所得税・住民税負担のない給与収入103万円超で働く人は調整給付(不足額給付)を受けられる!

 2024(令和6)年6月1日以後最初に支払われる給与・賞与から、所得税の定額減税(月次減税)が開始されています。

 定額減税額の計算対象である同一生計配偶者と扶養親族は、年間の合計所得金額が48万円(給与所得だけの場合は給与の収入金額が103万円)以下であることが要件となっていますので、給与収入103万円超で働く人は定額減税の対象外となります(誰か(配偶者や親など)の定額減税額を計算する際の対象人数としてカウントされません)。

 一方、給与収入103万円超で働く人は、基本的に所得税(および翌年度の住民税)を負担することになりますので、自らの定額減税(月次減税)を受けることができます。

 しかし、給与収入103万円超で働く人の中には、最終的に所得税や住民税を負担しない人もいます。
 例えば、パートやアルバイトで働く人が、年末調整や確定申告で各種控除(社会保険料控除、生命保険料控除、勤労学生控除、寄附金控除、医療費控除など)の適用を受けた結果、所得税額も住民税額(所得割)も0円となるケースです。

 このような場合は、たとえ給与収入103万円超で働く人であっても自らの定額減税を受けられず、また、扶養親族等として誰かの定額減税の対象にもなりません。
 つまり、所得税・住民税負担のない給与収入103万円超で働く人は、定額減税制度の蚊帳の外となっています。

 この点について以前から是正を求める声が上がっていましたが、結果として、所得税・住民税負担のない給与収入103万円超で働く人には、調整給付(不足額給付)が行われることになりました。

 内閣官房ホームページの「よくあるご質問」が更新され、以下の問答が示されています。

Q 令和5年分と令和6年分の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用した結果、所得税額と個人住民税所得割はともに0です。調整給付の支給はありますか。

A 原則として、合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は、ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割の税額がいずれもないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう調整給付(不足額給付)の対象としています。

※ このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。


 この場合、調整給付(不足額給付)の受給にあたっては、要件を確認させていただく必要があるため、原則としてご本人からの申請をお願いすることとしています。具体的な給付時期や申請にあたって必要となる書類は、お住まいの市区町村にご確認ください。

※ 市区町村によっては、申請を不要とする場合もありますので詳細はお住まいの市区町村にご確認をお願いいたします。


 上記問答にあるように、1人あたり原則として4万円の不足額給付が行われますが、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。

 この不足額給付は2025(令和7)年度に実施されると思われますが、不足額給付を受ける際の手続きについては、本人からの申請が必要か否かも含めて、各市区町村に確認する必要があります。

※ 調整給付(当初給付)については、本ブログ記事「調整給付金(定額減税補足給付金)の算定方法と疑問点の検証」をご参照ください。