2025(令和7)年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定されますので、以下で確認します※。
※ 組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに改定時期・保険料率が決定されていますので、詳細は加入している健康保険組合にご確認ください。
1.健康保険料率
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は、都道府県ごとに異なります。
2025(令和7)年度の保険料率の全国平均は10.00%であり、保険料率の高い都道府県は、佐賀県(10.78%)、徳島県(10.47%)、長崎県(10.41%)、保険料率の低い都道府県は、沖縄県(9.44%)、新潟県(9.55%)、岩手県・福島県(9.62%)となっています。

令和7年度と前年度(令和6年度)の各都道府県の保険料率は下表のようになっており、3月分(4月納付分)から適用されます。
令和7年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|
北海道 | 10.31% | 10.21% |
青森県 | 9.85% | 9.49% |
岩手県 | 9.62% | 9.63% |
宮城県 | 10.11% | 10.01% |
秋田県 | 10.01% | 9.85% |
山形県 | 9.75% | 9.84% |
福島県 | 9.62% | 9.59% |
茨城県 | 9.67% | 9.66% |
栃木県 | 9.82% | 9.79% |
群馬県 | 9.77& | 9.81% |
埼玉県 | 9.76% | 9.78% |
千葉県 | 9.79% | 9.77% |
東京都 | 9.91% | 9.98% |
神奈川県 | 9.92% | 10.02% |
新潟県 | 9.55% | 9.35% |
富山県 | 9.65% | 9.62% |
石川県 | 9.88% | 9.94% |
福井県 | 9.94% | 10.07% |
山梨県 | 9.89% | 9.94% |
長野県 | 9.69% | 9.55% |
岐阜県 | 9.93% | 9.91% |
静岡県 | 9.80% | 9.85% |
愛知県 | 10.03% | 10.02% |
三重県 | 9.99% | 9.94% |
滋賀県 | 9.97% | 9.89% |
京都府 | 10.03% | 10.13% |
大阪府 | 10.24% | 10.34% |
兵庫県 | 10.16% | 10.18% |
奈良県 | 10.02% | 10.22% |
和歌山県 | 10.19% | 10.00% |
鳥取県 | 9.93% | 9.68% |
島根県 | 9.94% | 9.92% |
岡山県 | 10.17% | 10.02% |
広島県 | 9.97% | 9.95% |
山口県 | 10.36% | 10.20% |
徳島県 | 10.47% | 10.19% |
香川県 | 10.21% | 10.33% |
愛媛県 | 10.18% | 10.03% |
高知県 | 10.13% | 9.89% |
福岡県 | 10.31% | 10.35% |
佐賀県 | 10.78% | 10.42% |
長崎県 | 10.41% | 10.17% |
熊本県 | 10.12% | 10.30% |
大分県 | 10.25% | 10.25% |
宮崎県 | 10.09% | 9.85% |
鹿児島県 | 10.31% | 10.13% |
沖縄県 | 9.44% | 9.52% |
※ 40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.59%)が加わります。
これらの料率改定を反映した令和7年度の各都道府県ごとの「保険料額表」については、全国健康保険協会ホームページをご参照ください。
2.介護保険料率
介護保険料率は、16.0/1000(1.60%)から15.9/1000(1.59%)に改定されます。
令和7年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|
介護保険料率 | 15.9/1000(1.59%) 従業員:7.950/1000 事業主:7.950/1000 |
16.0/1000(1.60%) 従業員:8.000/1000 事業主:8.000/1000 |
3.給与計算ソフトの保険料率改定時期
給与計算ソフトの健康保険料と介護保険料の料率を改定(変更)するタイミングは、事業所によって異なります。
その事業所が新しい保険料率で徴収する給与の支給月に、保険料率の変更を行います。具体的には次のとおりです。
(1) 当月徴収の場合
3月分保険料を「3月支給給与」で徴収する「当月徴収」の場合は、3月に支給する給与から保険料率を変更します。
(2) 翌月徴収の場合
3月分保険料を「4月支給給与」で徴収する「翌月徴収」の場合は、4月に支給する給与から保険料率を変更します。
(3) 翌々月徴収の場合
3月分保険料を「5月支給給与」で徴収する「翌々月徴収」の場合は、5月に支給する給与から保険料率を変更します。