国税庁ホームページに、「法人が役員の子の授業料を一括して支出した場合(定期同額給与)」という興味深い質疑応答事例が掲載されていました。
照会内容は、役員に支給する毎月同額の給与のほかに、諸手当として、役員の子が通う学校の授業料を会社が負担し、1年分の授業料を学校に一括払いしたとき、この諸手当は、その会社の法人税法上の「定期同額給与」に該当するか?というものです(所得税法上「現物給与」として給与課税している前提での照会となっています)。
一見すると、一括払いした授業料は定期同額給与に該当しないように思えますが、この質疑応答事例では「該当する」としています。
以下では、この質疑応答事例を紹介し、この質疑応答事例から派生する注意点について述べます。
1.質疑応答事例の照会要旨と回答要旨
国税庁ホームページに掲載されている質疑応答事例は次のとおりです(下線は筆者による)。
(1) 照会要旨
当社は、役員に対して毎月同額の給与を支給するほか諸手当として、この役員の子が通う学校の授業料を負担することとし、1年分の授業料を一括して学校に支払っています。この諸手当は、定期同額給与に該当しますか。
なお、この諸手当は、所得税の課税対象とされる経済的な利益に該当することを前提とします。
(2) 回答要旨
お尋ねの諸手当は定期同額給与に該当します。
(理由)
1.役員に対して継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは、定期同額給与として、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます(法法34①一、④、法令69①二)。
この「継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」とは、その役員が受ける経済的利益の額が毎月おおむね一定であるものをいい(法基通9-2-11)、負担した費用の支払形態や購入形態によりその該当性を判定するものではないと考えられます。
2.お尋ねの授業料については、一般に、在学契約に基づく学校側から学生に対する教育役務の提供等の対価と考えられており、授業料を支払うことにより、学生は在学期間中、継続的に教育役務の提供を受けることとなります。このような授業料の性質からすれば、本来であれば貴社の役員が負担すべき授業料を貴社が学校に支払うことによって、実質的に当該役員に対して給与を支給したのと同様の経済的効果が継続的にもたらされていると考えられます。また、この場合の継続的に供与される経済的な利益の額とは、役員の子が継続的に(毎月)受ける教育役務の提供等の対価に相当する額と考えられますので、その額は毎月おおむね一定であると考えられます。
したがって、お尋ねのように貴社が学校に対して一括で授業料を支払う場合であっても、その支払いにより供与される経済的利益は定期同額給与に該当することとなります。
(3) 回答要旨の考察
定期同額給与とは、法人税法上、損金の額に算入することができる役員給与の類型の一つであり、法人税法では、「定期」かつ「同額」で支給するものとされています(法人税法第34条第1項第1号)。
| 定期 | その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであること |
| 同額 | その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの |
役員に対して「継続的に供与される経済的利益」のうち、供与される利益の額が「毎月おおむね一定」であるものは、「定期同額給与」として取扱われます。
「毎月おおむね一定」であるかどうかは、負担した費用の支払形態や購入形態により判定するのではなく、その役員が受ける経済的利益の額が毎月おおむね一定であるかどうかにより判定するとしています(支払い形態が一括払いという理由で、毎月(定期)おおむね一定(同額)ではないといえないということです)。
この点において、会社が支払った授業料は、役員の子が在学中に継続的に受ける教育役務の提供等の対価であり、その額は毎月(定期)おおむね一定(同額)であると考えられ、また、会社が支払った授業料は、実質的にその役員に給与を支給したのと同様の経済的効果をその役員にもたらすことから、その役員が受ける経済的利益の額も毎月おおむね一定であるといえます。
したがって、会社が一括で授業料を支払った場合でも、その支払いにより供与される経済的利益は定期同額給与に該当すると判定しています。
2.期間対応(損金算入時期)に注意
上記のとおり、会社が一括で支払った授業料を定期同額給与として損金算入すること自体に問題はありませんが、ここで注意しなければいけないのが期間対応です。
この質疑応答事例は「定期同額給与か否か」についての判定であり、期間対応(損金算入時期)を免除する趣旨ではないことに留意する必要があります。
例えば、会社の事業年度(会計期間)が9月1日~8月31日であり、会社が4月1日に1年分の授業料(対応する在学期間は4月1日~3月31日)を支払った場合は、会社が支払った授業料が定期同額給与に該当するとしても、その全額を損金算入することはできません。
この場合、支払った授業料のうち5か月分(4月1日~8月31日)が当期に損金算入され、残りの7か月分(9月1日~3月31日)は前払費用で処理して翌期に損金算入することになります。
ここで、残りの7か月分(9月1日~3月31日)について、その⽀払った⽇(4月1日)から1年以内に役務の提供を受けることから、短期前払費用の特例を適用して当期に損金算入できるのではないか?という疑問が生じるかもしれません。
しかし、役員報酬は短期前払費用の対象にはなりませんので、残りの7か月分を当期に損金算入することはできません(詳細については、「役員報酬の前払いは短期前払費用(経費)になりません」をご参照ください)。
3.まとめ
今回紹介した質疑応答事例は、定期同額給与に該当するかどうかの判定は、費用の支払形態や購入形態により判定するのではなく、その役員が受ける経済的利益の額が毎月おおむね一定であるかどうかにより判定することを示したものです。
今回の事例が定期同額給与に該当するという指摘はあるものの、期間対応が不要とまでは指摘していない点に注意が必要です。