1.インボイスの交付対象時期は10月1日以降の「取引」から
2023(令和5)年10月1日から、現行の区分記載請求書等保存方式から新制度である適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」といいます)に切り替わります。
インボイス制度が始まると、インボイス発行事業者である売り手には、取引の相手方(課税事業者に限ります)の求めに応じ、インボイスを交付する義務が課されます。
しかし、必ずしも10月1日以降に交付する請求書等からインボイスの交付義務が生じるのではありません。
インボイスの交付義務が生じるのは10月1日以降の取引からとされており、10月1日以降に交付(発行)する請求書等からインボイスに対応しなければならないわけではありません。
例えば、令和5年9月中の取引(サービスの提供やモノの販売)について令和5年10月に請求書を交付する場合は、請求書の交付が10月1日以降であってもその請求書に記載されているのは9月中の取引であるため、インボイス対応の必要はありません。もちろん、令和5年9月以前の取引であっても、インボイス対応すること自体に問題はありません。
一方、令和5年9月中に請求書を出し令和5年10月に取引を行う場合は、請求書の交付が9月中であってもその請求書に記載されているのは10月1日以降の取引であるため、インボイス対応の必要があります。
この場合、サービスの提供やモノの販売の時点で新たにインボイスを交付するか、登録番号を通知して先に交付した請求書と併せて保存してもらうなどの対応が必要です。
このように、インボイスの交付義務が生じるかどうかは、「交付日」ではなく「取引日」で判断します。
2.売り手の売上計上時期と買い手の仕入計上時期が異なる場合
上記1の取扱いは、2023(令和5)年10月1日以後に売り手が行う課税資産の譲渡等及び買い手が行う課税仕入れについて適用されます。
しかし、同じ取引であっても、売り手における売上げの計上時期と買い手における仕入れの計上時期が必ずしも一致しない場合があります。
例えば、モノの販売において、売り手が出荷基準により令和5年9月に課税売上げを計上し、買い手が検収基準により令和5年10月に課税仕入れを計上するといったことも生じます。
この場合、売り手においては、インボイス制度の開始前に行った取引であることから、買い手から当該取引についてインボイスの交付を求められたとしても、当該取引に係るインボイスの交付義務はありません。
このため、買い手においては、原則として売り手における課税売上げの計上時期が令和5年10月1日以後のものとなる取引から、仕入税額控除の適用を受けるためにインボイス等を保存する必要があります。
なお、上記の例のように、売り手における課税売上げの計上時期が令和5年9月となる取引については、買い手は区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます。