会計事務所に就職して初めて顧問先の年末調整や確定申告を行ったときに、次のような疑問を抱きました。
「賃貸住宅に住んでいる場合も、地震保険料控除は適用されるのか?」
この答えを出すには、地震保険料控除がどのような場合に適用されるのかを考える必要があります。
地震保険料控除とは
地震保険料控除は、所得者本人又は所得者本人と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する生活用資産(常時その居住の用に供する家屋又は生活に通常必要な家具、什器、衣服など)を保険や共済の目的とし、かつ、地震や噴火又はこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、又は流失による損害によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震保険料を支払った場合に適用があります。
難しい文章ですが、カッコ内の太字部分に注目すると、控除対象となる地震保険の目的には「住宅」と「家財」があることがわかります。
住宅の場合
保険の目的となる住宅は、所得者又は所得者本人と生計を一にする配偶者その他の親族が「所有」するものに限られますから、賃借している住宅について賃借人が支払った地震保険料は控除の対象とはなりません。
(そもそも賃貸契約の場合、建物の保険はオーナーが加入するものですので、賃借人が建物の保険に加入するということはないものと思われます)
また、賃貸住宅のオーナーが自身が所有する賃貸住宅に住んでいない場合は、「常時その居住の用に供する家屋」とは言えないため、オーナーが支払った地震保険料は控除の対象とはなりません。
家財の場合
一方、保険の目的となる家財は、所得者本人又は所得者本人と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する生活に通常必要なものとされていますので、賃貸住宅に住んでいる人が支払った家財の地震保険料は控除の対象となります。
ただし、一個又は一組の価額が30万円を超える宝石、貴金属、書画骨とう、美術工芸品などは「生活に通常必要」とは言えないため、これらを保険の目的とする地震保険料は控除の対象とはなりません。