医療費控除の対象となる医療費には、医師または歯科医師による診療または治療の対価がありますが、治療または療養に必要な医薬品の購入の対価も医療費控除の対象となります。
医薬品の購入費用については、治療または療養に必要なものであれば医療費控除の対象となります。
例えば、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入費用は、風邪の治療に必要ですので医療費控除の対象となります。
一方、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入費用は、治療が目的ではないため医療費控除の対象となりません。
ビタミン剤などと同様に、病気の予防や健康増進のために用いられるものにサプリメントがありますが、このようなサプリメントも治療が目的ではないため医療費控除の対象となりません。
では、治療や療養のためにサプリメントを購入した場合、その購入費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?
さらに、そのサプリメントは購入前に診療(カウンセリング)が必要な医療機関専用のもので、自分の判断ではなく医師の指示に基づいて購入したものだったとしたらどうでしょうか?
今回は、この点について確認します。
1.漢方薬やビタミン剤の購入費用
医師の指示に基づくサプリメントの購入費用が医療費控除の対象となるか否かについて考えるとき、次の国税庁ホームページ・質疑応答事例が参考になります(下線は筆者による)。
【照会要旨】
漢方薬やビタミン剤の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
治療又は療養に必要な場合には、医療費控除の対象となります。
医薬品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、治療又は療養に必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条)。
漢方薬やビタミン剤は、治療又は療養のために効能があるほか、疾病の予防や健康の増進にも効能があり、これらの購入費用について医療費控除を受けるためには、その漢方薬やビタミン剤が医薬品であることに加え、その費用が治療又は療養に必要なものであることが必要となります。
注)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品に該当しない漢方薬等の購入費用は、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-5)。
上記質疑応答事例にあるように、漢方薬やビタミン剤は治療や療養だけでなく、病気の予防や健康増進にも効能があります。
これらが医療費控除の対象となるためには、次の要件をどちらも満たす必要があります。
(1) 医薬品であること※
(2) 治療または療養に必要なもの
サプリメントも、治療や療養だけでなく、病気予防や健康増進にも効能があります。
このようなサプリメントが医療費控除の対象となるかどうかについては、実は上記の2要件を満たすかどうかというシンプルな判断基準があることがわかります。
※ 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下「医薬品に関する法律」といいます)第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品に該当する必要があります(「薬事法」が2014(平成26)年に改正されて現在の名称に変更されました)。
2.医師の指示に基づくサプリメントの購入
では、医師の指示に基づく治療目的のサプリメントは医療費控除の対象となるのでしょうか?
ここでは、以下の説例をもとに考えてみます。
| 【設例】 ・患者は、医師の指示により、医師の指定したサプリメントを治療のために購入した。 ・このサプリメントは医療機関専用のもので、購入前に診療(カウンセリング)を受けることが必須条件となっている。 |
「医師の指示」、「医師の指定した」、「治療のため」、「医療機関専用」、「購入前に診療を受ける」など、医療費控除を連想させるいろんな修飾語がついていますが、惑わされてはいけません。
これらの修飾語の中で、医療費控除の対象を考える上で重要なのは「治療のため」だけです。
そして、もう一つ重要なのは、そのサプリメントが「医薬品であるかどうか」です。
上記設例において、そのサプリメントが医薬品に関する法律上の医薬品であれば、2要件を満たしますので医療費控除の対象となります。
そのサプリメントが医薬品に関する法律上の医薬品に該当せず、「食品」に分類されるものであれば、医療費控除の対象となりません。
また、サプリメントが医薬品に関する法律上の医薬品であっても、病気の予防や健康増進のために購入したのであれば、医療費控除の対象となりません。
サプリメントが医療費控除の対象となるか否かについて迷ったときは、2要件(「治療」のための「医薬品」)を満たすかどうかで判断することになります。
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