妻が契約者でも夫の生命保険料控除の対象にできるか?

 生命保険料控除は、保険料を支払った人自身が受けることができます。通常は生命保険料は契約者が支払うものですが、契約者でない人が保険料を支払う場合もあります。
 例えば、妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合などです。
 このような場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となるのでしょうか?それとも契約者である妻の生命保険料控除の対象となるのでしょうか?

契約者ではなく保険金受取人が重要

 保険の契約には、その契約に関する一切の権利と義務を持つ「契約者」、その保険の対象とされる「被保険者」、契約者から保険金の受取人に指定された「保険金受取人」の3つの名義があります。これらのうち、生命保険料控除の対象となるかどうかを考えるうえで重要なのは「保険金受取人」です。 

 生命保険料控除の対象となるのは、一般の生命保険契約等については保険金受取人のすべてがその保険料の払込みをする人自身か又はその配偶者その他の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)となっていることが必要であり、個人年金保険契約等については保険料の払込みをする人自身か又はその配偶者となっていることが必要です(ちなみに、保険金受取人は、保険料の払込みをする人と生計を一にしていなくても差し支えありません)。
 つまり、生命保険料控除の対象になるかどうかは、保険金受取人が誰になっているかが重要であり、契約者が誰であるかは要件とされていません。
 したがって、妻が契約者である生命保険契約であっても、夫が支払った保険料はその事実が明らかである限り、夫の生命保険料控除の対象となります。

 なお、妻が契約者である保険の保険料を実際に夫が支払っているかどうかについては、夫名義の口座から保険料が引き落とされていれば問題ありません。
 しかし、妻名義の口座から保険料が引き落とされている場合は、たとえ夫が保険料を負担していたとしても外見上疑義が生じかねませんので、支払い口座を夫名義のものに変更してはいかがでしょうか?

個人年金保険契約等は贈与税に注意

 一方、妻が契約者の個人年金保険契約等を夫の生命保険料控除の対象とした場合は、贈与税に注意が必要です。 夫の生命保険料控除の対象とすることによって、保険料負担者(夫)と受取人(妻)が異なることが明確になってしまうからです。
 その結果、保険料負担者(夫)から年金の受取人(妻)に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点(受給開始時)で妻に贈与税が課税されます。

賃貸住宅に住んでいる場合に地震保険料控除の適用はあるか?

 会計事務所に就職して初めて顧問先の年末調整や確定申告を行ったときに、次のような疑問を抱きました。
「賃貸住宅に住んでいる場合も、地震保険料控除は適用されるのか?」
 この答えを出すには、地震保険料控除がどのような場合に適用されるのかを考える必要があります。

地震保険料控除とは

 地震保険料控除は、所得者本人又は所得者本人と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する生活用資産(常時その居住の用に供する家屋又は生活に通常必要な家具、什器、衣服など)を保険や共済の目的とし、かつ、地震や噴火又はこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、又は流失による損害によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震保険料を支払った場合に適用があります。

 難しい文章ですが、カッコ内の太字部分に注目すると、控除対象となる地震保険の目的には「住宅」と「家財」があることがわかります。 

住宅の場合

 保険の目的となる住宅は、所得者又は所得者本人と生計を一にする配偶者その他の親族が「所有」するものに限られますから、賃借している住宅について賃借人が支払った地震保険料は控除の対象とはなりません。
(そもそも賃貸契約の場合、建物の保険はオーナーが加入するものですので、賃借人が建物の保険に加入するということはないものと思われます)
 また、賃貸住宅のオーナーが自身が所有する賃貸住宅に住んでいない場合は、「常時その居住の用に供する家屋」とは言えないため、オーナーが支払った地震保険料は控除の対象とはなりません。

家財の場合

 一方、保険の目的となる家財は、所得者本人又は所得者本人と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する生活に通常必要なものとされていますので、賃貸住宅に住んでいる人が支払った家財の地震保険料は控除の対象となります。
 ただし、一個又は一組の価額が30万円を超える宝石、貴金属、書画骨とう、美術工芸品などは「生活に通常必要」とは言えないため、これらを保険の目的とする地震保険料は控除の対象とはなりません。