2025(令和7)年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整や就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除や給与所得控除の引き上げ、、特定親族特別控除の創設等が行われました。
これらの改正は、原則として2025(令和7)年12月1日に施行され、2025(令和7)年分以後の所得税から適用されます。
以下では、基礎控除と給与所得控除の引き上げの内容と、これらの引き上げが2025(令和7)年の源泉徴収事務や、いわゆる年収の壁に与える影響について確認します。
1.基礎控除の引き上げ
令和7年度税制改正により、合計所得金額が2,350万円以下である個人の基礎控除額が48万円から10万円引き上げられ、58万円となりました。
さらに、低~中所得者層の税負担への配慮から、基礎控除の特例として、所得額に応じて58万円に37万円~5万円の上乗せが行われています。
なお、基礎控除の改正は所得税のみの改正であり、住民税の基礎控除額は従前通りの43万円です。
改正後の所得税の基礎控除額は、下表のとおりです。
合計所得金額 ※カッコ内は収入が給与だけの場合の収入金額※2 |
基礎控除額 | ||
---|---|---|---|
改正前 | 令和7・8年分 | 令和9年分以後 | |
132万円以下 (200万3,999円以下) |
48万円 | 95万円※1 | 95万円※1 |
132万円超~336万円以下 (200万3,999円超~475万1,999円以下) |
88万円※1 | 58万円 | |
336万円超~489万円以下 (475万1,999円超~665万5,556万円以下) |
68万円※1 | ||
489万円超~655万円以下 (665万5,556円超~850万円以下) |
63万円※1 | ||
655万円超~2,350万円以下 (850万円超~2,545万円以下) |
58万円 | ||
2,350万円超~2,400万円以下 (2,545万円超~2,595万円以下) |
48万円※3 | ||
2,400万円超~2,450万円以下 (2,595万円超~2,645万円以下) |
32万円※3 | ||
2,450万円超~2,500万円以下 (2,645万円超~2,695万円以下) |
16万円※3 | ||
2,500万円超 (2,695万円超) |
0円※3 |
※1 基礎控除の特例として、58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります(この加算は居住者についてのみ適用があります)。
なお、合計所得金額132万円以下の低所得者層への特例は恒久的措置となりますが、132万円超~655万円以下の中所得者層への特例は令和7年分及び令和8年分の期間限定となります。
※2 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は、表の金額とは異なります。
※3 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません(合計所得金額については、「『合計所得金額』『総所得金額』『総所得金額等』の違いとは?」をご参照ください)。
2.給与所得控除の引き上げ
令和7年度税制改正により、給与の収入金額が190万円以下の個人について、給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
給与所得控除の改正は、所得税だけではなく住民税にも適用されます(令和7年分以後の所得税及び令和8年度以後の住民税)。
改正後の給与所得控除額は、下表のとおりです。
給与の収入金額(A) | 改正前 | 令和7年分以後 |
---|---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超~180万円以下 | A×40%-10万円 | |
180万円超~190万円以下 | A×30%+8万円 | |
190万円超~360万円以下 | 同左 | |
360万円超~660万円以下 | A×20%+44万円 | |
660万円超~850万円以下 | A×10%+110万円 | |
850万円超 | 195万円(上限) |
3.源泉徴収事務と年収の壁への影響
上記1及び2の税制改正は、原則として、2025(令和7)年12月1日に施行され、2025(令和7)年分以後の所得税及び2026(令和8)年度以後の住民税について適用されます。
そのため、2025(令和7)年12月に行う年末調整など、2025(令和7)年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じますが、11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません。
したがって、2025(令和7)年分の給与の源泉徴収事務においては、2025(令和7)年12月に行う年末調整の際に、改正後の基礎控除額と「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。
なお、基礎控除と給与所得控除の改正により、所得税が課税されない給与収入(いわゆる年収の壁)が、これまでの103万円から令和7年分は160万円(基礎控除95万円+給与所得控除65万円)に変わります。
また、給与所得控除の改正により、住民税が課税されない給与収入については、これまでの概ね100万円から2026(令和8)年度は110万円(45万円+給与所得控除65万円)に変わります(各自治体によって異なります)。