2024(令和6)年6月1日以後最初に支払われる給与・賞与から、所得税の定額減税(月次減税)が開始されています。
定額減税額の計算対象である同一生計配偶者と扶養親族は、年間の合計所得金額が48万円(給与所得だけの場合は給与の収入金額が103万円)以下であることが要件となっていますので、給与収入103万円超で働く人は定額減税の対象外となります(誰か(配偶者や親など)の定額減税額を計算する際の対象人数としてカウントされません)。
一方、給与収入103万円超で働く人は、基本的に所得税(および翌年度の住民税)を負担することになりますので、自らの定額減税(月次減税)を受けることができます。
しかし、給与収入103万円超で働く人の中には、最終的に所得税や住民税を負担しない人もいます。
例えば、パートやアルバイトで働く人が、年末調整や確定申告で各種控除(社会保険料控除、生命保険料控除、勤労学生控除、寄附金控除、医療費控除など)の適用を受けた結果、所得税額も住民税額(所得割)も0円となるケースです。
このような場合は、たとえ給与収入103万円超で働く人であっても自らの定額減税を受けられず、また、扶養親族等として誰かの定額減税の対象にもなりません。
つまり、所得税・住民税負担のない給与収入103万円超で働く人は、定額減税制度の蚊帳の外となっています。
この点について以前から是正を求める声が上がっていましたが、結果として、所得税・住民税負担のない給与収入103万円超で働く人には、調整給付(不足額給付)が行われることになりました。
内閣官房ホームページの「よくあるご質問」が更新され、以下の問答が示されています。
Q 令和5年分と令和6年分の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用した結果、所得税額と個人住民税所得割はともに0です。調整給付の支給はありますか。
A 原則として、合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は、ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割の税額がいずれもないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう調整給付(不足額給付)の対象としています。
※ このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。
この場合、調整給付(不足額給付)の受給にあたっては、要件を確認させていただく必要があるため、原則としてご本人からの申請をお願いすることとしています。具体的な給付時期や申請にあたって必要となる書類は、お住まいの市区町村にご確認ください。
※ 市区町村によっては、申請を不要とする場合もありますので詳細はお住まいの市区町村にご確認をお願いいたします。
上記問答にあるように、1人あたり原則として4万円の不足額給付が行われますが、調整給付(当初給付)※や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。
この不足額給付は2025(令和7)年度に実施されると思われますが、不足額給付を受ける際の手続きについては、本人からの申請が必要か否かも含めて、各市区町村に確認する必要があります。
※ 調整給付(当初給付)については、本ブログ記事「調整給付金(定額減税補足給付金)の算定方法と疑問点の検証」をご参照ください。
タグ: 定額減税
調整給付金(定額減税補足給付金)の算定方法と疑問点の検証
調整給付金は、2024(令和6)年度に実施される所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない人に対して、市区町村から支給される給付金(定額減税を補足する給付金)です。
具体的には、定額減税可能額が2024(令和6)年分の推計所得税額または2024(令和6)年度分の個人住民税所得割額を上回る人に対して、当該上回る額の合計額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額が、2024(令和6)年7月下旬~8月に支給されます。
今回は、調整給付金の算定方法と、調整給付金について想定される疑問点を検証します。
1.調整給付金の算定方法
先に述べたように、調整給付金は、定額減税可能額が2024(令和6)年分の推計所得税額または2024(令和6)年度分の個人住民税所得割額を上回る人に対して、当該上回る額の合計額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額が支給されるというものです。
定額減税可能額は、次のとおりです。
【所得税分】 3万円 × 減税対象人数(納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族の数) 【住民税分】 1万円 × 減税対象人数(納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族の数) ※ 同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色専従者等を除く)のうち、合計所得が48万円以下の人です。 ※ 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、納税者の所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円以下の人(配偶者控除の対象者)です。 ※ 扶養親族には16歳未満の扶養親族も含みます。 ※ 非居住者(国外居住者など)は、減税対象人数に含みません。 |
調整給付金は、例えば、家族構成4人(本人、配偶者、子ども2人)、令和6年分推計所得税額10万円、令和6年度分個人住民税所得割額3万5千円の場合を前提とすると、次のように算定します。
【所得税】 定額減税可能額=3万円 × 減税対象人数4人=12万円 控除不足額=定額減税可能額12万円-推計所得税額10万円=2万円 |
【住民税】 定額減税可能額=1万円 × 減税対象人数4人=4万円 控除不足額=定額減税可能額4万円-住民税所得割額3万5千円=5千円 |
【調整給付金】 調整給付金=所得税の控除不足額2万円+住民税の控除不足額5千円=2万5千円→3万円(1万円単位に切り上げ) |
2.調整給付金に関するQ&A
調整給付金の算定方法は上記1のとおりですが、以下では調整給付金に関する疑問点をQ&A形式で検証します。
(1) 令和6年分推計所得税額はどのようにして算出しているのか?
調整給付金の算定において、所得税の控除不足額は定額減税可能額から令和6年分推計所得税額を引いて算定しますが、この推計所得税額は2023(令和5)年分所得等を基に市区町村で算出しています。
国からの通知に基づき、国の算定ツールを用いて算出するため、2023(令和5)年分確定申告書や勤務先から交付された2023(令和5)年分源泉徴収票の所得税額とは一致しない場合があります。
特に住宅ローン控除を所得税で引ききっている場合(住民税で控除の適用がない場合)などは、算定ツールの仕様上、実際の所得税額と一致しません。
このような場合には、次の(2)の対応になります。
(2) 調整給付金の支給額が不足していることが判明した場合は?
調整給付金の算定に用いる令和6年分推計所得税額や令和6年度分個人住民税所得割額が実際の数値と異なる場合でも、基本的に調整給付金の変更は行われません。
令和6年分推計所得税額は実額による算出ではないことを踏まえ、令和6年分所得税額が確定した後(年末調整または確定申告)に調整給付金の支給額に不足が生じていること(令和6年分推計所得税額>令和6年分確定所得税額)が判明した場合は、当該不足額が2025(令和7)年度に追加で給付される予定です。
(3) 調整給付金の支給額が過大となっていることが判明した場合は?
上記(2)とは逆に、令和6年分所得税額が確定した後(年末調整または確定申告)に調整給付金の支給額に過大額が生じていること(令和6年分推計所得税額<令和6年分確定所得税額)が判明した場合は、当該過大額を返還しなければならないのでしょうか?
答えは「否」です。調整給付金の支給額に過大額が生じていたとしても、返還は不要です。
国は、給付しすぎた部分については返還を求めないとの方針を公表しています。
(4) 令和6年度住民税所得割も令和5年分所得税も課税されていない場合、調整給付の対象になるか?
2024(令和6)年度住民税所得割(定額減税前の税額)も2023(令和5)年分所得税も課税されていない(0円)場合は、調整給付(当初給付)の対象となりません。
ただし、世帯全員の令和6年度住民税所得割が非課税で、令和5年度に実施された(令和5年度個人住民税で判定)非課税世帯を対象とする給付金(7万円)、均等割のみ課税世帯を対象とする給付金(10万円)の対象となっていない世帯であれば、令和6年度低所得者支援給付金の対象となる場合がありますので、支給要件をご確認ください。
(5) 定額減税後に控除しきれない額が3,000円ある場合、均等割(5800円)から控除するのか?
個人住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があり、所得の水準に基づき、市区町村において税額(所得割額・均等割額)が決定されます。
今回の定額減税は「所得割」から控除するものであるため、均等割からは控除されません。
(6) 調整給付金は課税対象や差押えの対象となるか?
調整給付金は課税対象ではありません。また、法律により差押えが禁止されています。
給与収入103万円以下の青色事業専従者は調整給付(不足額給付)を受けられる!
2024(令和6)年6月1日以後最初に支払われる給与・賞与から、所得税の定額減税(月次減税)が開始されています。
個人事業主の下で青色事業専従者として働く人は、その個人事業主の定額減税額の計算対象には含まれませんが、支給されている給与について自分自身の定額減税を受けることができます(関連記事:「青色事業専従者自身の定額減税について」)。
しかし、給与収入103万円(所得48万円)以下で働く青色事業専従者は、所得税を負担していないため、自らの定額減税を受けることができません(関連記事:「給与収入103万円以下の青色事業専従者は自分の定額減税を受けることができるか?」)。
このような青色事業専従者は、個人事業主の定額減税額の計算対象にならず、自らの定額減税も受けられないことから、定額減税の蚊帳の外となっていました。
この点を問題視して、財務省や内閣府に対して是正を要請する動きもありましたが、結果として、自らの定額減税を受けることができない給与収入103万円(さらには所得税も住民税も負担しない給与収入100万円)以下の青色事業専従者には、調整給付(不足額給付)が行われることになりました。
内閣官房ホームページの「よくあるご質問」が更新され、以下の問答が示されています。
Q 事業専従者ですが、令和5年分と令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割が0です。調整給付の支給はありますか。
A 所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう調整給付(不足額給付)の対象としています。
※ このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。
この場合、調整給付(不足額給付)の受給にあたっては、要件を確認させていただく必要があるため、原則としてご本人からの申請をお願いすることとしています。具体的な給付時期や申請にあたって必要となる書類は、お住まいの市区町村にご確認ください。
※ 市区町村によっては、申請を不要とする場合もありますので詳細はお住まいの市区町村にご確認をお願いいたします。
上記問答にあるように、1人あたり原則として4万円の不足額給付が行われますが、調整給付(当初給付)※や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。
この不足額給付は2025(令和7)年度に実施されると思われますが、不足額給付を受ける際の手続きについては、本人からの申請が必要か否かも含めて、各市区町村に確認する必要があります。
※ 調整給付(当初給付)については、本ブログ記事「調整給付金(定額減税補足給付金)の算定方法と疑問点の検証」をご参照ください。