令和6年10月1日から登記申請時に社長の住所を非公開にできます

 商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって、2024(令和6)年10月1日から代表取締役等住所非表示措置が施行されます。
 以下では、代表取締役等住所非表示措置について確認します。

1.制度の概要

 現行の会社法においては、株式会社の代表取締役など会社の代表者は氏名と住所を登記する必要があり、登記後はその氏名と住所が登記簿上で公開されます。
 また、その住所に変更があった場合は、2週間以内に変更登記をしなければならないとされています。

 代表取締役等住所非表示措置とは、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(以下「登記事項証明書等」といいます)に表示しないこととする措置です。

 この措置により、登記事項証明書等で公開が必要だった代表取締役等の氏名と住所のうち、住所の一部を非公開にすることができるようになります。

※ 最小行政区画までは公開されます。つまり、市区町村(東京都においては特別区、指定都市においては区)までは公開されます。

2.一定の要件(手続き)

 代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する場合は、以下の要件を満たす必要があります。

(1) 登記申請と同時に申し出ること

 代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨を申し出る必要があります。
 また、代表取締役等住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。
 したがって、住所の非表示だけを求めての申出はできません

※ 既に退任をした代表取締役等の住所や閉鎖事項証明書等に記載された住所など、過去の住所についての非表示の申出はできません。

(2) 所定の書面を添付すること

 代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、以下の区分に応じた書面の添付が必要となります。

① 上場会社である株式会社の場合
 株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面(既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は不要です)

② 上場会社以外の株式会社の場合
 以下のイからハまでの書面
イ.株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
ロ.代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写しなど)
ハ.株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)

※ 既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、ロのみの添付で足ります。
 また、株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、ハの添付は不要です。

3.留意事項

 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。
 そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な検討が必要です。

 また、代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。

 なお、代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社から当該措置を希望しない旨の申出があった場合や、当該株式会社が本店所在場所に実在しないことが認められた場合などは、登記官が職権で当該措置を終了させることとなります。
 
※ 代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出は、登記申請と同時である必要はなく、単独で行うことができます。