2023(令和5)年10月1日から適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」といいます)がスタートします。最近は、このインボイス制度に関するご質問を受けることが多くなっています。
今回は、ある任意団体の方から受けたご相談を例として挙げます。
1.協賛者からインボイス対応を求められた
この任意団体は、書道の芸術性を高め、書道文化の向上や普及を目的として設立されたものであり、会員の会費で運営されています。
毎年秋に開催される公募展は、「書道芸術の相互錬磨や次世代の書道の担い手を発掘・育成する」という趣旨の下、幼年から小中学生を含む広く一般の方から書道作品の出品を募っており、協賛者からの協賛金で運営されています。
協賛者(企業、団体及び個人)の名称や住所等は公募展のパンフレットに記載され、協賛金の額に応じて広告スペースが割り当てられています。
先日、この公募展の協賛者(今年初めて協賛金に協力してくれた新規の協賛者)から、協賛金の領収書にインボイス対応ができるのかという問い合わせがあり、対応できない場合は来年の協賛金については出せないかもしれないということを示唆されました。
そこで、そもそも任意団体としてインボイス対応ができるのか、また対応すべきなのかという今回のご相談になりました。
なお、この任意団体の収入の柱は、会員からの会費、公募展の協賛金、会員の作品を展示販売する展覧会の収入(展覧会の収入の一部は被災地などへの義援金としています)、の3本であり、いずれも非収益事業として法人税の申告はしていません。
また、これら3本のうち課税取引である展覧会の収入が1,000万円以下(3本合わせても1,000万円以下)であることから、消費税の申告もしていません。
2.インボイス登録事業者となれるのか?
現行の消費税法(区分記載請求書等保存方式)では、協賛者側(課税事業者かつ原則課税)において、パンフレットに名称等が記載されることから「広告宣伝費(課税取引)」として仕入税額控除ができましたが、インボイス制度が導入されると仕入税額控除をするためには、任意団体が発行する領収書に登録番号や消費税率、消費税額が記載されていることが必要になるため、この度の問い合わせになったものと思われます。
この問い合わせ(インボイス対応できるのか)については、結論を先に述べると、この任意団体には展覧会の収入という課税取引が既にあるため、インボイス登録事業者(課税事業者)になることは可能、ということになります。
また、協賛金の趣旨については先に述べたとおり「書道芸術の相互錬磨や次世代の書道の担い手を発掘・育成する」というものですが、この趣旨に「広告宣伝の対価」という一面を加えることによって、協賛金が課税取引に該当することが明確になります。その上で、任意団体が発行する領収書に登録番号や消費税率、消費税額を記載しても差し支えありません。この点については、インボイス制度導入後は、任意団体側で課税売上、協賛者側で課税仕入と合わせておけば、特に問題はないと思われます。
なお、広告スペースについてのルール(協賛金の額に応じて広告掲載枠が決まるなど)を整備しておかなければなりませんが、この点についてもこの任意団体は既に対応済みですので問題はありません(同じ広告掲載枠なのにA社は10万円の協賛金、B社は30万円の協賛金だとすると、差額の20万円はB社にとって寄附金になる可能性があります)。
3.インボイス登録事業者となることの税務上の影響
では、この任意団体がインボイス登録事業者になった場合、税務上はどのような影響があるのでしょうか?
協賛者側については、支払う協賛金について消費税の計算上これまで通り仕入税額控除が可能となります。
任意団体側については、次の三つの影響があります。
第一に、当然のことながら、消費税の申告納税義務が生じます。
第二に、協賛金を「広告宣伝の対価」と位置付けるなら、法人税法上の収益事業となる可能性があり、その場合は消費税だけではなく法人税の申告納税義務も生じます。なお、収益事業となるか否かについては判断が難しく、税務署との協議が必要です。
収益事業とならない場合は、法人税の申告納税義務はなく、消費税だけを申告納税すればよいことになります。
第三に、消費税だけを申告納税する場合、協賛金だけではなく展覧会の収入も申告しなければなりません。
展覧会の収入は法人税法上の非収益事業ですが、消費税法上の課税取引に該当します。法人税は収益事業だけが申告対象になりますが、消費税は非収益事業であっても課税取引に該当すれば申告対象になります。消費税は、収益事業部門及び非収益事業部門において行った課税資産の譲渡等について、合わせたところで申告をする必要があります。
4.任意団体が採りうる選択肢
以上を勘案すると、この任意団体が採りうる選択肢は次のとおりです。
① 税金の申告納税義務は生じるが、協賛者の便宜(仕入税額控除)を図って、あえてインボイス登録事業者(課税事業者)になる。
② インボイス登録事業者にならずに、従来通りの領収書(登録番号、消費税率、消費税額の記載がないもの)を協賛者に発行する。なお、従来通りの領収書であっても、経過措置により、協賛者側では6年間は仕入税額控除(最初の3年間は80%、残りの3年間は50%)が可能です※。
上記のうちどちらを選ぶかについての最終的な判断は任意団体に委ねますが、私見では、古くからのお付き合いのある協賛者は協賛金を広告宣伝の対価とは考えていないように思います。協賛者は協賛金の趣旨に賛同して協賛金を支払っているのであって、広告宣伝の対価として(つまり、仕入税額控除を期待して)支払っているのではないと思われます。
協賛者には、協賛金本来の趣旨を説明し、インボイス登録事業者ではないことをお伝えし、任意団体本来のスタンスをご理解をいただく方が良いと思われます。
この旨を相談者である任意団体に申し上げたところ、インボイス登録事業者にならないという②を選択されました。
もっとも、ある程度は結論が出ていたようで、誰かに後押しをしてもらいたいために相談に来られたようでした。
仮に、問い合わせのあった新規の協賛者からの協賛金がなくなるとしても、協賛金の趣旨に賛同してくれる人を、頑張って他で探すとのことでした。
※ 経過措置については、本ブログ記事「インボイス制度導入後の免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の特例(経過措置)」をご参照ください。