国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が2020年(令和2年)5月15日に更新・追加されました。
今回は、更新・追加されたもののうち、新型コロナウイルス感染症の影響による学生支援策として、学生が大学から受け取る以下の助成金等の所得税の課税関係について紹介します。
1.学費を賄うために支給された支援金
学費を賄うために支給された支援金は、非課税所得となる「学資金」(所得税法9条1項十五号)に該当しますので、所得税の課税対象になりません。
ただし、その支援金の使途が特に限定されていないと認められる場合には、下記②と同様の取扱いになります。
2.生活費を賄うために支給された支援金
生活費を賄うために支給された支援金は、一時所得として収入金額に計上する必要があります。
ただし、その年の他の一時所得とされる金額との合計額が50 万円を超えない場合は、所得税の課税対象にはなりません。
3.感染症に感染した学生に対する見舞金(5万円)
感染症に感染した学生に対する見舞金は、非課税所得となる「心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金」(所得税法9条1項十七号)に該当しますので、所得税の課税対象になりません。
4.遠隔授業を受けるために供与された機械(パソコン等)
遠隔授業を受けるために供与された機械(パソコン等)は、非課税所得となる「学資金」(所得税法9条1項十五号)に該当しますので、所得税の課税対象になりません。