割賦購入した資産やリースで借りている資産は誰が償却資産の申告をすべきか?

 償却資産の申告は、賦課期日(毎年1月1日)現在において償却資産を所有している人が行います。
 しかし、誰が償却資産の申告をすべきか迷うケースもありますので、今回はこの点について確認します。

1.割賦販売契約で購入した償却資産

 償却資産の申告は、その償却資産の所有者が行います。通常は、償却資産を購入したら、購入者がその償却資産を所有することになりますので、償却資産の申告は購入者が行います。

 では、割賦販売契約により購入した償却資産の申告は、購入者と販売者のどちらがするのでしょうか?

 割賦販売契約においては、販売代金が完済されるまで所有権は売主に留保されます。つまり、購入者が代金を分割で支払っている間は、所有権は販売者にありますので、償却資産の所有者は販売者ということになります。

 償却資産の申告義務が所有者にあることからすると、割賦販売契約で売買した償却資産の申告は販売者がしなければならないように思えます。

 しかし、割賦販売契約のような、いわゆる「所有権留保付割賦販売」の資産については、原則として購入者が償却資産の申告を行うこととなっていますのでご注意ください。

2.リース契約で賃借している償却資産

 償却資産の申告は、その償却資産の所有者が行います。償却資産を他に賃貸している場合でも、その所有権は貸主にありますから、償却資産の申告は貸主が行います。

 では、リース契約により賃貸借している償却資産の申告は、貸主と借主のどちらがするのでしょうか?

 この点については、リースの契約形態により取扱いが異なります。

 例えば、オペレーティング・リースのように、リース期間満了後に貸主(リース会社)に機械等を返還するというリース取引の場合は、貸主が償却資産の申告を行う必要があります。

  また、所有権移転外ファイナンス・リースは、リース期間中もリース期間満了後も貸主に所有権がありますので、貸主が償却資産の申告を行う必要があります

 ただし、リース期間満了後に無償又はそれに近い価格で譲渡することとなっているなど、実質的に所有権留保付割賦販売とみられるようなもの(所有権移転ファイナンス・リース)については、借主が償却資産の申告を行う必要がありますのでご注意ください。

※ 所有権移転外ファイナンス・リース取引において、貸主が所有するリース資産で取得価額が20万円未満の償却資産は、申告の対象になりません。