住民税非課税世帯には、低所得者を救済する目的で多くの恩恵(例えば、国民健康保険料・介護保険料・高額療養費が軽減される、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による臨時特別給付金の支給など)が用意されています。
今回は、これらの恩恵を受けることができる住民税非課税世帯について確認します。
1.個人住民税の概要
個人住民税とは、都道府県や市区町村の住民がその地方団体に納付する税金で、道府県民税(都民税を含みます)と市町村民税(特別区民税を含みます)を総称したものです。
個人住民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」※1、定額で課税される「均等割」※2から成ります※3。
その年の1月1日現在において、市区町村内に住所を有する者については均等割と所得割が課税され、市区町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する者でその市町村内に住所を有しない者には均等割が課税されます※4。
※1 標準税率は、道府県民税4%(2%)、市町村民税6%(8%)です。( )内は指定都市に住所を有する者の2018(平成30)年度分以後の税率です。
※2 市町村民税・道府県民税均等割(標準税率)は次のとおりです。
標準税率 | 復興特別税 | 合計 | |
---|---|---|---|
市町村民税 | 3,000円 | 500円 | 3,500円 |
道府県民税 | 1,000円 | 500円 | 1,500円 |
合計 | 4,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
注)2014(平成26)年度から2023(令和5)年度までの10年間は、東日本大震災被災地の復興財源に充てるため、均等割額に500円ずつが加算されます。
また、例えば大阪府では森林環境税を確保するため、大阪府税条例の規定により2016(平成28)年度から2023(令和5)年度までの8年間は、個人府民税の均等割額に300円が加算されます(大阪府民税の均等割は1,800円になります)。
※3 他に、預貯金の利子等に課税される「利子割」、一定の上場株式等の配当等に課税される「配当割」、源泉徴収特定口座内の株式等の譲渡益に課税される「株式等譲渡所得割」がありますが、本記事では省略します。
※4 市区町村の属する都道府県においても道府県民税が課税されますが、個人住民税は市町村が市町村民税と道府県民税を併せて課税します。
2.個人住民税が非課税となる者
個人住民税が課税されない者は、次のとおりです。
※ 2023(令和5)年分の確定申告から、上場株式等の配当所得・譲渡所得に係る課税方式を所得税と一致させることになりました(所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません)。
これにより扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、国民健康保険税の保険料算定など、各種行政サービスに影響する場合がありますのでご注意下さい。
(1) 均等割・所得割ともに非課税となるケース
① 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている者(教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません)
② 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額の合計が135万円以下の者(前年の所得が給与所得のみの場合は収入金額が2,044,000円未満の者)
③ 前年の合計所得金額が各地方自治体の条例で定める金額以下の者(例えば大阪市や神戸市の場合は、次の算式で求めた額以下の者)
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円
ただし、21万円は同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合のみ加算します。
(2) 均等割が非課税となるケース
均等割のみを課すべき者のうち、前年の合計所得金額が各地方自治体の条例で定める金額以下の者(例えば大阪市や神戸市の場合は、次の算式で求めた額以下の者)
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円
ただし、21万円は同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合のみ加算します。
(3) 所得割が非課税となるケース
前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の者
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
ただし、32万円は同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合のみ加算します。
3.個人住民税の非課税世帯とは?
均等割と所得割の両方が非課税の場合は、「住民税非課税」となります。そして、世帯全員が住民税非課税であれば、「住民税非課税世帯」ということです。