役員に社宅を貸す場合は、役員から一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)を徴収していれば、給与課税されません。
賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模住宅とそれ以外の住宅とに分け、以下のように計算します。
ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、次の計算式の適用はなく、時価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。
いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。
なお、床面積が240平方メートル以下のものについては、原則として、プール等や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものを除き、次の算式によることとなります。
1.小規模住宅の場合
賃貸料相当額は、次の①~③の合計額になります(従業員に社宅を貸す場合の計算式と同じです)。
①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
なお、小規模住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。
2.小規模住宅でない場合
役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。
(1) 自社所有の社宅の場合
次の①と②の合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%
(建物の耐用年数が30年を超える場合は12%ではなく10%を乗じます)
②その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
3.注意点
役員に無償で社宅を貸す場合には、この賃貸料相当額の全額が給与課税されます。
役員から賃貸料相当額より低い家賃を徴収している場合には、賃貸料相当額と徴収している家賃との差額が、給与課税されます。
現金で支給する住宅手当や、役員が直接契約している場合に会社が負担する家賃は、社宅の貸与とは認められないので給与課税されます。