特定親族特別控除の創設と源泉徴収事務への影響(令和7年度税制改正)

 2025(令和7)年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整や就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除や給与所得控除の引き上げ、、特定親族特別控除の創設等が行われました。

 これらの改正は、原則として2025(令和7)年12月1日に施行され、2025(令和7)年分以後の所得税から適用されます。

 前回は基礎控除と給与所得控除の引き上げについて確認しましたので、今回は新設された特定親族特別控除の内容と、この特定親族特別控除が2025(令和7)年の源泉徴収事務に与える影響について確認します。

※ 基礎控除と給与所得控除の引き上げについては、「基礎控除・給与所得控除の引き上げと源泉徴収事務・年収の壁への影響(令和7年度税制改正)」をご参照ください。

1.特定親族とは?

 2025(令和7)年度税制改正で、居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて63万円~3万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。

 特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。

 収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円以下となります(給与収入123万円-給与所得控除65万円=58万円、給与収入188万円-給与所得控除65万円=123万円)。

 なお、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります。

 居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)で合計所得金額が58万円以下の人は特定扶養親族に該当しますので、これまで通り扶養控除額は63万円となります。

2.特定親族特別控除額

 所得税の特定親族特別控除額は、下表のとおりです。

特定親族の合計所得金額
※カッコ内は収入が給与だけの場合の収入金額
特定親族特別控除額
58万円超 85万円以下 (123万円超 150万円以下) 63万円
85万円超 90万円以下(150万円超 155万円以下) 61万円
90万円超 95万円以下(155万円超 160万円以下) 51万円
95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下) 41万円
100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下) 31万円
105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下) 21万円
110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下) 11万円
115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下) 6万円
120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下)  3万円

 上の表のとおり、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族の収入が給与のみの場合は、年収150万円までは特定扶養控除と同額の63万円の控除が受けられ、年収150万円を超えても188万円までは、控除額が逓減する配偶者特別控除と同様の仕組みとなっています(いわゆる年収の壁については、「令和7年度税制改正で年収の壁はこのように変わった!」をご参照ください)。

3.源泉徴収事務への影響

 上記の税制改正は、原則として、2025(令和7)年12月1日に施行され、2025(令和7)年分以後の所得税及び2026(令和8)年度以後の住民税について適用されます。

 そのため、2025(令和7)年12月に行う年末調整など、2025(令和7)年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じますが、11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません

 したがって、2025(令和7)年分の給与の源泉徴収事務においては、2025(令和7)年12月に行う年末調整の際に、特定親族特別控除を適用します。

 なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。

4.住民税の特定親族特別控除(参考)

 個人住民税における特定親族特別控除額は、下表のとおりです。

特定親族の合計所得金額
※カッコ内は収入が給与だけの場合の収入金額
特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下(123万円超 160万円以下) 45万円
95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下) 41万円
100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下) 31万円
105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下) 21万円
110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下) 11万円
115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下) 6万円
120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下)  3万円

 上の表のとおり、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族の収入が給与のみの場合は、年収160万円までは特定扶養控除と同額の45万円の控除が受けられ、年収160万円を超えても188万円までは、控除額が逓減する配偶者特別控除と同様の仕組みとなっています。

従業員51人以上の会社で働くパート・アルバイトの社会保険加入義務(令和6年10月1日~)

 パートやアルバイトで働く方の社会保険加入義務の判定基準が、2024(令和6)年10月1日から変わります。
 判定基準には労働者側の要件と企業側の要件がありますが、今回変更されるのは企業側の要件です。
 以下では、両者の要件を踏まえて、2024(令和6)年10月1日以降の社会保険加入義務について確認します。

※ 関連記事「パート・アルバイトの税制上と社会保険制度上の年収の壁

1.労働者側の4要件

 パートやアルバイトで働く短時間労働者の方でも、一定の要件を満たす場合は社会保険(健康保険及び厚生年金保険)に加入しなければなりません。
 一定の要件とは具体的には次のとおりであり、これら4要件をすべて満たす場合は社会保険の加入義務が生じます。

(1) 週の所定労働時間が20時間以上であること

 20時間以上というのは契約上の所定労働時間であり、臨時の残業時間は含みません。
 ただし、契約上の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で20時間となり、それ以降も続く見込みのときは3か月目から加入対象となります。

(2) 所定内賃金が月額8.8万円以上であること

 月額8.8万円以上というのは、基本給と手当の合計額です。
 ただし、残業代、賞与、臨時的な賃金(結婚手当等)、最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)は含みません。

(3) 2か月を超える雇用の見込みがあること

 当初の雇用期間が2か月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から加入対象となります。

(4) 学生でないこと

 学生とは、大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限ります)等に在学する方をいいます。
 ただし、休学中、定時制、通信制の方は、学生であっても加入対象となります。

 上記の4要件をすべて満たすパート・アルバイトの方は社会保険の加入義務がありますが、この4要件は労働者側の要件です。
 これらのパート・アルバイトの方が働く場である企業側にも要件(企業規模要件)があり、その要件に該当すればその企業は「特定適用事業所」となります。

 つまり、特定適用事業所で働くパート・アルバイトの方で上記4要件を満たす人は、社会保険に加入する必要があります。

2.企業側の要件(特定適用事業所)

 特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、従業員数(厚生年金保険の被保険者の総数)が101人以上となることが見込まれる企業等のことです。
 この特定適用事業所の企業規模は段階的に拡大され、現在は101人以上となっていますが、2024(令和6)年10月1日からは51人以上となります。

 したがって、令和6年10月1日からは、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業等で働くパート・アルバイトの方で、4要件をすべて満たす人は社会保険の加入義務があります。

出所:日本年金機構ホームページ

 なお、「従業員数51人以上」は厚生年金保険の被保険者数が対象になりますので、70歳以上で健康保険のみ加入している人は対象になりません。
 また、「51人以上」とは、その企業等における厚生年金保険の被保険者の総数が、12か月のうち6か月以上51人以上となることが見込まれることを指します

 ここで注意しなければならない点は、令和6年10月1日時点で51人以上を判定するのではなく、過去12か月間で判定をするということです。
 裏を返せば、令和6年10月1日時点で51人に満たなくても特定適用事業所になり得るということです。

※ 法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者数の総数、個人事業所の場合は、適用事業所単位の被保険者数をカウントします。

3.日本年金機構から通知書が届く

 日本年金機構(年金事務所)では、これまでに提出している「資格取得届」や「資格喪失届」などから、各事業所における厚生年金保険の被保険者数を把握しています。

 そこで、令和6年10月1日から新たに特定適用事業所となる事業所や特定適用事業所となる可能性のある事業所には、令和6年9月上旬以降、順次各種の通知書が送付される予定になっていますので、通知書が届いたら必ず確認するようにしてください

 通知書が届く9月に入ってから、10月以降社会保険に加入しなければならないパート・アルバイトの方に「来月から社会保険に加入する」ことを伝えることになると、該当するパート・アルバイトの方やその家族の生活、働き方の選択などに大きな影響を及ぼしかねず、また、考える時間も十分に与えることができません。

 厚生年金保険の被保険者数の確認は今からでもできますので、日本年金機構からの通知書を待つことなく、自社が特定適用事業所に該当するか又は該当しそうかを確認してみてはいかがでしょうか。

※ 令和5年10月から令和6年7月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上51人以上となったことが確認できる場合は、同年9月上旬に「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が届き、同年10月上旬に「特定適用事業所該当通知書」が届きます。
 また、令和5年10月から令和6年7月又は8月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が5か月51人以上となったことが確認できる場合は、同年9月上旬に「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が届きます。

年収130万円以上となっても社会保険の扶養のまま働ける?

 厚生労働省は、人手不足への対応が急務となる中でパートやアルバイトで働く短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として年収の壁・支援強化パッケージ(「106万円の壁」対応、「130万円の壁」対応)に取り組むとしています。
 今回は、年収の壁・支援強化パッケージのうち「130万円の壁」への対応について確認します。

出所:厚生労働省ホームページ

1.「130万円の壁」とは?

 厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で年収が130万円未満の方(厚生年金保険の被保険者数が常時100人以下の事業所で働く短時間労働者の場合)は、被扶養者(20歳以上60歳未満の配偶者は、併せて国民年金第3号被保険者となります)として保険料の負担が発生しません。

 このような被扶養者の方の収入が増加して年収が130万円以上となった場合、勤務先の厚生年金保険・健康保険に加入するか(被扶養者が会社員の場合)、あるいは国民年金・国民健康保険に加入するか(被扶養者が個人事業主の場合)、いずれかの形で被扶養者(第3号被保険者)ではなくなるため、社会保険料の負担が発生することとなります。
 保険料負担が生じるとその分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方が意識している収入基準(年収換算で130万円)がいわゆる「年収の壁(130 万円の壁)」です(年収の壁については、本ブログ記事「パート・アルバイトの税制上と社会保険制度上の年収の壁」をご参照ください)。

※ 2024(令和6)年10 月からは、常時 50 人以下となります。

2.「一時的な収入変動」である旨を事業主が証明

 この年収の壁は、繁忙期などに労働力を確保したい事業主側からすれば悩みの種となっています。
 また、近年では人手不足に加えて最低賃金が全国的に上がってきていますので、今後は扶養内での勤務を希望するパート・アルバイトの方の働き控えがさらに加速する可能性もあります(最低賃金については、本ブログ記事「令和5年度地域別最低賃金が10月1日~中旬にかけて引き上げられます」をご参照ください)。

 そこで、パート・アルバイトで働く方が繁忙期に労働時間を延ばすなどにより収入が一時的に上がったとしても、連続2回(年1回の確認の場合は連続2年)までであれば、事業主がその旨を証明することで引き続き扶養に入り続けることが可能となる措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)が講じられました。
 今回の措置については、2023(令和5)年10月20日以降の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認において適用されます。

3.留意事項

 今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、被扶養者の収入確認に当たって、通常提出が求められる書類と併せて一時的な収入変動である旨の事業主の証明を提出することで、健康保険組合等の保険者による円滑な被扶養者認定を図るものです。
 したがって、事業主が一時的な収入増加であることを証明したとしても、健康保険組合等の保険者がそれを認めないときは扶養に入り続けることはできません。

 一時的な収入増加と認められる具体的な上限額については、当該上限が新たな「年収の壁」となりかねないこと、一時的な事情によるものかどうかは収入金額のみでは判断が困難であることから示されていませんが、各保険者において雇用契約書等も踏まえつつ、増収が一時的なものかどうかが確認されます。
 なお、①被扶養者が被保険者と同一世帯に属している場合に被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入を上回る場合、②被扶養者が被保険者と同一世帯に属していない場合に被扶養者の年間収入が被保険者からの援助による収入額を上回る場合等で、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められない場合には、被扶養者の認定が削除されることとなります。

 また、一時的な収入増加の要因としては、主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定されます。
 そのため、一時的な収入変動に該当する主なケースとしては、①当該事業所の他の従業員が休職・退職したことにより当該労働者の業務量が増加したケース、②当該事業所における業務の受注が好調だったことにより当該事業所全体の業務量が増加したケース、③突発的な大口案件により当該事業所全体の業務量が増加したケースなどが想定されます。
 一方で、基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合、労働契約における所定労働時間・日数が増加した場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合は一時的な収入増加とは認められません。