社会保険料の延滞金は損金算入できます

1.社会保険料の延滞金は損金算入可能

 国税に係る延滞税・過少申告加算税・無申告加算税、地方税法の規定による延滞金・過少申告加算金・無申告加算金などは損金算入できません。これらが損金算入できないことは、感覚的にわかります。
 では、社会保険料の延滞金も損金算入できないのでしょうか?
「延滞金」ですので、感覚的には損金算入できないように思われがちですが、社会保険料の延滞金は損金算入できます。 

2.損金算入できる根拠

 同じ「延滞金」なのに損金算入できるものとできないものがあるのはなぜでしょうか?
 根拠は次の法人税法第55条にあります。

(不正行為等に係る費用等の損金不算入)
第五五条 内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること(以下この項及び次項において「隠蔽仮装行為」という。)によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠蔽仮装行為に要する費用の額又は当該隠蔽仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 前項の規定は、内国法人が隠蔽仮装行為によりその納付すべき法人税以外の租税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合について準用する。

3 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和  四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
二 地方税法の規定による延滞金(同法第六十五条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第七十二条の四五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第三百二十七条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金

4 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
二 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)
四 金融商品取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
五 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金及び延滞金

5 内国法人が供与をする刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用又は損失の額(その供与に要する費用の額又はその供与により生ずる損失の額を含む。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 法人税法第55条に「社会保険料の延滞金」は列挙されていませんので、損金算入可能ということになります。

譲渡所得がある場合の消費税の申告

 譲渡所得がある場合の確定申告は、譲渡所得にばかり気を取られがちですが、消費税の申告も忘れないようにしましょう。

1.消費税が課税されない場合

 個人が土地や建物を売却すると、譲渡所得として所得税が課されます。所得税は、その土地や建物が居住用など生活用の資産であっても、家賃収入などを生み出す事業用の資産であっても課税されます。
 注意しなければならないのは、このような譲渡所得の基となる資産の譲渡には、消費税が課税される場合と課税されない場合があることです
  消費税が課税されない場合は、消費税の課税事業者が生活用の資産を譲渡したときや、免税事業者や事業者でない人が生活用又は事業用の資産を譲渡したときです。 

2.消費税が課税される場合

 これに対し、消費税の課税事業者が事業用の資産を譲渡したときは、消費税が課税されます。
 事業用の資産の譲渡は、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡となりますので、消費税が課税されます(土地の譲渡は非課税なので、消費税は課税されません)。
 消費税が課税される場合の消費税の経理処理は、その資産をその用に供していた事業所得や不動産所得を生ずべき業務に係る取引について選択していた消費税の経理処理と同じ経理処理により行います。
 したがって、事業所得等について選択していた経理処理が税抜経理方式の場合には、譲渡所得を計算するときも税抜経理方式で行います。そして、仮受消費税等と仮払消費税等の清算などの調整は、その事業所得等の計算で行います。
 また、事業所得等について選択していた経理処理が税込経理方式の場合には、譲渡所得を計算するときも税込経理方式で行います。そして、納付すべき消費税の必要経費への算入や還付される消費税の総収入金額への算入は、その事業所得等の計算で行います。

迷いやすい医療費控除の例

 年末調整をした給与所得者の確定申告で多いのは、医療費控除を受ける場合です。
 毎年、顧問先の社長や従業員の方の医療費控除のための確定申告をするのですが、お預かりした領収書の中には、医療費控除の対象となるのかどうか迷うものがあります。調べてみると、意外なものが医療費控除の対象になっていたりします。

1.脱毛症、メガネ、入れ歯、禁煙に関する医療費控除

 まずは、そのような医療費のうち、頭髪(脱毛症)、目(メガネ等)、歯(入れ歯等)、禁煙に関するものをとりあげます。医療費控除の対象となるものは〇、ならないものは✕とします。

(1) 頭髪(脱毛症)に関する費用

①円形脱毛症の人が、医師の処方を受けて購入したフロジン液などの購入費用→〇
②神経性脱毛のため、医師の勧めで購入したカツラ代→✕
育毛剤発毛剤の購入費用→✕
④脱毛症のための植毛・育毛費用→✕

(2) 目(メガネ等)に関する費用

白内障治療のためのメガネ代で医師の診断書があるもの→〇
②子供の弱視矯正用のメガネのメガネ代で医師の診断書があるもの→〇
斜視用メガネの購入費用→〇
近視乱視等のメガネを購入する前に眼科医で受けた検眼費用→✕
⑤近視、遠視、老眼のためのコンタクトレンズの購入費用→✕
視力回復センターへの支払い→✕
⑦視力回復レーザー手術(レーシック)の費用→〇
⑧有水晶体眼内レンズ(フェイキック)の手術費用→〇

(3) 歯(入れ歯等)に関する費用

入れ歯の治療費用→〇
入れ歯安定剤の購入費用→✕
③歯科医でホワイトニング治療を受けた費用→✕
④自由診療で行ったインプラント治療費用→〇
⑤小学生の歯列矯正費用→〇
美容目的の歯列矯正費用→✕(歯列矯正が治療上必要と認められる場合は〇)
⑦虫歯治療のための金歯金冠を入れた費用→〇
ポーセレンを使用した場合の歯の治療費用→〇
⑨歯科医でラミネート・ベニア法を受けた費用→✕
⑩歯科ローンの金利・手数料→✕

(4) 禁煙に関する費用

禁煙外来での医師による診療又は治療の対価→〇
②医師の治療の一環として処方された禁煙パッチ禁煙ガムの購入費用→〇(処方箋のないものは✕)

2.出産、入院、交通費に関する医療費控除

 次に、出産、入院、交通費に関する費用で医療費控除の対象となるのかどうか迷いやすいものをとりあげます。医療費控除の対象となるものは〇、ならないものは✕とします。

(1) 出産に関する費用

妊婦検査薬の購入費用→✕
不妊治療の費用→〇
③妊産婦の検診費用→〇
④出産のための里帰り費用→✕
⑤出産のためのマタニティ衣料などの購入費用→✕
⑥妊婦に行う母体血を用いた出生前遺伝子学的検査費用→✕
人工授精の費用→〇
⑧妊娠中に呼吸法等の指導を受ける無痛分娩講座への参加費用→✕
胎児教室の受講費用→✕
⑩出産のための分娩費用→〇
⑪助産師に支払った妊娠、新生児の保健指導料→〇
⑫母体保護法に基づく理由で行う妊娠中絶費用→〇
流産した場合の手術費用→〇

(2) 入院に関する費用

①入院中療養上の世話をする家政婦紹介所の手数料→〇
自己都合の差額ベッド代→✕
③病床満床のため、病院近くの民宿に宿泊し通院治療を受けた場合の宿泊費用→✕
④入院中の病院の食事代→〇(病院から提供される以外の食事代は✕)
⑤入院中の散髪費用→✕
⑥入院中の冷蔵庫等の使用料→✕
⑦入院中の水枕氷のうなどの購入費用→〇
⑧入院に際して購入する洗面器歯磨きパジャマなど→✕
⑨医師や看護師に渡した謝礼の金品→✕

(3) 交通費に関する費用

医師の送迎費→〇
②通院時の電車バスなどの交通費→〇
③通院時の高速道路の通行料駐車料金→✕
④病院に収容されるためのヘリコプター使用料→〇
親族付添人の交通費、宿泊費→✕
⑥通院の際、付添人が必要な者の付添人の交通費→〇

JAの建物更生共済の掛金の内訳は必ず共済掛金領収証で確かめましょう

掛金が同じでも内訳は変わる

 JAの建物更生共済の掛金の内訳(必要経費・損金算入部分と積立部分)は、掛金が同額でも毎年一定ではないので注意しなければなりません。
 例えば、法人が掛金50万円を支払ったとき、前年に次のような仕訳をしていたとします。

借方 金額 貸方 金額
保 険 料 275,000 現金預金 500,000
保険積立金 225,000    

 この法人が今年も50万円の掛金を支払った場合、掛金が前年と同額なので仕訳も前年と同じでいいかというと、そうではありません。 

内訳は共済掛金領収証に載っている

 共済掛金領収証には、支払った共済掛金のうち必要経費・損金への対象となる額が「必要経費・損金対象額」として表示されています。
 この額が前年は275,000円でしたが、今年は280,000円になっていたとしたら、今年の仕訳は次のようになります。

借方 金額 貸方 金額
保 険 料 280,000 現金預金 500,000
保険積立金 220,000    

 法人の場合の仕訳は上記のようになりますが、個人事業主の場合は上記仕訳の「保険積立金」が「事業主貸」になります(保険料280,000円は事業割合100%を前提としています)。

非課税所得と勘違いしやすい給付金

 所得税が課税されないものとして、雇用保険法の「失業給付」や「再就職手当」などがよく知られています。
 また、求職者支援制度に基づき厚生労働省から支給される「職業訓練受講給付金」なども非課税所得です。
 これらの非課税所得のイメージ(役所から支給されるもの=非課税)から、本来は課税所得であるにもかかわらず、次のように非課税所得と混同されやすいものがあります(参考:国税庁ホームページ・文書回答事例)。

1.厚生労働省から支給される「訓練・生活支援給付金」は雑所得

 緊急人材育成支援事業による職業訓練等を受講する者に支給される訓練・生活支援給付金は、非課税ではなく雑所得となります。

2.厚生労働省による「訓練・生活支援資金融資による貸付金の返済免除益」は一時所得

 厚生労働省では、上記1の給付金の支給のみでは生活費が不足する者等を対象に、訓練・生活支援資金融資を実施し、生活に必要な資金を貸し付けています。
 この訓練・生活支援資金の融資を受けた訓練受講者が、訓練受講後に一定の要件を満たすこととなったときには、貸付元本額の50%に相当する額の返済が免除されます。
 この返還債務が免除されたことによる経済的利益は、非課税ではなく一時所得となります。

消費税の各種届出書の提出期限と効力

1.消費税の各種届出書の提出期限が日曜日等の場合

 消費税の届出書には、消費税課税事業者選択届出書や消費税簡易課税制度選択届出書など各種ありますが、これらの届出書の提出期限は、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までとされています。
 では、これらの届出書の提出期限が土曜日、日曜日の休日と重なった場合、納税申告書のように提出期限が月曜日にまで延長されるのでしょうか?

 答は「否」です。
 提出期限が課税期間の初日の前日までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意下さい。 

 ただし、これらの届出書が郵便又は信書便(レターパック)により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます(発信主義)。
 従来、納税申告書及びその添付書類以外は到達主義によるものとされていましたが、2006年度(平成18年度)税制改正により国税通則法が改正され、2006年(平成18年)4月1日以後は発信主義によるものとされました(不適用届出書も同じです)。
 郵便又は信書便以外(ゆうパックや宅急便等)は、税務署に到着した日が提出の日となりますのでご注意下さい。

2.消費税課税事業者選択届出書の効力

 消費税の免税事業者は、課税事業者を選択することにより、課税仕入れ等に係る消費税額の還付を受けることができます。
 課税事業者を選択する場合は、課税事業者選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
 この届出書の効力は、通常はその提出日の属する課税期間の翌課税期間の初日から発生します(つまり、翌課税期間から課税事業者になります)。  

 一方、事業を開始した課税期間等に届出書を提出した場合は、その提出日の属する課税期間又はその翌課税期間の初日から効力が発生します(つまり、提出日の属する課税期間又はその翌課税期間から課税事業者になることを選択できます)。
 この場合、課税事業者選択届出書の「適用開始課税期間」の欄で、その適用を受けようとする課税期間を選択します。

3.間違って提出した消費税の選択届出書は取下げ可能?

 消費税の課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択届出書の効力は、通常はこれらの届出書を提出した課税期間の翌課税期間の初日から発生します。
 もし、間違ってこれらの届出書を提出してしまった場合でも、提出した課税期間の末日まで(選択の効力が発生するまで)は、その取下げが可能であると解されています。
 ただし、これらの届出書を設立の日の属する課税期間等に提出し、その提出課税期間から適用を受ける場合は、取下げは難しいと思われます。