新型コロナウイルス感染症の影響により、一定以上の事業収入の減少があった中小企業・小規模事業者に対して、2021年度(令和3年度)に限り、償却資産に係る固定資産税及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税が減免されます。
今回は、本特例の適用を受けるための申請方法などを紹介します。
1.対象者
以下のいずれかに該当する法人または個人(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む者を除きます)
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
(2) 常時使用する従業員が1,000人以下の資本又は出資を有しない法人
(3) 常時使用する従業員が1,000人以下の個人
※ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
① 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます)から2分の1以上の出資を受ける法人
② 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
2.減免対象
償却資産に係る固定資産税、事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準
※居住用の部分及び土地は対象になりません。
3.措置内容
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の減少率 | 軽減率 |
---|---|
前年同期比30%以上50%未満の減少 | 2分の1 |
前年同期比50%以上の減少 | 全額 |
4.減免期間
2021年度(令和3年度)に限ります。
5.申請期間
2021年(令和3年)1月4日から2月1日まで
※当日消印有効です(期限を過ぎた申請は受付されません)。
6.申請方法
事前に税理士、公認会計士等の認定経営革新等支援機関等による確認を受けた後に、下記の必要書類を添えて対象資産の所在する市町村(市役所資産税課など)へ申請します。
(1) 申請書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
(2) 認定経営革新等支援機関等への確認時に提出した次の書類(写し)
① 収入減を証明する書類
② 特例対象家屋の事業割合を示す書類
※収入減の理由に「不動産賃料の猶予」によるものが含まれる場合は、追加で「不動産賃料の猶予の金額や猶予期間を確認できる書類」を提出します。