泉徴収税額を求めます。
 月額表と日額表の使い分けは、月給=月額表、日給=日額表ということではなく、以下のようになります。

2.月額表・日額表の使用区分は給与等の支給方法による

 源泉徴収税額表の月額表と日額表は、次のように給与の支給方法(月払い、週払い、日払いなどの支給期間の単位)によって使い分けます。

(1) 月額表を使う場合

 「月額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。

月ごとに支払うもの
半月ごと10日(旬)ごとに支払うもの
月の整数倍の期間ごとに支払うもの

 月給制であれば、支給方法は①の1か月ごとの支給が一般的だと思われますが、②の半月ごとや10日ごとの支給、③の整数倍の期間ごと(例えば2か月ごと)の支給の場合も、月額表によって源泉徴収税額を求めます。
 一方、日給制の場合でも給与の支給方法が①~③であれば、月額表によって源泉徴収税額を求めます。
 また、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使って源泉徴収税額を求めます。

(2) 日額表を使う場合

 「日額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。

毎日支払うもの
週ごとに支払うもの
日割で支払うもの
日雇賃金
※ ①~③は日雇賃金を除きます。

 「日額表」を使用するのは、①の毎日支払う給与の場合です。また、②の1週間ごとに支払う給与や③の日割り計算して支払う給与も「日額表」を使用します。
 例えば、②の1週間ごとに給与を支払う場合は、日額表で毎日の給与から源泉徴収する税額を計算し、1週間分を合計したものが実際の源泉徴収税額になります。

 上記の①から③に掲げる給与のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人※1に支払う給与については「乙欄」を、④の日雇賃金については「丙欄」を使って税額を求めます。
 ④の日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が、労働した日または時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける(その労働した日以外の日において支払われるものも含みます)給与等をいいます。
 ただし、1か所の勤務先から継続して2か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2か月を超える部分の期間について支払われるものは、ここでいう日雇賃金には含まれません(別途、建設業従事者の特例があります※2)。
 なお、パートやアルバイトの人に対して日給や時間給で給与を支払う場合は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使って税額を求めます※2

※1 その他の人とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人(「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人を含みます)をいいます。

※2 建設業従事者の特例やパート・アルバイトに対する丙欄の使用については、本ブログ記事「パートやアルバイトの給与を丙欄で源泉徴収するときの注意点と建設業の特例」をご参照ください。

 源泉徴収税額表の「月額表」「日額表」の使用区分と「甲欄」「乙欄」「丙欄」についてまとめると、下表のようになります。

税額表 給与の支給方法 税額表の使用する欄
月額表 ① 月ごとに支払うもの
② 半月ごと、10日ごとに支払うもの
③ 月の整数倍の期間ごとに支払うもの
甲欄:「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与
乙欄:その他の人に支払う給与
日額表

① 毎日支払うもの
② 週ごとに支払うもの
③日割りで支払うもの
※ ①~③は日雇賃金を除く

甲欄:「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与
乙欄:その他の人に支払う給与
日雇賃金 丙欄