令和6年6月1日から軽減税率8%の対象となる給食の金額基準が変更されます

 2024(令和6)年6月1日より、消費税の軽減税率8%の対象となる給食の一食当たりの金額基準が変更されます。
 有料老人ホームの設置者や運営者、各種学校の設置者、給食調理業者など、関係する事業者の方はご注意ください。

1.対象となる施設は変更なし

 有料老人ホームや小中学校等で提供される飲食料品(以下「給食」といいます)は、これらの施設で日常生活や学校生活を営む入居者や生徒等に対してその施設の設置者等が調理等をして提供するものですから、本来はケータリングサービス※1に該当し標準税率10%が適用されます。

 しかし、このような特定の施設で提供される給食は、入居者や生徒等がその都度自ら選択できるものではなく、日常生活や学校生活を営む場において他の形態で食事をとることが難しいことから、給食を食べざるを得ないという面があります。

 そこで、以下の特定の施設で提供される給食についてはケータリングサービスに該当しないものとされ、軽減税率8%が適用されます。

(1) 有料老人ホームにおいて、当該有料老人ホームの設置者又は運営者が、当該有料老人ホームの一定の入居者※2に対して行う飲食料品の提供

(2) サービス付き高齢者向け住宅(以下「サ高住」といいます)において、当該サ高住の設置者又は運営者が、当該サ高住の入居者に対して行う飲食料品の提供

(3) 義務教育諸学校の施設において、当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全て※3に対して学校給食として行う飲食料品の提供

(4) 夜間課程を置く高等学校の施設において、当該高等学校の設置者が、当該夜間過程において、生徒の全て※3に対して夜間学校給食として行う飲食料品の提供

(5) 特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設において、当該特別支援学校の設置者が、幼児又は生徒の全て※3に対して学校給食として行う飲食料品の提供

(6) 幼稚園の施設において、当該幼稚園の設置者が、教育を受ける幼児の全て※3に対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供

(7) 特別支援学校に設置される寄宿舎において、当該寄宿舎の設置者が、寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供

※1 ケータリングサービスとは、相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供をいいます。

※2 ①60歳以上の者、②要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の者、③ ①又は②に該当する者と同居している配偶者(事実上婚姻関係にある者を含みます)に限られます。

※3 アレルギーなどの個別事情により全ての児童又は生徒に対して提供することができなかったとしても軽減税率の適用対象となります。

2.一食当たり640円から670円に変更

 上記1.(1)~(7)の施設において提供される給食の全てが軽減税率8%の対象となるのではなく、一食当たりの基準額と一日当たりの上限額(累計額)が設けられています。

 これらの基準額が、2024(令和6)年6月1日から次のように変更されます。

変更前
同一の日同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額(税抜)が・・・
一食当たり640円以下(1日累計1,920円まで)※4
変更後
同一の日同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額(税抜)が・・・
一食当たり670円以下(1日累計2,010円まで)※4

※4 一日当たりの上限額は、原則として、その日の一番初めに提供される食事の対価の額から累計して判定することになりますが、各施設の設置者等が、算定対象となる飲食料品の提供をあらかじめ書面により明らかにしている場合は、当該明らかにしている飲食料品の提供の対価の額の累計額によって一日当たりの上限額を判定することも可能とされています。