65歳超雇用推進助成金「高年齢者無期雇用転換コース」

 今回は、あまり知られていない助成金を紹介します。昇給がなくても受給できます。対象者がいたら申請してみましょう。

1.50代のパートタイマーを雇用しているなら

 この助成金は、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成されます。
 対象者1人につき中小企業は48万円、中小企業以外は38万円が、支給申請年度で1適用事業所10人まで支給されます。

2.対象となる労働者

 以下すべてに該当する労働者が対象です。

(1) 雇用される期間が無期雇用者に転換する日において通算して6か月以上5年以内で50歳以上かつ定年年齢未満の有期雇用契約労働者である。
(2) 転換日において64歳以上の者ではない。
(3) 派遣労働者でないこと。
(4) 有期契約が繰り返し更新され通算5年を超え、労働者からの申込みにより無期雇用労働者に転換した者でないこと。
(5) 無期雇用労働者として雇入れられた有期雇用労働者でないこと。
(6) 転換日から過去3年以内に当該事業主の事業所において無期雇用労働者として雇用されたことがない者。
(7) 無期雇用労働者に転換した日から支給申請日の前日において当該事業主の事業所の雇用保険被保険者であること。

3.支給要件と申請手続きの流れ

 この助成金は、事前の認定とその後支給申請の2つの手続きが必要になります。

(1) 事前の認定
 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構に「無期雇用転換計画書」を計画開始の3か月前の日までに申請し、計画書の認定を受けてください。
 その後、以下の支給要件を満たす必要があります。

① 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
② 上記①の制度に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換すること。
③ 上記により転換された労働者を転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給すること。

(2) 支給申請 
 対象者に対して転換後賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構に申請してください。