婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を課税されずに贈与できるのが「贈与税の配偶者控除※」(以下、「おしどり贈与」といいます)ですが、この制度を活用するときは事前の検討が必要です。
今回は、おしどり贈与を選択する場合と選択しない場合の選択基準(一般的な考え方)と、それぞれの場合における税制上のメリットについて確認します。
※ 贈与税の配偶者控除については、「贈与税の配偶者控除の適用要件」をご参照ください。
1.おしどり贈与を選択する場合
(1) 配偶者の生活保障
配偶者と子に相続争いの生じるリスクに備えたいとき、何よりも配偶者が安心して居宅に住み続けたいときは、おしどり贈与で配偶者の生活拠点を確保できます。
また、おしどり贈与は特別受益となりませんので、遺産分割の際、配偶者は生前贈与を受けた居宅のほかに預金や株式などを法定相続分で取得し生活の原資を確保できます。
(2) 選択する場合の税制上のメリット
おしどり贈与は、贈与税の課税価格から最大2,000万円まで控除され(ほかに基礎控除110万円も適用されます)、生前贈与加算の必要もありません※。
ただし、取得時に不動産取得税と不動産登記の登録免許税、取得後は固定資産税がかかります。
おしどり贈与は、配偶者が居宅の贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住の用に供し、かつ、その後も引き続き居住の用に供する見込みであるときに適用されます。
適用を受けた後、事情が変わり居宅を売却したときは、居住用財産の譲渡所得3,000万円控除のほか、所有期間が10年超であれば、軽減税率の特例(譲渡所得金額6,000万円まで、所得税10%、住民税4%)を適用できます。
※ 生前贈与加算については、「生前贈与加算期間はいつから7年になる?」をご参照ください。
2.おしどり贈与を選択しない場合
(1) 相続人の争いが見込まれないとき
配偶者が子供夫婦と良好な関係にあり、相続人の争いが見込まれないときは、おしどり贈与を選択せず、家族会議で夫婦の希望を子に伝えて遺産分割で配偶者に居宅を取得させることができます。
また、遺言書を作成して夫婦の意思を示しておくこともできます。
(2) 選択しない場合の税制上のメリット
おしどり贈与を選択せず、相続や遺贈で配偶者が居宅を取得する場合、居宅の宅地に小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)を適用でき、居住用宅地の課税価格の80%(330㎡まで)が相続税の課税価格から減額され、相続税を大幅に圧縮できます。
また、相続税の算出時には配偶者の税額軽減が適用され、課税価格1億6,000万円または配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額まで相続税は課税されません。
配偶者が居宅を売却する場合には、譲渡所得3,000万円控除の特例や所有期間10年超の軽減税率の特例も利用できます。