1.消費税の特例
契約書や領収書は、その記載金額に応じて印紙税が課税されます。
この記載金額は消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」といいます)を含んだ金額とされますが、次の条件を満たせば、税抜金額を記載金額として印紙税額の判定を行うことができます(消費税の特例)。
(1) 第1号文書、第2号文書、第17号文書のいずれかであること
(2) 消費税額等が明確になっていること
「消費税額等が明確になっていること」とは、具体的には次の①②のように記載している場合です。③は消費税額等が明確とはいえず、税込金額が記載金額となります。
① 請負金額1,080万円(うち消費税額等80万円)→記載金額は1,000万円
② 請負金額1,080万円(税抜価格1,000万円)→記載金額は1,000万円
③ 請負金額1,080万円(消費税額等8%を含む)→記載金額は1,080万円
①②は記載金額1,000万円の第2号文書となり、印紙税額は1万円となります。③は記載金額1,080万円の第2号文書となり、印紙税額は2万円となります。
2.消費税の特例は課税事業者が前提
注意しなければならないのは、消費税の特例が適用されるのは、課税文書の作成者が消費税の課税事業者である場合に限られるということです。
したがって、免税事業者が作成する領収書は、消費税額を明確にして金額を記載しても、税込金額が記載金額となります。
また、消費税の課税事業者と免税事業者が共同で契約書を作成する場合、例えば、課税事業者であるA株式会社と免税事業者であるB商店との間において、A株式会社を請負人とする「工事請負契約書」を作成する場合は、消費税額等が課される課税資産の譲渡等を行う者は課税事業者であるA株式会社となり、消費税額等を明確にして金額を記載すれば、税抜金額が記載金額となります。