所得税が課税されないものとして、雇用保険法の「失業給付」や「再就職手当」などがよく知られています。
また、求職者支援制度に基づき厚生労働省から支給される「職業訓練受講給付金」なども非課税所得です。
これらの非課税所得のイメージ(役所から支給されるもの=非課税)から、本来は課税所得であるにもかかわらず、次のように非課税所得と混同されやすいものがあります(参考:国税庁ホームページ・文書回答事例)。
1.厚生労働省から支給される「訓練・生活支援給付金」は雑所得
緊急人材育成支援事業による職業訓練等を受講する者に支給される訓練・生活支援給付金は、非課税ではなく雑所得となります。
2.厚生労働省による「訓練・生活支援資金融資による貸付金の返済免除益」は一時所得
厚生労働省では、上記1の給付金の支給のみでは生活費が不足する者等を対象に、訓練・生活支援資金融資を実施し、生活に必要な資金を貸し付けています。
この訓練・生活支援資金の融資を受けた訓練受講者が、訓練受講後に一定の要件を満たすこととなったときには、貸付元本額の50%に相当する額の返済が免除されます。
この返還債務が免除されたことによる経済的利益は、非課税ではなく一時所得となります。