登記情報提供サービスの利用料に消費税は含まれる!

1.登記情報提供サービスとは?

 登記情報提供サービスは,登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコンの画面上で確認できる有料サービスです。
 ここで提供される登記情報には、①不動産登記情報(全部事項、所有者事項)、②地図情報、③図面情報、④商業・法人登記情報、⑤動産譲渡登記事項概要ファイル情報及び債権譲渡登記事項概要ファイル情報があり、利用者が請求した時点において登記所が保有する登記情報と同じ情報です。
 しかし,このサービスは「閲覧」と同等のサービスであり,登記事項証明書とは異なり,証明文や公印等は付加されません。したがって、ここで取得した登記情報には証明力がないため、金融機関や税務署に対して提出することはできません。
 とはいえ、信用調査やM&Aの財務デューデリジェンスの調査を行う場合や、不動産会社が物件調査を行う場合など、証明力はなくてもいいのですぐに情報が欲しい際にはよく利用されます。

2.利用料の一部に消費税が含まれる

 この登記情報提供サービスの利用料は、行政サービスに係る手数料として、消費税は非課税となります。
 ところが、厳密に区分すると、この利用料には民事法務協会の手数料(14円)が含まれており、この協会手数料は非課税ではなく課税取引となります(つまり、消費税が含まれています)。
 課税部分の金額が僅少なこともあり、また、課税部分と非課税部分に分ける煩雑さを考えると、全額を非課税として経理(勘定科目は「支払手数料」など)されていることが多いと思われます。
 ちなみに、2019(令和1)年10月1日以降の登記情報提供サービスの利用料金は、以下のようになっています。

提供される情報の名称 内容 利用料金※
不動産登記情報 全部事項 334円(333円)
所有者事項 144円(143円)
地図 364円(363円)
図面 364円(363円)
商業・法人登記情報 全部事項 334円(333円)
動産譲渡登記事項概要ファイル情報 現在事項・閉鎖事項 144円(143円)
債権譲渡登記事項概要ファイル情報 現在事項・閉鎖事項 144円(143円)

※ 利用料金は,国に納める登記手数料と協会手数料(14円)の合計額です。登記手数料は、登記手数料令第13条により定められた金額で消費税はかかりません。協会手数料は,消費税及び地方消費税込みです。
 (  )内の料金は,消費税不課税対象者(利用者の住所等が日本国外にある場合に,消費税法の課税対象外となり消費税が課されない方)の利用料金です。