1.消費税の各種届出書の提出期限が日曜日等の場合
消費税の届出書には、消費税課税事業者選択届出書や消費税簡易課税制度選択届出書など各種ありますが、これらの届出書の提出期限は、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までとされています。
では、これらの届出書の提出期限が土曜日、日曜日の休日と重なった場合、納税申告書のように提出期限が月曜日にまで延長されるのでしょうか?
答は「否」です。
提出期限が課税期間の初日の前日までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意下さい。
ただし、これらの届出書が郵便又は信書便(レターパック)により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます(発信主義)。
従来、納税申告書及びその添付書類以外は到達主義によるものとされていましたが、2006年度(平成18年度)税制改正により国税通則法が改正され、2006年(平成18年)4月1日以後は発信主義によるものとされました(不適用届出書も同じです)。
郵便又は信書便以外(ゆうパックや宅急便等)は、税務署に到着した日が提出の日となりますのでご注意下さい。
2.消費税課税事業者選択届出書の効力
消費税の免税事業者は、課税事業者を選択することにより、課税仕入れ等に係る消費税額の還付を受けることができます。
課税事業者を選択する場合は、課税事業者選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
この届出書の効力は、通常はその提出日の属する課税期間の翌課税期間の初日から発生します(つまり、翌課税期間から課税事業者になります)。
一方、事業を開始した課税期間等に届出書を提出した場合は、その提出日の属する課税期間又はその翌課税期間の初日から効力が発生します(つまり、提出日の属する課税期間又はその翌課税期間から課税事業者になることを選択できます)。
この場合、課税事業者選択届出書の「適用開始課税期間」の欄で、その適用を受けようとする課税期間を選択します。
3.間違って提出した消費税の選択届出書は取下げ可能?
消費税の課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択届出書の効力は、通常はこれらの届出書を提出した課税期間の翌課税期間の初日から発生します。
もし、間違ってこれらの届出書を提出してしまった場合でも、提出した課税期間の末日まで(選択の効力が発生するまで)は、その取下げが可能であると解されています。
ただし、これらの届出書を設立の日の属する課税期間等に提出し、その提出課税期間から適用を受ける場合は、取下げは難しいと思われます。