翌期の中間法人税等還付金の会計処理と別表四・五(一)・五(二)の記載例

 前期の決算で、法人税・住民税・事業税(以下「法人税等」といいます)の年税額が中間納付税額より少なくなった場合は、その差額が当期に還付されます
 以下では、前期の中間納付税額が当期に還付されたときの会計処理と、それに伴う別表四・別表五(一)・別表五(二)の記載例を確認します。

※ 中間納付税額が還付される場合の前期の会計処理とそれに伴う税務処理(別表調整)については、今回の記事の前編である「中間法人税等還付金の会計処理と別表四・五(一)・五(二)の記載例」をご参照ください。

1.中間納付税額が還付されたときの会計処理

 前期の決算で、中間(予定)納付した法人税等の税額が還付される場合の会計処理は何通りかありますが、会計処理方法によって別表調整はすべて変わってきます。
 以下では、前期決算において中間納付税額還付金を仮払金(具体的な勘定科目は「未収入金」)として資産計上していたことを前提とします。

【設例】

(1) 当期に還付された前期の中間納付税額(未収入金)
① 法人税・・・・・707,400円
② 地方法人税・・・72,900円
③ 事業税・・・・・285,700円
④ 法人県民税・・・7,000円
⑤ 法人市民税・・・42,400円
※ ①~⑤の合計・・1,115,400円(他に前期の受取利息の源泉徴収税額2,783円が還付されています)

(2) 当期の年度決算に基づく年税額(法人税、住民税及び事業税)
① 法人税・・・・・0円
② 地方法人税・・・0円
③ 事業税・・・・・0円
④ 法人県民税・・・22,000円
⑤ 法人市民税・・・50,000円
⑥ 受取利息の源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税)・・・2,575円
※ ①~⑥の合計・・74,575円

(3) 確定納付税額(未払法人税等)
① 法人県民税・・・22,000円
② 法人市民税・・・50,000円
※ ①~②の合計・・72,000円

(1) 前期の中間納付税額と受取利息の源泉徴収税額が当期に還付されたときの会計処理

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
普通預金 1,115,400 未収入金 1,115,400
普通預金 2,783 雑収入 2,783

(2) 当期の年度決算時の会計処理

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
法人税、住民税及び事業税 74,575 仮払法人税等 2,575
    未払法人税等 72,000

(参考)受取利息の源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税)2,575円の仕訳

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
普通預金 14,239 受取利息 16,814
仮払法人税等 2,575    

※ 所得税及び復興特別所得税の税率:15.315%

2.別表四、五(一)、五(二)の記載例

 上記1の設例における会計処理をした場合の別表四、五(一)、五(二)の記載例は、次のとおりです。

 前期に未収計上していた中間納付税額が当期に還付されたときの当期の別表調整のポイントは次のとおりです。

(1) 別表五(二)において、法人税及び地方法人税2番と住民税(道府県民税7番、市町村民税12番)については「期首現在未納税額」①欄の金額(前期の未収還付税額と未払法人税等)を「充当金取崩しによる納付」③欄へ記入します。
 また、事業税17番については「当期発生税額」②欄と「充当金取崩しによる納付」③欄に前期の未収還付税額を記入します。

(2) 別表五(一)において、未収還付法人税等22番、未収還付道府県民税23番、未収還付市民税24番については「期首現在利益積立金額」①欄の金額を「当期の増減」欄の「減②」に記入します。
 納税充当金26番についても「期首現在利益積立金額」①欄の金額を「当期の増減」欄の「減②」に記入します。

(3) 別表五(二)において、「納税充当金の計算」欄の32番の空欄に「還付法人税等」と記入し、事業税以外の未収還付税額(別表五(一)の22,23,24番の合計金額)を記入します。
 一方、同欄の仮払税金消却39番には、事業税も含めた未収還付税額(別表五(一)の△を取った3番の金額)を記入します。
 また、別表五(一)において、仮払税金3番について「期首現在利益積立金額」①欄の金額を「当期の増減」欄の「減②」に△を付したまま記入します。
 なお、別表四において、未収還付税額を10番の空欄に「仮払税金取崩し」として記入して加算し、同額を18番で減算することもありますが、課税所得の計算には影響がありませんので、強いて記入しなくても差し支えありません。

(4) 別表五(二)において、「納税充当金の計算」欄の損金経理をした納税充当金31番に当期の損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」の金額を記入すると、期末納税充当金41番の金額は貸借対照表の「未払法人税等」の金額と一致します。
 また、別表五(二)の損金経理をした納税充当金31番の金額を、別表四の損金経理をした納税充当金4番①②に記入します。

(5) 別表四の13番①②の金額283,125円は、前期に未収計上した事業税△285,700円と当期の受取利息の源泉徴収税額2,575円の合計額です。
 なお、当期に還付された前期の受取利息の源泉徴収税額2,783円を、19番①③に記入するのを忘れないようにしてください。

3.還付加算金があるとき

 法人税等の還付と一緒に、還付加算金を受け取ることがあります。還付加算金はもともと益金に算入されるもので、会計上収益として計上されていれば別表四でも別表五でも調整の必要はありません。

中間法人税等還付金の会計処理と別表四・五(一)・五(二)の記載例

 当期の決算で、法人税・住民税・事業税(以下「法人税等」といいます)の年税額が中間納付税額より少なくなった場合は、その差額が還付されます。
 中間納付税額が還付される場合の会計処理とそれに伴う税務処理(別表調整)については、いろんな書籍等で解説されていますが、その多くが別表四と別表五(一)の関連を示すに留まり、別表五(二)に言及しているものはあまり見かけません。
 また、事業税の税務処理が法人税・住民税と異なるため、事業税と法人税・住民税を分けて解説している書籍等が多いといえます。これは、分けて解説することによって読者の理解を促すという執筆者の意図によるものですが、一方で全体像がつかみにくいという面があります。
 以下ではこれらの点を踏まえて、中間納付税額還付金の会計処理とそれに伴う別表四・別表五(一)・別表五(二)の記載例を確認します。

1.中間納付税額還付金の会計処理

 当期の決算で、中間(予定)納付した法人税等の税額が還付される場合の会計処理は何通りかありますが、会計処理方法によって別表調整はすべて変わってきます。
 中間(予定)納付はあくまでも年度決算に基づいた確定申告の予納であり、すべて確定申告で精算されるものであること、また、簿記学習者の多くが慣れ親しんだ方法であると思われることから、ここでは仮払金として資産計上する方法を採用することとします(具体的な勘定科目は、中間納付税額は「仮払法人税等」、中間納付税額還付金は「未収入金」とします)。

【設例】
(1) 当期分の中間納付税額(仮払法人税等)
① 法人税・・・・・707,400円
② 地方法人税・・・72,900円
③ 事業税・・・・・285,700円
④ 法人県民税・・・18,000円(うち均等割11,000円)
⑤ 法人市民税・・・67,400円(うち均等割25,000円)
※ ①~⑤の合計・・1,151,400円

(2) 当期の年度決算に基づく年税額(法人税、住民税及び事業税)
① 法人税・・・・・0円
② 地方法人税・・・0円
③ 事業税・・・・・0円
④ 法人県民税・・・22,000円
⑤ 法人市民税・・・45,800円
⑥ 受取利息の源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税)・・・2,783円
※ ①~⑥の合計・・70,583円

(3) 中間納付税額還付金(未収入金)
① 法人税・・・・・707,400円
② 地方法人税・・・72,900円
③ 事業税・・・・・285,700円
④ 法人県民税・・・7,000円
⑤ 法人市民税・・・42,400円
※ ①~⑤の合計・・1,115,400円

(4) 確定納付税額(未払法人税等)
① 法人県民税・・・11,000円
② 法人市民税・・・20,800円
※ ①~②の合計・・31,800円

(1) 中間納付時の会計処理

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
仮払法人税等 1,151,400 普通預金 1,151,400

(2) 年度決算時の会計処理

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
法人税、住民税及び事業税 70,583 仮払法人税等 2,783
未収入金 1,115,400 仮払法人税等 1,151,400
    未払法人税等 31,800

(参考)受取利息の源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税)2,783円の仕訳

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
普通預金 15,389 受取利息 18,172
仮払法人税等 2,783    

※ 所得税及び復興特別所得税の税率:15.315%

2.別表四、五(一)、五(二)の記載例

 上記1の設例における会計処理をした場合の別表四、五(一)、五(二)の記載例は、次のとおりです。

 法人税等の中間納付税額の還付金を未収入金で会計処理した場合の別表調整のポイントは次のとおりです。

(1) 中間法人税・地方法人税と中間住民税については、当期の未収計上額を別表四の2番3番の①②で加算し、同額を「仮払税金認定損」として21番の①②で減算します。
 また、別表四で減算した仮払税金認定損の金額を、「仮払税金」として別表五(一)の3番の③(増欄)に△を付して記入し、マイナスの積立金として繰越処理をします。
 同時に、還付されるべき未収計上額を、「未収還付法人税等」「未収還付道府県民税」「未収還付市民税」として別表五(一)の22番・23番・24番の③(増欄)に記入し、繰越処理をします。

(2) 中間事業税については、当期の未収計上額を別表四で加算せず、「仮払税金認定損」として別表四の21番の①②で減算します。
 また、別表四で減算した仮払税金認定損の金額を、「仮払税金」として別表五(一)の3番の③(増欄)に△を付して記入し、マイナスの積立金として繰越処理をします。

(3) 上記(1)(2)における法人税・地方法人税・住民税と事業税の処理の違いは、別表四での加減算にあります。
 すなわち、法人税・地方法人税と住民税は別表四で加算・減算するのに対して、事業税は加算せずに減算するだけということです。

(4) 別表五(二)においては、中間納付した法人税・地方法人税・住民税・事業税のうち、当期の未収計上額を3番・8番・13番・18番の④に記入します。
 また、別表五(二)の31番に損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」の金額を記入すると、41番の金額は貸借対照表の「未払法人税等」の金額と一致します。

(5) 別表四の13番①②の金額531,783円は、前期に未払計上した事業税529,000円と当期の受取利息の源泉徴収税額2,783円の合計額です。

※ 翌年度に中間納付税額が還付されたときの会計処理と別表調整については、本ブログ記事「翌期の中間法人税等還付金の会計処理と別表四・五(一)・五(二)の記載例」をご参照ください。