2026(令和8)年4月分(5月納付分)から「子ども・子育て支援金制度※」が始まります。
今回は、協会けんぽの加入者を中心に、子ども・子育て支援金制度の内容について確認します。
※ 「子ども・子育て拠出金」とは異なる制度です。子ども・子育て拠出金は、児童手当の支給に要する費用等の一部として、事業主が負担するものであり、被保険者の負担はありません。
1.制度の概要
子ども・子育て支援金制度は、高齢者を含む全世代(子育て世帯自身も含みます)や企業が、子どもや子育て世帯を支える新たな連帯の仕組みです。
既に始まっている以下のような子ども・子育て支援の拡充に、子ども・子育て支援金が充てられます。
(1) 児童手当の拡充(令和6年10月から支給開始)
所得制限撤廃、高校生まで延長、第3子以降3万円
(2) 妊婦のための支援給付(令和7年4月から支給開始)
妊娠・出産時に合計10万円給付
(3) 出生後休業支援給付(令和7年4月から支給開始)
両親が育休取得した場合に手取り10割相当支給
(4) 育児時短就業給付(令和7年4月から支給開始)
育児中に時短勤務をする場合に時短勤務時の賃金の10%を支給
(5) こども誰でも通園制度(令和8年4月から給付化)
0歳6か月~2歳の保育所等に通っていないこどもの保護者が月10時間利用可能
(6) 育児期間中の国民年金保険料免除(令和8年10月から制度開始)
フリーランスの方の育児期間中の国民年金保険料免除
2.医療保険者ごとの制度内容
子ども・子育て支援金は、全世帯・企業が拠出します。支援金額や保険料率などは医療保険者(協会けんぽ・健康保険組合等、国民健康保険、後期高齢者医療制度)によって異なり、具体的には次のとおりです。
(1) 被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)の加入者の場合
① 徴収開始時期
2026(令和8)年4月分(5月納付分)より開始されます。
② 徴収方法
健康保険料と合わせて徴収されます。
③ 保険料率と負担割合
国が一律の支援金率(保険料率)を示すこととしており、令和8年度の支援金率は2.3/1000(0.23%)です。
負担割合は、従業員1.150/1000,事業主1.150/1000です(基本的に支援金額の半分は事業主(企業)が負担します)。
ただし、健康保険組合・共済組合については、規約により支援金率や負担割合が異なる場合がありますので、詳細は加入している健康保険組合等からの案内をご確認ください。
④ 支援金額の計算方法
支援金額(月額)は、標準報酬月額(標準賞与額)×支援金率で計算します。
(2) 国民健康保険の加入者の場合
① 徴収開始時期
2026(令和8)年4月分から開始されますが、具体的な徴収開始時期は市町村によって異なります。
② 保険料率
市町村ごとに支援金に係る保険料率は異なります。
③ 支援金額
支援金額(月額)は、市町村が定める条例に基づき、世帯や個人の所得等に応じて決定されます。
(3) 後期高齢者医療制度の加入者の場合
① 徴収開始時期
2026(令和8)年4月分から開始されますが、具体的な徴収開始時期は都道府県後期高齢者医療広域連合によって異なります。
② 保険料率
後期高齢者医療広域連合ごとに支援金に係る保険料率は異なります。
③ 支援金額
支援金額は、後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決定されます。