次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者※が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。
今回は、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について確認します。
※ 国民年金第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人をいいます。
1.届出時期
産前産後期間の国民年金保険料の免除を受けるためには、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出しなければなりません。
この届出は出産予定日の6か月前から可能であり、出産後でも届出することができます。
すでに国民年金保険料免除・納付猶予※、学生納付特例が承認されている場合でも、届出は可能です。
また、すでに保険料を納付していても届出はできます。保険料を納付している場合は、産前産後期間の保険料は還付されます。
※ 国民年金保険料免除・納付猶予については、本ブログ記事「国民年金保険料の免除・納付猶予の申請について」をご参照ください。
2.対象者
この免除制度の対象となるのは、国民年金第1号被保険者です。ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
3.免除される期間(産前産後期間)
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
例えば、出産予定日※が属する月が9月の場合は、その前月の8月から11月までの4か月間が免除期間となります。
多胎妊娠(双子等)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
例えば、出産予定日※が属する月が9月の場合は、その3か月前の6月から11月までの6か月間が免除期間となります。
※ 「出産予定日が属する月」と実際の「出産日が属する月」が乖離した場合でも、原則として変更は行われません。出産後に届け出た場合は、「出産日が属する月」が基準となります。
なお、出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含みます)。
4.将来の年金受給額は?
産前産後期間は国民年金保険料が免除されますが、気になるのは、将来の年金受給額にどのような影響があるかということです。
この点については、産前産後期間に係る保険料免除期間は、保険料納付済期間に算入されることになっています。
したがって、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。