令和8年3月分(4月納付分)から健康保険料率と介護保険料率が改定されます(協会けんぽ)

 2026(令和8)年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定されますので、以下で確認します

※ 組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに改定時期・保険料率が決定されていますので、詳細は加入している健康保険組合にご確認ください。

1.健康保険料率

 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は、都道府県ごとに異なります。

 令和8年度と前年度(令和7年度)の各都道府県の保険料率は下表のようになっており、3月分(4月納付分)から適用されます。

  令和7年度 令和8年度
北海道 10.31% 10.28%
青森県 9.85% 9.85%
岩手県 9.62% 9.51%
宮城県 10.11% 10.10%
秋田県 10.01% 10.01%
山形県 9.75% 9.75%
福島県 9.62% 9.50%
茨城県 9.67% 9.52%
栃木県 9.82% 9.82%
群馬県 9.77% 9.68%
埼玉県 9.76% 9.67%
千葉県 9.79% 9.73%
東京都 9.91% 9.85%
神奈川県 9.92% 9.92%
新潟県 9.55% 9.21%
富山県 9.65% 9.59%
石川県 9.88% 9.70%
福井県 9.94% 9.71%
山梨県 9.89% 9.55%
長野県 9.69% 9.63%
岐阜県 9.93% 9.80%
静岡県 9.80% 9.61%
愛知県 10.03% 9.93%
三重県 9.99% 9.77%
滋賀県 9.97% 9.88%
京都府 10.03% 9.89%
大阪府 10.24% 10.13%
兵庫県 10.16% 10.12%
奈良県 10.02% 9.91%
和歌山県 10.19% 10.06%
鳥取県 9.93% 9.86%
島根県 9.94% 9.94%
岡山県 10.17% 10.05%
広島県 9.97% 9.78%
山口県 10.36% 10.15%
徳島県 10.47% 10.24%
香川県 10.21% 10.02%
愛媛県 10.18% 9.98%
高知県 10.13% 10.05%
福岡県 10.31% 10.11%
佐賀県 10.78% 10.55%
長崎県 10.41% 10.06%
熊本県 10.12% 10.08%
大分県 10.25% 10.08%
宮崎県 10.09% 9.77%
鹿児島県 10.31% 10.13%
沖縄県 9.44% 9.44%

 40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.62%)が加わります(下記2参照)。

 また、2026(令和8)年4月分(5月納付分)から「子ども・子育て支援金制度」が始まり、子ども・子育て支援金(0.23%)が健康保険料と合わせて徴収されます。
 
 これらの料率改定を反映した令和8年度の各都道府県ごとの「保険料額表」については、全国健康保険協会ホームページをご参照ください。

2.介護保険料率

 介護保険料率は、15.9/1000(1.59%)から16.2/1000(1.62%)に改定されます。

  令和7年度 令和8年度
介護保険料率 15.9/1000(1.59%)
従業員:7.950/1000
事業主:7.950/1000
16.2/1000(1.62%)
従業員:8.100/1000
事業主:8.100/1000

3.給与計算ソフトの保険料率改定時期

 給与計算ソフトの健康保険料と介護保険料の料率を改定(変更)するタイミングは、事業所によって異なります。

 その事業所が新しい保険料率で徴収する給与の支給月に、保険料率の変更を行います。具体的には次のとおりです。

(1) 当月徴収の場合
 3月分保険料を「3月支給給与」で徴収する「当月徴収」の場合は、3月に支給する給与から保険料率を変更します。

(2) 翌月徴収の場合
 3月分保険料を「4月支給給与」で徴収する「翌月徴収」の場合は、4月に支給する給与から保険料率を変更します。

(3) 翌々月徴収の場合
 3月分保険料を「5月支給給与」で徴収する「翌々月徴収」の場合は、5月に支給する給与から保険料率を変更します。