1.妥当な家賃
従業員(使用人)に社宅を貸す場合は、従業員から一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)を徴収していれば、給与課税されません。
賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。
(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
2.注意点
従業員に無償で社宅を貸す場合には、この賃貸料相当額の全額が給与課税されます。
従業員から賃貸料相当額より低い家賃を徴収している場合には、賃貸料相当額と徴収している家賃との差額が、給与課税されます。
しかし、賃貸料相当額の50%以上の家賃を従業員から徴収している場合は、賃貸料相当額と徴収している家賃との差額は、給与課税されません。
現金で支給する住宅手当や、従業員が直接契約している場合に会社が負担する家賃は、社宅の貸与とは認められないので給与課税されます。