新型コロナウイルス感染症の影響を受け、国・都道府県・市町村が、事業者等を対象とした様々な支援制度を講じています。これらの支援制度の申請要件や申請方法等の情報は各ホームページから入手することになりますが、情報が日々更新されるため、どのサイトを見たらいいのかわからないという問い合わせも増えています。
そこで今回は、これらの支援制度のうち、持続化給付金、休業協力金、特別定額給付金に関するホームページと主な留意点を紹介します。
1.持続化給付金
(1) ホームページ
持続化給付金は、国が行う支援制度です。その概要は、売上が前年同月比で50%以上減少している等の要件を満たす事業者を対象に、中小法人等の法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限に、現金を給付するというものです。様々な業種、会社以外の法人など、幅広く対象としています。
持続化給付金については、経済産業省のホームページをご参照ください。
HP | 支給額(上限) | 受付期間 |
---|---|---|
経済産業省 | 法人 200万円 個人 100万円 |
令和2年5月1日~ 令和3年1月15日 |
(2) 留意点
持続化給付金に関する主な留意点は次のとおりです。
① 持続化給付金の給付対象の要件に、「売上が前年同月比で50%以上減少している事業者」というものがあります。ここでいう売上とは、確定申告書類において事業収入として計上するものであり、不動産収入や給与収入、雑所得等は含みません。したがって、不動産所得のある個人事業者の場合、不動産収入(家賃収入)が50%以上減少しても持続化給付金の支給対象とはなりません。
② 持続化給付金は課税の対象になります。税務上、法人の場合は益金、個人事業者の場合は、総収入金額に算入されます。
③ 持続化給付金は、都道府県の休業協力金や特別定額給付金と併給可能です。
2.休業協力金・休業支援金
(1) ホームページ
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う休業の協力要請等に応じた中小企業・個人事業主を対象とした休業協力金(名称は都道府県によって様々です)が都道府県から支給されます。申請要件や申請方法等の詳細は都道府県によって異なります。
ここでは近畿2府4県のホームページをご紹介します(2020年(令和2年)5月8日時点)。
HP | 支給額 | 受付期間 |
---|---|---|
大阪府 | 中小100万円 個人50万円 | 令和2年4月27日~ 令和2年5月31日 |
兵庫県 | 中小100万円 個人50万円 ※飲食店・旅館は 中小30万円 個人15万円 |
令和2年4月28日~ 令和2年6月30日(予定) |
京都府 | 中小20万円 個人10万円 | 令和2年5月7日~ 令和2年6月15日(予定) |
奈良県 | 中小20万円 個人10万円 | 令和2年4月28日~ 令和2年6月1日 |
滋賀県 | 中小20万円 個人10万円 | 令和2年5月7日~未定 |
和歌山県 | 20万円~100万円 | 未定 |
(2) 留意点
休業協力金も持続化給付金と同様に課税の対象になります。休業協力金の税務上の取扱いについて東京都が国に非課税とするように要望したところ、国からは法令に則ると、所得税や法人税の計算上、収入金額や益金に加える必要があるとの回答が示されたようです。
このことから、東京都以外の自治体が支払う協力金等も同様になるとみられます。
3.特別定額給付金
(1) ホームページ
特別定額給付金は、基準日(2020年(令和2年)4月27日)において住民基本台帳に記録されている者に一律10万円を給付するというものです。
実施主体は市区町村になりますが、ここでは総務省の特別定額給付金ポータルサイトをご紹介します。
HP | 支給額 | 受付期間 |
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総務省 | 1人につき10万円 | 郵送方式の申請受付開始日から3か月以内 ※受付開始日は、居住市区町村ごとに異なります。 |
(2) 留意点
特別定額給付金は、持続化給付金や休業協力金と異なり、課税の対象ではありません。したがって、所得税、住民税ともに非課税となります。