自己負担半額以上・会社負担3,500円以下でも食事補助が給与課税される場合

 福利厚生の一環として、会社が従業員や役員(以下「従業員等」といいます)に支給する食事は、一定の要件を満たせば給与として課税されません。

 しかし、要件を満たしている(ように見える)場合でも、会社が行う従業員等の食事補助が給与として課税されるケースがあります。
 
 今回は、一見すると非課税となる要件を満たしているにもかかわらず、食事補助が給与課税されるケースについて確認します。

1.食事補助が給与課税されない要件

 福利厚生の一環として会社が従業員等に対して支給する食事は、次の2要件を満たせば給与課税されません(所得税基本通達36-38の2)。

(1) 従業員等が食事の価額の半分以上を負担していること
(2) 会社の負担額(食事の価額-従業員等が負担している金額)が1ヶ月当たり3,500円(税抜き)以下であること
※1

 この2要件を満たしていなければ、食事の価額から従業員等が負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。

 ここでいう食事の価額は、次の金額をいいます(所得税基本通達36-38)。

① 仕出し弁当などを取り寄せて支給する場合は、業者に支払う金額
② 社員食堂などで会社が作った食事を支給する場合は、食事の材料費や調味料等に要した、いわゆる直接費の額

 また現金で食事代の補助をする場合は、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額※2を支給する場合を除き、補助をする全額が給与課税されます。

 なお、通常の勤務時間外に残業又は宿日直をした人に支給する食事は、無料で支給しても給与課税されませんが、深夜勤務を本来の職務とする人がその勤務に伴い食事の支給を受ける場合には、その支給額は給与課税されます。

※1 2026(令和8)年度税制改正で、現行の3,500円から7,500円に引き上げられる予定です。
※2 2026(令和8)年度税制改正で、現行の300円から650円に引き上げられる予定です。

2.食事補助が給与課税されるケース

 上記1の2要件を満たせば、会社が行う食事補助は給与課税されません。では、次のような場合はどうでしょうか?

① 会社の従業員等が、会社が指定した近隣の飲食店(以下「指定飲食店」といいます)を昼食で利用した。

② 従業員等は、指定飲食店において食事の提供を受けた後、食事代を支払い、指定飲食店から領収証を受領し、その領収証を会社に提出した。

③ 会社は、領収証に記載された食事代の50%相当額を個人別に集計し、月末で締めて翌月5日に、食事代負担金を従業員等の預金口座に振り込んだ。

④ 食事代負担金は、月額3,500円(税抜)を上限としている。

 一見すると2要件を満たしているため、給与課税されないようにも思えますが、結論を先に述べると、従業員等が受ける食事代負担金は、その従業員等に対する給与所得の収入金額となり、給与課税されます。

 会社が従業員等に対し食事を支給する場合(注:「食事」を支給するのであって「食事代」を支給するのではありません)に、その従業員等から実際に徴収している対価の額がその食事の価額の50%相当額以上であり、かつ、会社の負担額が月額3,500円を超えないときには、上記1でみたように、会社が行う食事補助は給与課税されません。

 給与課税されるか否かのポイントは、上記1の2要件の前提として、会社が行う食事補助は現物支給であることが条件となっています。
 したがって、食事補助として金銭で支給する場合は給与課税されます。

 従業員等が飲食店に食事代を支払い、会社が従業員等に現金で食事代を補助する場合には、食事という現物ではなく金銭を支給するものであることから、「会社が従業員等に対し食事を支給する場合」に該当せず、「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭」に該当するときを除き、補助をする全額が給与として課税されることとなります

 会社が行う食事補助については、給与課税されないための2要件にばかり注目しがちですが、原則として現物支給であることが必要ですので注意しなければなりません。

※ なお、会社と飲食店との間の契約により、従業員等の食事代を会社が飲食店に支払う場合は、「会社が従業員等に対し食事を支給する場合」に該当するため、2要件を満たせば給与課税されません。