中小企業の投資促進を後押しする既存の制度には、中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制があり、2019年度(令和元年度)税制改正で適用期限がいずれも2021年(令和3年)3月31日まで延長されました。
これらの3税制について、期限後申告であっても各要件を具備している場合は、その適用を受けることができます。
今回は、意外と知られていない期限後申告と投資促進3税制との関係について確認します。
※ 2021(令和3)年度税制改正で、商業・サービス業・農林水産業活性化税制が適用期限(2021(令和3)年3月31日)の到来をもって廃止されました。
この商業・サービス業・農林水産業活性化税制の対象者(商店街振興組合)や対象事業(不動産業等)を、中小企業投資促進税制に盛り込む形で制度が一本化され、中小企業投資促進税制の適用期限が2年間延長されました。
改正内容については、本ブログ記事「令和3年度改正後の中小企業投資促進税制」をご参照ください。
1.中小企業投資促進税制の適用手続
中小企業投資促進税制の特別償却と税額控除の適用を受けるためには、確定申告書等に下記の書類を添付する必要があります(特別償却と税額控除を重複適用することはできません)。
特別償却の場合 | 税額控除の場合 |
---|---|
適用額明細書 | 同左 |
別表16(1)又は(2) | 別表6(15) |
特別償却の付表(3) | ― |
2.中小企業経営強化税制の適用手続
中小企業経営強化税制の特別償却と税額控除の適用を受けるためには、確定申告書等に下記の書類を添付する必要があります(特別償却と税額控除を重複適用することはできません)。
特別償却の場合 | 税額控除の場合 |
---|---|
適用額明細書 | 同左 |
別表16(1)又は(2) | 別表6(24) |
特別償却の付表(9) | ― |
経営力向上計画の写し | 同左 |
経営力向上計画に係る認定書の写し | 同左 |
3.商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用手続
商業・サービス業・農林水産業活性化税制の特別償却と税額控除の適用を受けるためには、確定申告書等に下記の書類を添付する必要があります(特別償却と税額控除を重複適用することはできません)。
特別償却の場合 | 税額控除の場合 |
---|---|
適用額明細書 | 同左 |
別表16(1)又は(2) | 別表6(23) |
特別償却の付表(8) | ― |
経営改善指導助言書類の写し | 同左 |
4.確定申告書等は期限後申告書を含む
上記1~3で見たように、投資促進3税制の適用を受けるためには、確定申告書等にそれぞれの税制で定められた書類を添付しなければなりません。
ところで、この確定申告書等とは、仮決算をした場合の中間申告書と確定申告書(期限後申告書を含む)をいいます(下記条文参照)。
確定申告書(租税特別措置法第2条第27号)
法人税法第2条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第144条の4第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。
確定申告書(法人税法第2条第31号)
第74条第1項(確定申告)又は第144条の3第1項若しくは第2項(中間申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
したがって、何らかの事情により確定申告書の提出が期限後申告となった場合であっても、それぞれの税制で定められた書類を添付して提出した場合にはその適用を受けることができます。