貸倒引当金の繰入限度額は、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権とに区分して計算します。
このうち、一括評価金銭債権については、原則として「貸倒実績率」を用いて貸倒引当金の繰入限度額を計算しますが、中小法人等は貸倒実績率に代えて「法定繰入率」を用いて計算することもできます。
この法定繰入率は、1つの法人に対して1つの繰入率が適用されますので、1つの法人が2以上の事業を兼営している場合に、どの法定繰入率を適用するかが問題となります。
以下では、2以上の事業を兼営している場合の貸倒引当金の法定繰入率について確認します。
1.法定繰入率
法定繰入率は、下表のように事業区分によって決められています。
事業区分 | 法定繰入率 |
---|---|
卸売及び小売業(飲食店業及び料理店業を含み、割賦販売小売業を除く) | 10/1000 |
製造業(電気業等を含む) | 8/1000 |
金融及び保険業 | 3/1000 |
割賦販売小売業等 | 13/1000 |
上記事業以外の事業 | 6/1000 |
法人の営む事業が、上表におけるどの事業に該当するかは、日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定します。
2.主たる事業の判定基準
法人が2以上の事業を兼営している場合に、どの事業に該当するか(どの法定繰入率を適用するか)については、措置法通達57の9-4に次のように定められています(下線は筆者による)。
57の9-4 法人が措置法令第33条の7第4項に掲げる事業の2以上を兼営している場合における貸倒引当金勘定への繰入限度額は、主たる事業について定められている割合により計算し、それぞれの事業ごとに区分して計算するのではないことに留意する。この場合において、いずれの事業が主たる事業であるかは、それぞれの事業に属する収入金額又は所得金額の状況、使用人の数等事業の規模を表す事実、経常的な金銭債権の多寡等を総合的に勘案して判定する。
つまり、2以上の事業を兼営している場合は主たる事業の法定繰入率を用いて計算し、どの事業が主たる事業であるかについては、以下の(1)~(3)の項目等を総合的に勘案して判定することになります。
(1) 各事業に属する収入金額又は所得金額の状況
(2) 使用人の数等事業の規模を表す事実
(3) 経常的な金銭債権の多寡
なお、自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品として販売するいわゆる製造問屋の事業(製造と販売を兼営)は、措置法通達57の9-5において製造業に該当するとされています。
また、措置法通達57の9-4(注)において、法人が2以上の事業を兼営している場合に、当該2以上の事業のうち一の事業を主たる事業として判定したときは、その判定の基礎となった事実に著しい変動がない限り、継続して当該一の事業を主たる事業とすることができるとされています。