1.原則は修繕実施時に必要経費算入
分譲マンションのオーナー(区分所有者)が、転勤等のため長期間自室を留守にする場合、賃貸に出して家賃収入を得ることがあります。
賃貸に出した場合でも、修繕積立金をマンション管理組合に支払うのは、オーナーである区分所有者です(家賃に転嫁して賃借人の負担とするかどうかは別として)。
この修繕積立金は、原則的には繰延資産や前払金等で処理し、実際に修繕を実施したときに必要経費とします。
2.一定の場合には支払債務確定時に必要経費算入が可能
しかし、次のような場合には、マンション管理組合への支払債務が確定した年分の必要経費として差し支えないとされています。
(1) 適正な管理規約に定められた方法で管理組合の運営が行われている。
(2) 管理組合は、修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有さない。
(3) 区分所有者は、管理組合に対し、修繕積立金の支払義務がある。
(4) 修繕積立金は将来の修繕のためにのみ使用されるもので、他に流用されるものではない。
(5) 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されている。